司法委員会 第45号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1947/10/04
会議録
○松永委員長 會議を開きます。 前囘一應内容につきまして修正議決をいたしました刑法の一部を改正する法律案の附則について、さらに修正を要するものと思考せられるものがありましたので、本案について本日會議を開き、御出席をお願いした次第であります。それでは再議のため刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。石川金次郎君。
○石川委員 刑法の一部を改正する法律案に對しまして修正案を提出いたします。修正案の内容を朗讀いたします。 刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項を次のように改める。この法律は、公布の日から起算して二十日を經過した日から、これを施行する。 今讀みましたことは、その文句に修正しようとするのでありますが、修正の理由は、さきの原案によりますと、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」となつておりますが、政令で定めますよりも、本法において效力發生の日を定めますことが適當と存じましたので、修正案を提出いたしました。
○松永委員長 ただいま附則について、各派共同提案になる追加修正案が提出せられました。本案については別に御發言もございませんので、ただちに採決いたします。ただいま提案せれれました追加修正案のごとく追加修正するに賛成の諸君の起立をお願いします。 〔總員起立〕
○松永委員長 起立總員。よつて本案は再議の結果、提案の追加修正案のごとく追加修正に決しました。 次に山下春江君より發言の申出がありますからこれを許します。山下春江君。
○山下(春)委員 昨日榊原委員より修案正の趣旨辯明中に、私に關する御發言がございましたが、多少それに榊原委員の誤解と思われるような點がございましたので、その點を辯明さしていただきたいと思います。私はそもそも姦通罪に關する問題は、原案を支持する者でありまして、その理由は今日まで妻のみが罰せられておりましたことを、修正案は男子も姦通罪を犯してはならないということの規定と同様の意味において兩方を削除した、そういうふうに私は解釋しているがゆえに、刑法一部修正法律案に賛成したものであります。榊原委員の言われます通り、過般行いました民主黨の全國婦人部大會においても、この問題が取上げられまして、大會の大部分の意向は、存置兩罰論であつたのでございます。私はその旨をその大會において責任者の立場として了承はいたしましたが、しかし私はこれに反對である意思を表明いたしておきました。ただ大會の多くの空氣が、存置兩罰論であつたということを了承しただけでありまして、私はこれをこの委員會に反映して、その大會の意向を貫徹するべく努力するであろうとは約束いたしませんでした。昨日榊原委員の趣旨辯明の中には、そのようにお述べになりましたのでありますが、切め申しましたように、新憲法の男女平等の規定の精神をそういうふうに解釋しております私は、女子のみが今日まで罰せられておりましたことを、男子もそういうことを行つてはならないということの規定とこれを解釋いたします。ただ刑法の上でこれを廢止いたしますことは、ただそれだけの漠然とした説明では不十分でしよう。そこで私どもは文化國家の國民として非常に高い倫理道徳の上に、さようなことは日本人の三歳の童児といえども、そういうものを行つていいのだというような解釋をいたさない國民であらねばならないし、またそのように努力するであろうことを、私は考えられるがゆえに、修正案に賛成し、いわゆる初めから姦通罪を廢止する考えをもつておりました。大會において私が三百人の女性に約束したことを、本委員會において意思をひるがえしたような形であることはたいへん迷惑をいたしますので、この際その點を明確にいたしたい、かように考えます。
○松永委員長 本日はこれにて散會いたします。 午前十一時三十二分散會