財政及び金融委員会 第41号
- 発言数
- 59 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1947/11/27
会議録
○中崎委員長代理 これより會議を開きます。 昨日に引續きまして質疑を繼續いたします。塚田君。
○塚田委員 主税局長に税法改正のこまかい點について三、四お尋ねいたしたいと存じます。質疑の順序がばらばらになつておるかもしれませんが、その點悪しからず御了承願いたいと思います。まず第一に新圓階級、あるいはやみ利得者階級を捕捉する手段として、政府はいろいろな方法をとつておられるわけなのでありますが、その中の一つに第三者通報制を利用するということを言つておられるのです。第三者通報制を利用された例があつたらひとつお知らせ願いたいと思います。
○前尾政府委員 昨日もその質問があつたのですが、第三者通報制を盛んに奬勵することを決定されておるので、最近非常に投書は多いのであります。しかし姓名をはつきりお書きになり、具體的な金額というものを書いた正式通報というのは割合に少いのであります。増加所得税につきましても通報制はとつていなかつたのでありますが、投書は多うございます。またそれによりまして第二囘目、第三囘目の増加所得税の決定もいたしておる次第であります。正式な通報といたしましては、何十件あるいは百に足らないかと思つております。しかしその中には財産税等に關しまして、それによつて調査を進めて大きな端緒を發見いたしておるというのもかなりあるのでありまして、第三者通報制が從來のように、人の秘密をあばくというような考え方じやなしに、新しい正義觀のもとに、社會的正義のために脱税者どしどし通報していただくということを相當普及徹底いたしまして、これを活用したいというふうに考えておる次第であります。
○塚田委員 次に過般の公聽會のときに現われておつた意見にもあつたのでありますが、所得の調査委員會の構成に、少し別途の考慮を加える必要があるのじやないかということなのであります。それは現在の委員構成というものが、昔からの行きがかりで必ずしも適當でないというように、自分らも考えておつたのですが、これらの點について何か政府に御意見があつたら伺いたいと思います。
○前尾政府委員 所得税調査委員會というのはこの四月以來廢止いたした次第であります。その趣旨といたしますのは、結局申告納税制度ということによつて、民主化をはかつておるのであります。正當な報酬を得ないで、ただ單に民選なるがゆえに、それによつて政府に代つて、あるいは政府の税金の査定に有力な力を加えるということにつきましては、いろいろ異論があるところでありますので、民主的というのは申告納税制度自體に取入れるということでいつておるのであります。しかしわれわれといたしましては現在税務協力委員というような方をお願いたしまして、税務署の資料不足なり認識不足という點をあらためていつておりますので、そういうような意味合において、公正なる資料を提供していただくということで活用してまいりたいと考えておる次第であります。
○塚田委員 次にこれもやはり過般の公聽會のときに出ておつた意見なのでありますが、課税の基礎を公用されたらどうかということなのであります。これは確かにもしこれが大した事務的な支障なしにできるならば、税務官吏のいろいろな不正を防止するという意味においても役立つのではないかと考えておるのでありますが、その點について御意見を伺います。
○前尾政府委員 課税の基礎と申しますか、この調査して決定いたしましたものは、われわれただいま公表するようなつもりでおります。殊に大納税者等につきましては、新聞紙に發表して御批判を仰ぐということが必要だというふうに考えておりますし、また地方紙によりましては、その地方の所得金額等を發表することについては、われわれ異論がないのでありますが、課税の基礎と申しましてもいろいろございます。たとえば税務署でやつております標準率というものは、單にこれは一つの參考でありますので、これを公表するといいましても、實際はその標準率が千差萬別のものを大體の目標として、もしその程度にいつていないというような場合には、特に調査してやるという目安でありますので、これを公表いたしまして、それに當然よるべきものだという考えをもたれることになりますと、かえつて摩擦を起し、支障を來すことになりますので、いろいろなこまかい資料については、ちよつと公表することを現在は考えていない次第であります。
○塚田委員 次に過般の財産税を徴收になつた場合に、あの財産税の中で、いわゆる動産について收入された部分がどれくらいあつたか、お尋ねいたします。
○前尾政府委員 動産に對する課税しました基礎はわかりませんが、物納になつておるものが七億五千萬圓あります。それからちなみに申し上げておきますが、動産の申告はあまりよくございません。從いまして現在第一次、第二次と財産税の更正決定をやつておりますが、その更生決定の中心は、動産の追加というものが大部分であります。現在追加決定いたしましたものが五十億くらいあるかと思います。それはほとんど動産が中心になつて追加を決定しておるものであります。
○塚田委員 そういたしますと、その追加の五十億と合わせて、現在まで財産税はどれくらい決定になつておるか。その點をひとつ……。
○前尾政府委員 大體におきまして四百十億程度だと思つております。豫算が四百三十五億でございますから、大體見込までいくのじやないかと思つております。
○塚田委員 次にお尋ねいたしたいのは、これもやはり過般の公聽會に意見が出ておつたもので、私どもしばしば農村へ行つてそういう意見を聞くのでありますが、農民からの所得税というものを、勤勞所得税として考えてもらえないかどうかという點なんでありますが、この點について御意見を……。
○前尾政府委員 現在いろいろ勤勞所得と稱せられております勤勞という言葉が、あるいは適當でないかのように、そういうような議論があるのでありますが、事業所得と給與所得と、現在そういうようなやり方をいたしております。現在の所得税法におきましては、すべてどの所得も同一に取扱うというのが原則でございます。また世界各國の税法にいたしましても、勤勞所得を特別に取扱わないというのが世界的な大勢でございます。殊に英國ではこの種の控除をいたしておりますが、アメリカにおきましては勤勞の控除をいたしておりません。現在わが國におきましても、なるべく區別をしないという方向に進んできておるのでありますが、最近の特殊な事情によりまして、この給與所得だけを區別いたしておる次第であります。その特殊な事情から考えてまいりますと、地方の農民の所得と都會の俸給生活者との違いは、別に所得として違うわけではありませんが、最近のような特殊な事情から考えますと、農民の少額所得といえども、農村の實情と都會の俸給生活者の事情がかなり違つておりますので、この給與所得と同一に取扱うということにつきましては、ただいまわれわれは考えていないのであります。
○塚田委員 現在の状態についてはなるほど局長の言われる通りでありますけれども、これが今案じられておるように、農村にまた非常な困難な状態が出てくるという場合になると、農民のふところにはいるものは、ほとんど汗でもつて働いた結果くらいしか殘らないという結果になると思うのでございます。そういう時期になつたらばこういう點についてもう一度考えてみようというお考えがあるかどうか。その點についてひとつ……。
○前尾政府委員 そういう時代になりますと、結局現在の勤勞控除という制度は、だんだんアメリカの税法のように、控除しないという方向に向つていくことに相なるのではないかというふうに考えておる次第であります。しかしまた一面まつたく昭和六、七年當時みたようなことに相なりますれば、またそのときとして特に何らかの考え方をしなくちやならぬ。たとえば分割所得税におきまして、乙種の事業所得と甲種の事業所得を違えておりましたような觀念は、そのときになれば全然考慮されないというものではないと思います。
○塚田委員 次に非戰災者税及び非戰災家屋税についてでありますが、これら二つの税の基準になつておりますのが、御承知のように賃貸價格なんでありますけれども、この賃貸價格というものは、ところによつて非常にまちまちであり、まちまちであるのにはもちろん理由があるわけなのでありますが、ただそれを基礎にして今度の二つの税をそれの何倍かという形でかけられる場合には、その基礎として非常に不適切なものではないかというふうに痛切に感じているのであります。その一例として過般公聽會で例としてあげられました綾部町の六十八坪藏つきの家が、賃貸價格が八十圓だというお話があつたのでありますが、私が現在住んでおりますところの浦和市の例によりますと、十五坪のほんとうに粗末な借家普請の家が、賃貸價格百十圓ぐらいについているのであります。こういうような一例を見ましても、これは更正の基準としては非常に適當でないというように考えられるのでありますが、その點についても政府の意見をお伺いします。
○前尾政府委員 賃貸價格は御承知のように、昭和十年を基準といたしまして設定いたしたのであります。われわれその當時これに專念いたしまして調査いたしましたので、各地の實情もよくわかつているのですが、當時の考え方といたしましては、割合に農村に輕くて都市に重く、また住宅に輕く店舖に重くというような收益率を勘案しておりますので、そういうような考え方でいつたわけであります。また各地の權衡ということにつきましては、もちろん税務署の調査いたしましたものを土臺といたしまして、財務局、主税局で全國的に統一をとつてやつたのであります。それが今度の非戰災者特別税におきましては、戰災の觀念とぴつたりくるのじやないかというように考えるのであります。またその中にあります動産との比例を考えてみますと、最近農村が非常に殖えてはまいつておりますが、ただ戰災という觀念が非常に薄くなつてきております。しかしまた依然として商品等をもつております場合には、相當重くかかつても當然であり、また農村で多少の家庭用動産が殖えておりましても、中にはいつている動産、殊に割合に廣い家屋をもつておりましても、中にはそれほど動産がはいつていないというような實情は、ちようどぴつたりいくんじやないかというふうに考えたのであります。いろいろ調査しました結果も、そういうような傾向がはつきり出ておりますので、賃貸價格を場合によつては修正して課税するということも、一應は考えてみたのでありますが、實際の中にある動産、またただいま申し上げました戰災、非戰災の感じという意味合からいたしますと、現在の賃貸價格をそのままでまた採用するのが實情に合つているという結論に到達したわけであります。
○塚田委員 これは主税局長の御説明でありますけれども、今あげました二つの例をとつて見ましても、これが決して課税の基礎としては適切ではないのであります。浦和の町はずれと言いましても、市内にあります十五坪の家に住んでいる人と、たとえ大都會ではないと言いましても、綾部という町に六十八坪に倉をつけた家に住んでいるのと、戰災によつて害を受けなかつた比率、擔税力を考えましても、決してこれは公平と考えられないのでありまして、政府が非戰災家屋税、非戰災者税について、賃貸價格というものを基準におとりになつたのは、これは要するにそれ以外にちよつと課税の基準をつかまえられないから、これをつかまえるのが手取り早いし、一番やりいい。要するに政府がなまけて仕事をされて、しかも收入を一番おあげになるには、これが一番いい方法だろうという觀點から、これはおとりになつたと、私は邪推であるかもしれないが考えている次第であります。しかしこれは議論になつてしまつて政府はそうでないと言われ私どもはそう考えるといつて、いつまで議論をしておつてもきりがないのでありますけれども、しかしなんらかこれは賃貸價格を基礎にされるという場合には、そういうような不公平を、課税の實施の上においても考慮されていただく必要があるのではないかと考えるのでありますが、その點重ねて御意見を伺いたい。
○前尾政府委員 決してなまけるというような考えでやつたわけではございません。と申しますのは財産税におきましては賃貸價格の何倍という倍數を、いろいろ地域によつて違えたのであります。その地域によつて違えることがいいか悪いかということをわれわれ檢討をいたしたわけであります。ただいまの例を申しましても、われわれ綾部の町もよく知つているのでありますが、綾部の町の状況と、場末でありましても浦和の状況とは非常に違うのであります。最近綾部はあるいは生活的には幾分豐かになつていることもありまして、その中にある動産を考えてみてみますと、殊に終戰時を一應考えておつたわけでございますので、そういうようなことから考えますと、やはり現在の賃貸價格程度に比例して、私はやはりその中にある動産はその程度であると考えているわけであります。
○塚田委員 これはもう議論でありますから、これ以上は申し上げません。 次にだんだんと申告納税制度が行われるようになつてきて、申告納税の實績が非常に悪いということを一般に言われているのであります。それにはいろいろ原因もあるでありましようが、税を納める側から言いますと、あの納税申告というものが非常にめんどうくさい。ほんとうにやつてみると大したことはないのでありますが、ただ手をつけずにめんどうだめんどうだというように一般に考えているのでありますが、そういう状態でありますから、これからだんだんそういうものが殖えるに從つて、たとえば税務代理士というような制度によつて、いくらか助けてやるというようなことになると非常にいいのであり、またそうなる必要があるのではないかと考えているのであります。それでは税務代理士制度が現在のままで適切であるかどうかということはかなり疑問であり、殊に税務代理士制度については、政府においていろいろ改正の案を御研究であるということを伺つているのでありますが、この税務代理士制度というものの、そういうようないろいろな點について伺えたら意見を伺いたい。
○前尾政府委員 申告納税制度につきましては、われわれといたしましては豫算課税をやらなくてはならぬ建前上、そういうような申告納税制度によらなくてはならぬということで採用したのであります。最初からなかなかこれが困難なことはわれわれ重々知つておつたのでありますが、いずれにしましても世界各國で申告納税のないのは、從來ほとんど文明國といたしましては日本だけくらいのものであります。これは一度覺えていただくとそうむつかしいものではないと思います。もちろんただいまの申告納税制の樣式につきましては、われわれとしてできるだけ簡單にというので、考えたのでありますが、必要のない欄までたくさん書いておりますので、その人その人に必要な欄というのは、ごくわずかであり、またその書いていただく事柄は非常に大ざつぱなものでありますので、一度ほんとうに覺えていただくということになれば、結局そうむつかしいものではないと思うであります。しかし所得の算定ということは割合日本人は從來考えておりません。諸外國ではたいてい帳簿をつけておりまして、いかなる人も自分の所得がいくらあるかということを知つておるわけでありますが、日本人はそういう習慣がありません。從つてこの所得の計算の仕方ということについて、よほど宣傳普及しなくてはならぬと思つております。またそれにつきましては、ただいま御指摘の税務代理士というようなものについて、制度をどういうふうにするかということを研究いたしておるわけであります。もちろんわれわれとしてはよほどこの制度を擴充するとともに、一面におきまして非難のない、非常に的確であり、また素質もいい方にやつてもらうということを考えております。それは一つは試驗制度を篤採用するかしないかというような問題が絡まつておりますので、いずれにいたしましても將來試驗制度というようなことも採用いたしまして、從來の計理士との關係、あるいは辯護士との關連から少くとも辯護士以上の程度の高級な方にやつていただくというような考え方をもつておりますが、ただいま税務代理士會でいろいろ試案を出していただいて、大體結論に近くなつておりますが、まだわれわれとして最終の決定までに至つていないのであります。
○塚田委員 質問が前後して恐縮でありますが、非戰災者税について、私はこの非戰災者税及び非戰災家屋税といふものは、證文の出し遲れで、今になつてこういう税金をかけられることは、どうも適切でないという根本の考え方をもつておるのであります。その一つの例といたしまして、實はなるほど戰災は受けなかつた。しかし戰爭による害は受けておるという者がある。そのために今日生活も困難をしておるというような者があるのであります。たとえば主人が戰爭に出ましてまだ歸つてこない、しかも行方不明である。細君が子供を抱えてかろうじて生活援護を受けて住んでおる。もしくはやみをやつて生活をしておる。そのやみも女の手でやるのでありますから、その生活を立て得る最小限の仕事しかできないというような状態になつておる人もあるのでありますが、そういうような人達にもこの法の建前から行けば當然税金はかかるということになるのですが、そういうものに對する救濟の策は何かあるのかどうか。
○前尾政府委員 非戰災害特別税が時期を失しておるというようなことについては、われわれは或る程度そういう考え方もいたしたのでありますが、しかししばしば繰返して申し上げます通りに、要するに戰時補償特別税の裏腹といたしまして、戰時補償特別税は、戰災者であつてしかも保險金が打切られてしまつたというような實情から考えますと、たとえ遲くはあつても、やはりその反面において非戰災者に對しては何らかの犠牲を負つていただくということが必要である。殊に最近のいろいろな家屋なり動産の事情は、ますます戰災者と非戰災者の、經濟的な懸隔をはなはだしくしてまいつております。また一面におきましては緊急土木費なり賠償撤去費というような、緊急な財政需要が生じてきた。それに對する目的税ではございませんが、そういうような意味合いからして、ただいまこれをやるのが最も適當だというふうに考えた次第であります。 それから第二段の御指摘の、たとえば世帶主が戰地で行方不明で、非常に家族が困難をしておられるというような場合でありますと、第七條の二項の第三號に該當するわけです。またそれが不明でおそらく戰死された、あるいは戰死者と同樣だといつた場合におきましては、第三項が適用されまして、お歸りになつたときに追徴をするというような形式に相なります。それから第三十五條の第一項の第二號、竝びに三十六條の二號でありますが、災害その他の事由に因り著しく資力を喪失して納税困難と認められるときは、減税または免税することができるという規定もございます。その點は運用に差支えないというふうに考えます。
○塚田委員 次にあるいは私の勉強が足りないために誤解しておるかもしれないと思うのですが、この非戰災者税及び非戰災家屋税をかけられないいくつかの建物があげられておるのであります。ところがその税をかけられない建物の中に世帶が住んでおるということはあり得るのでありますが、そういう場合に課税はどうなるか。その點をお伺いいたします。
○前尾政府委員 この税の建前といたしまして、たとえば公共團體、わかりやすく言えば、官舍等に住んでおるという場合があります。そうすると官舍は國なり公共團體の家屋でありますから、非戰災家屋税の方はかかりません。しかし非戰災者税の方は使用者に對して課税をいたしますので、これは課税になるわけであります。それには賃貸價格がついておりません。その場合におきましては第十一條の第三項になりますが、そういうような賃貸價格のない場合には、その課税時期の現状により賃貸價格を決定して課税するということに相なつておるわけであります。
○塚田委員 大體局長に對する質問はその程度で打切つてしかるべきだと思いますが、安本の佐多局長まだ見えませんか。——それではもう一、二點局長に追加してお尋ねします。 今度の家屋に對して税金がかけられる場合に、これも公聽會でやはり意見が出ておつたのでありますが、家屋と同じ意味をもつている船舶にどうして税をかけなかつたか。さらに多少性質は違うが、山林というようなものも當然かけられてしかるべきものではないかというような意見があつたのでありますが、この點についての御意見を伺います。
○前尾政府委員 ただいまの船舶につきましては動産であるわけであります。ところが、家屋の賃貸價格をとりました關係上、家屋のそれらもひつくるめて賃貸價格でとるという行き方をしましたので、特別に船舶に對しては課税になるということには相なりません。ただしかし三割以上の損害であるかどうかという場合につきましては、船舶も動産でありますので、入れて考えるわけであります。 次に山林立木というものをなぜ入れなかつたかという御説でありますが、戰災者、非戰災者についてどこに區分を設け、またその課税の對象をどこに求めるかということになりますと、結局戰時中の爆撃が何を目標としてされたか。燒け殘つたという感覺は、結局家屋と動産について言い得るわけであります。もしそれを山林に擴げる、立木に擴げるということに相なりますと、株式はどうか、あるいは何はどうかということになつてまいりまして、結局現在もつている新圓というようなことも考えなくちやならぬ。第二次財産税まで發展しなければ問題は解決せられないということになりますので、ただいま申し上げましたように、戰時災害が目標となりましたもの、すなわち家屋と動産にのみ限つた次第であります。
○塚田委員 前尾局長に對する質問はこれで打切りにいたします。
○中崎委員長代理 それでは大藏大臣と安本長官の見えるのはちよつと遲れるそうですから、これであと留保して、苫米地君の質疑があるそうですから、苫米地君。
○苫米地(英)委員 大體お聽きいたしたいと思つたことは、同僚の委員各位から御質問がありましたので、それをやめまして、きわめて簡單なことをひとつお伺いいたしたいと思うのであります。この第二條に、非戰災者というものはこういうものだというようなぐあいに書いてありますが、これは非常な複雑な關係がありまして、はたしてこの戰災者と認められるか非戰災者と認められるかという點について、はつきりわからない點があるのでありますが、これをもう少し詳しく御説明願いたいと思うのであります。
○前尾政府委員 税法に書いてありますのを、詳しく説明を加えながら申し上げてまいりますと、この第二條には非戰災者の定義を掲げておるわけでありますが、結局戰災者の反對の方であります。これには法人と個人と兩方ありますが、いずれも同一の思想でできておるわけであります。非戰災者の個人について申しますと、終戰時におきまして燒け殘つた家屋と動産と、それから戰時中にその時その時の時價によりまして、損害を受けたその損害額と合計いたしまして、その合計額と損害額との割合が三割以下になつておるか、三割以上になつておるかということを見るわけであります。これはすべて世帶を單位として見るわけであります。世帶の三割以上になつております場合は、非戰災者ということに相なるわけであります。その納税義務者といたしまして、その世帶のうちで世帶主、すなわちその世帶の代表者が納税義務者ということになりますので、すべて世帶主というものを非戰災者ということにいたしまして、その非戰災者が納税義務者となるということになるわけであります。「(戰爭の際における戰闘行為又はこれに起因して生ずる災害)」という場合には、強制疎開等も含むのであります。それから家屋と動産、家屋はあとに規定しております通り、すべての建物を言つておるわけであります。それから動産につきましては、現金及び有價證券は除外、また船舶は動産として考えております。その際に納税義務者は、要するに七月一日現在で家屋を使用しておられた方が納税義務者になるわけであります。これは第四條に相なるわけであります。その點は法人についても同樣の思想であります。課税期日、すなわち七月一日現在において戰時災害の家屋と動産につきましては、すべて外地のものは入れずに、本法施行地内の家屋、動産だけを常に念頭においていただいて、損害につきましても、あるいは所有の家屋動産についても、そういうふうにお考え願うわけであります。法人についても先ほど申し上げましたように、個人と同樣に本法施行地にあつた家屋、または動産について、損害額が三割を超えるか超えないか、その損害額の計算は、ただいま申し上げたような個人の場合と同樣でございます。ただ三割であるかどうかということが、非常に認定が困難だという點はございます。かなり紛爭の生ずる場合もあるかもわかりませんが、しかし大體において燒けた地域と燒けない地域ということでわかるのでありまして、三割であるかどうかというようなことにつきましては、疑いのある分はごく少數だと思うのであります。それらが罹災證明書等も有力なる證擔でありますが、ただ罹災證明書そのままをとらなかつたということにつきましては、罹災證明書自體に相當非難もありますので、むしろ實質でいつておいて、そうして罹災證明書というものを有力な證擔書類というので取扱つていくのが、實情に即するというふうに考えた次第であります。
○苫米地(英)委員 ただいまの御説明で大體わかりましたが、この施行地内におきまして、たとえてみれば家を二軒もつておつた、疎開をした。この場合にどちらか一つが燒けてしまつたというような場合に、これは三割以上なくなつておつたというような場合には、やはり戰災者とお認めになりますか。
○前尾政府委員 さようでございます。しかしただ動産も加えるわけでありますから、貸家ももち、それから他に自家用の家屋もあり、また動産ももつておられた。その總合計をいたしまして、そのうちで燒けた家屋が三割以上になるかならぬかを見るわけであります。三割以上になりましたら、これは當然戰災者として全然非戰災者税の方は支拂わなくてもいい。しかし一軒燒け殘つておりますから、非戰災家屋税は燒け殘つた方だけは拂つていただくということに相なります。
○塚田委員 大藏大臣に税の根本的なお考え方について、二、三お尋ねいたしたいと存じます。明年度の豫算編成の四原則というものを、政府が決定せられたということが傳えられて、その中の第一に、歳出歳入の均衡を絶對に保ち健全財政の方針を堅持するということがうたつてあるのであります。私はその方針についてはきわめて同感なのでありますけれども、ただ私が非常に懸念いたしております點は、政府がこの均衡を保ちというお考えの根本に、かかるものはしかたがない。かかつたならばそれだけをとつてくるのだという考えで均衡を保たれるようなお考え、もちろん意識的にそう強くお考えになつておるとは、今年度のいろいろな國家豫算の査定の方針に際しておとりになつた立場から見ても、そうは考えませんけれども、無意識的にどうもこういう敗戰後のいろいろな事態であるから、各省からこういうこともしてくれ、ああいうこともしてくれと言つて、いろいろな豫算の請求が出てくる。そうすると一應考えてみて、これはなるほどやむを得ない。殊にまたその費用の中には、各省の面目もある程度立ててやらなければならぬからというような、各省の分捕り主義というようなものの考え方も考慮にはいつて、これはこれだけはかかるのだ。これだけかかるのだから、これだけはどうしても赤字では賄えないから、これを何か無理をしてでも、收入の面であげてこなければならない。そうして何とかして均衡を保つという考え方が、基本になつておるのじやないかということを、非常に懸念しておるわけであります。私の考えをごく簡單に申し述べさしていただきますならば、私はむしろ今日の状態というものは、收入がどれだけあげ得られるかということを根本に考えて、その範圍で支出を賄うという立て方でないと、これはもうインフれの抑制のために、政府が凡百の施策をいろいろ考えられても、一つも效果をあげないのじやないか。また事實今までの行き方では、今までの現實の状態から見ましては、政府がいろいろ生産増強の面、金融の面、通貨の抑制の面に、手を打たれておるけれども、ほとんどみんな失敗しておるのであります。そうしてその失敗しておる根本の原因が、今申し上げたところにあるのじやないかと、こういうように考えておる次第であります。明年度の豫算も相當大きな額に上るというように傳えられておる際でありますので、この點に對して政府がほんとうの意味の國民の擔税力というもの、その他國の收入のあげられる限度というものを考えて、その範圍内で歳出を打切るということのお考えがないかどうかという點を、お尋ねいたしたいと考えるのであります。
○栗栖國務大臣 お答えいたします。まず追加豫算にとつた態度と、二十三年度の態度というものについて、申し上げたいと思います。均衝というようなことは、名目上の均衝でない。實質上の均衝ということをもちろん考えたわけであります。追加豫算におきましては御承知のように追加豫算の性質として、すでに本豫算の上にいろいろ六・三制その他きまつたものがあるのでございまして、それを補足する意味において追加豫算を立てたのであります。そこに初めから本豫算を立てるということとの間に、非常な制約を受けるということは、やむを得ないと思うのであります。しかしもちろん支出と收入というものに十分見合せをとりまして、支出にさや寄せて收入を書上げたというような考えは、こんどの追加豫算にもないのであります。まず收入という點においておのずからの限度があるということを大體見込みまして、そうして歳出が非常に大きな數字になつておつたわけでありますが、これを切りおろしていつたような次第でございます。二十三年度の豫算編成についても私はこういうふうに考えておるのであります。まだ政府として方針がはつきりきまりません。これをきめるについては兩院のこの關係の委員會にも十分御相談をしてきめたいと思つておるのであります。一應政府案として大藏省がつくりました考えを申上げますと、歳出の面におきまして二つの違つた要素がある。それは一つはポツダム宣言に基く關係のものであつて、終戰處理費、賠償物の撤去費というようなものは、入るをもつて出るを制するということに、できるだけ努めますけれども、絶對にそれが貫けぬ關係もあると思います。それからそのほかの國内政策というものについては、これはもちろん收入と見合して歳出を考えなければいかぬので、十分それができるのであります。歳出の面にこう二つの違つた支出があるのでございます。その邊を上手に接配することが非常に必要なわけでございます。終戰處理費その他につきましては、來年度においてはいくらいくらになるかということは、はつきりは申上げられませんけれども、講和條約その他ができるという點を前提として豫測をいたしてみますと、終戰處理費は少くなり、賠償物の撤去費が殖えてくるということになります。全體としては少くなるという方になるのじやないかと思つております。そうすればなおさらのこと、われわれとしては現内閣の性質上、またいろいろ實行したいと考えております政策と見合せて、そういう政策の實行に必要なる資金支出ということをいたしたいと思つております。しかし支出をきめるについては、歳入の點と十分見合せまして、あるいはある程度の政策を實行するに止めるか、あるいは重點的に最も重要なものから取上げていつて、比較的重要ならざるものは次に送りこむというような考えをして、歳入と歳出を十分見合すようにしたい。しかもそれを支出を定めて歳入をむりにさや寄せてくるというようなことは、毛頭考えておらぬのであります。國民生活の安定、再生産というような點も十分織りこみたいと思つております。その邊の均衝を得さすということで、そういうような各般の性質というものを十分檢討をし、それとにらみ合わせてきめるということに考えておる次第でございます。單に支出をきめて歳入をそれにさや寄せて數字的のつじつまを合わすということは、毛頭考えておらぬ次第でございます。
○塚田委員 大臣の御答辯は、おそらくそういう御答辯があるだろうと期待した通りにあるのでありまして、私も結構であると考えるのでありますけれども、ただ實際の運用の上において、必ずしも過去においてもそうなつておらなかつたし、今後もおそらくそうならないのじやないかという縣念を私はいたしておるわけなのであります。今年度の一般會計の豫算が組まれるときにおいても、あのときの收入というものは、大體これくらいが限度だということであれが組まれた。また追加豫算が出るとまた追加豫算に對して相當の増税をして、これくらいは國民に擔税力があるのだというような説明を政府側でされる。こういうことになると、來年のまた豫算が組まれて、そのときになつて歳入がどうも足りないということになると、同じようなことを何編でも繰返されるということを非常に懸念するわけであります。政府ははたして現在の國家收入のあげ方というものにおいて、國民の側にそれに堪えられる力があるとお考えになつておるのか、もつとはつきり申し上げますならば、現在くらいまではあるが、これ以上はないとお考えになつておるか、また必要が起つてくれば、また國民の側において國家が要求するものを支出し得る力があるとお考えになつておるか、その點をお伺いいたしたい。
○栗栖國務大臣 お答えいたします。この國民所得の見込み、それに對する税の負擔の割合、それが適度であるかどうかということは昨日も申し上げましたように、いろいろな方面から檢討した上で課税をいたしたのであります。これは前内閣のときに前大臣が、國民所得を當時五千億か三千億くらいに見込んでやられたのであります。これはその後において所得の上に大きな變化がきておるわけであります。もちろん一つは賃金その他のベースの問題であります。千二百圓ベースから千六百圓にあがり、さらに千八百圓のベースに上つておるのであります。そこでこの賃金所得の上に大きな増加の要素が加わつておる。それからいまひとつは七月における物價の改訂であります。これでまた非常な大きな變動の要素が加わつておるわけであります。こういうものが加わりましたので、實はそれに應じてこの國民所得の見積りをかえてやつたような次第でございまして、その趣意は、歳出が大きくなつたから、それに見合せていい加減にこの國民所得の見積りを引上げて、そうしてそれから税の割當をしてとる、收支を合わす、こういうような趣意では毛頭ないわけであります。しかも昨日も申し上げましたが、賃金にしましても、千二百圓のベースから千六百圓のベースに、さらに千八百圓ベースに、あまり急テンポに上がるので、むしろ國民所得を細かく押えて、個々の所得から通計した押え方も一方にはしたいと思うのでありますが、それが間に合わぬくらいにどんどん變つてきておるような次第でございます。そういうような次第でございますから、決して税をとらんがために、その逆算をして、國民所得を引上げるというような考えは毛頭ございませんのであります。
○塚田委員 今度政府が八千九百億の國民所得を御發表になつたのですが、必ずしも今大臣が言われたような考え方を政府がしておるとは思つておらぬのであります。しかし問題は、國民所得はどういうぐあいに計畫をされておるのか、私は詳細なことは存じないのでありますけれども、かりにこの所得の計算が正確にできておるといたしましても、この國民所得の中にどれだけを政府が課税の面においてつかまえることができるかということ、そういうことがむしろ根本的の問題なのではないか、そういう立場から考えますときに、今日のいろいろな國民所得というものは、課税の面に非常につかまえにくい所得というものがだんだん多くなつておる。そういうような場合に、ただ國民所得はこれだけあるのだという御計算をなさつて、そうしてこれの何割だから、これは國民にまだ擔税力があるというような御判斷をなされるのは、日本の特殊事情を考える場合に危險じやないか、私ども民間におりまして、いろいろな國民の大多數の人たちの生活状態というものを考えてみております場合に、率直に申し上げて、國民にもうこれ以上、ほんとうに國家がそういう要求をされても、税その他の國家に對する負擔を負擔し得る餘力がないということは、もうだれも身をもつて體驗しておる事實なのであります。そういうような現實と、今政府が考えられておるような、まだ國民にいくらかでも擔税力があるのではないかというようなお考え方とが、どうも食違いがきておる。そうしてその食違つておるところが、つまり國民に所得があるけれども、政府にそれがつかまえられないというような事實から來ておるのではないかというようなことを、非常に考えておるわけなのでありますが、その點についてのお考えをお伺いします。
○栗栖國務大臣 昨日も申上げたのでありますが、國民所得を八千九百いくら、約九千億ということを見積つたわけであります。これはこの十年度の生産の面からこの推算をした結果でありますが、しかしそれと同時に、昨日も申しましたように、やはり各税務署に大體徴收し得る税の見積りぐあいを一應見積らしまして、それを財務局を經て大藏省に集めて、大體集計をいたして兩方から見た次第でございます。それでそういうような、ただ生産の面だけでこの國民所得を押えて、漠然とこれで税を課するというようなことは極力避けたいということで、さような措置をとつたのであります。これは從來大藏省でとつておる措置であります。過去の經驗もあり、いろいろ押えてきめたのであります。しかし今お話しになりますように所得を隨所に押える、殊にやみ所得を隨所に押えて、そうして調査し、税を決定し、それを徴收するということは、これはなかなか期日も相當迫つておつて、むずかしい問題でございます。そこでこの點は十分政府としてもその腹をきめて、そういう實效を期するということをいたしておる次第でございまして、司令部その他にも懇請し、できれば國民に對しての納税の必要ということなどの力添えの書面をも、もらおうとも思つております。それと同時に税務官吏についていろいろ問題もありますが、一方においては待遇を引上げるということと同時に、他方では自粛ということも非常に求めまして、それからさらに徴税についての適當な督勵をする機構などもつくりまして、そうしてやる。他方におきましては國民に貯蓄と納税が必要ということを認識させるための運動をいたしまして、そうしてこの十二月と一月にわたつては國民に趣旨を徹底さすということ、一面においては機構を整備しまして、そうして兩方からとり立てをするということにいたして、遺漏のないようにしたいと思う次第でございます。健全財政といいますか、このインフレが抑止されるかどうかというのも、一にこの點にかかつておると思うのでございます。そうして二十三年度ぐらいから生産の面にも相當力こぶを入れていくということが必要だと思うのでございます、當面の問題としては税の徴收ということについて十分の努力をいたし、さようなインフレ利得者が免れるということのないようにいたしたいと思う次第でございます。
○塚田委員 大臣の御決意、御覺悟、御努力のほどはよくわかるのでありますけれども、しかしおそらくその程度のことでは、いわゆるやみ利得者というものはなかなかつかまらぬだろうと私も思うのであります。これは前内閣の時分から當時野黨で、いられた社會黨の諸君などにしきりに非難攻撃されたのでありますが、私たちはその時分社會黨首班の内閣ができたらば、何かうまい手があるのかと思つて非常に期待をしておつたが、やはりないらしいのであります。おそらくこれはだけがやつてもできないのでありましよう。しかし私はこのやみ利得の話が出ましたので、この際に一言申し上げて御意見を伺いたいのであります。やみ利得はこれはできる性質、それからしてそういう利得をあげる者の性格などから、これはとうていつかまらぬものなのであります。しかしつかまらぬからといつて放つておくわけにいかぬ性質のもので、結局これは一年かかり二年かかつても、何とかしてだんだんいつかはつかまえるという方面にいかなくちやならぬのだ。それにはこのやみ利得が形をかえておる財産を、何かの面でつかまえていくというように、形を現わしたところでつかまえていくということが、ぜひ必要なのではないかというように考えておるのであります。そういう意味におきまして、これは全然別な觀點から、やはり名目財産税というものを政府がおやりになる方がよいのではないか。それ以外にはこういう新しい財産階級というものを、つかまえていく適切な方法がないのではないかというように考えておるのであります。しかし名目財産税というものについては、まだ政府は反對であるように、昨日も御答辯をいただいたのでありますが、そういう點もひとつやみ利得の捕捉という面において、併せてお考え置きを願いたいということを希望しておく次第であります。 次に最初の國家財政の根本の問題に關連してでありますが、要するに、私がほんとうに申し上げたいことは、國家が、しかも敗戰後の非常に窮乏した世帶をもちながら、どうもいろいろな仕事をやりたがり過ぎる、やらなければならないと考え過ぎるというように私は考えるのであります。卑近な例を申し上げてまことに恐縮でありますけれども、個人々々の家庭が非常に窮乏してまいつたときには、これは結局たくさん働いて、使う方を少くしていくという、兩方の面から家計の建直しをしなければならぬことは申すまでもない。その意味において國家が一方に生産増強を唱えられ、一方に國民の耐乏生活を強いられる——強いられると申し上げては、あるいは語弊があるかもしれない。耐乏生活を要請せられるということは、これは當然の道行きとして國民もおそらく了承すると思う。しかしそれと同時に國民に耐乏生活を要求せられるのであれば、國家の中の一番大きな臺所の消費者であるところの國家が、自分の生活というものを切詰めるという考え方を根本にもつていただくのでなければ、日本の國家財政の建直しというものはむずかしかろうと思うのであります。もちろん今ま大臣の御説明になりましたように、なるほど販戰下、殊に占領治下にある日本としては、どうしても出さなければならぬ費用、費目のたくさんあることは申すまでもございません。しかしそういうものを出さなければならぬければなおさらその他の國家の費用というものを縮めるという考え方でいつていただくのでなければ、とうてい私は日本財政というものの建直し、日本經濟の建直しというものはむずかしい、こういうように考えておるわけであります。こういう觀點からいたしますと、たとえばいろいろなものを、あれも統制、これも統制というようなことは、結局役人の數を多くし、それに附帶する事務費を多くし、結局國費を多くするという面において私どもは賛成いたしかねる。そういうふうに考えるわけであります。これらの點、さらに行政整理というものを政府にもおやりになる意向があるということをしばしば承つておるのであります。しかしどうも行政整理ということも、過去のいろいろな例から考えてみますと、實際に勤めておる人間はあまり整理しないで、ただ豫算の上の餘つておる定員だけを整理して、行政整理をしたというように、かつこうだけをつけられる可能性が多分にあるわけであります。そういう點についての大藏大臣の御意向を、重ねてで恐縮でありますが、お伺いしたいと思います。
○栗栖國務大臣 この白書にもごらんの通りに、國家も、企業も、國民も、みな赤字であるのでございます。これは戰時中及び終戰直後から起きてきた状態であります。これを切抜けるためには、これは國家財政でありましても、あるいは地方財政でありましても、あるいは企業財政でありましても、あるいは個人の臺所でありましても、すべて一面においては戰時中のふくれたものを切り落して、そうしてこの新しい日本の經濟、建て直すべき經濟にマツチしたものにするということの必要なことは、お話の通りであります。そこでこれをいかにするかの問題でありますが、それについては、すでに二十三年の豫算方針等につて、私ども考ええておりますのは、まず國家の方で申しますと、これはどうせ行政機構の改革が行われるわけであります。すでに司法省、内務省について行われておりますが、その他についても行われ得ると思うのであります。そのラインに沿いまして、そうして行政機構の合理化、運營の合理化ということをやるわけであります。そこには自然整理というものもついて起きてくると思うのであります。この點をいたさないということになると、二十三年度の豫算その他について、今後の豫算というものにも結局大きな支障を來すことになると思うのでありまして、この點は最も大事なところだと思うのであります。すでに今度の追加豫算にしましても實員と定員との間の差を一割だけ切り落したわけでありまして、これはとりも直さず、この合理化、整理の第一歩であります。十五億四千萬圓というものを節約として計上したわけであります。二十三年度についてはもつと徹底的な根本方針——皆樣の御意向もくんでやりたいと思うのであります。しかしそれをいたしますと同時に、それについてはあるいは配置轉換ということを、單に省内の問題でなしに、廣く各省を通じても配置轉換というものを行いますし、それからなおやむを得ず人員の整理が出るところにおきましては、先般來も申しましたように、これを單に失業手當とか、そういうような消極面だけにこの受入態勢をつくりませんで、中小工業その他の面、貿易産業というような大きな積極的に受入態勢を同時につくつて、その方へもつていつて、そうして國民がこの整理によつてさらに困苦に遇うというようなことをなくしよう、こう考えておる次第でございます。それでありますから、いろいろ統制その他の面において新しい機構もできるということであります。これも私はその都度閣議におきましても、財政支出がいくらになるかということを嚴重に話し、その條件としては與う限り配置轉換によつて人員を補充する。そうしてごくエキスパートその他のものでやむを得ないものだけを新規に採用する。こういうような方針を考えておる次第でございます。そうして國家財政をそういうように合理化いたしまして、これを手本として民間の企業、個人もこの切り直しをしなければ日本の經濟は救えない、かように考えておる次第であります。
○塚田委員 もう自分の割當の時間も經過いたしたようでありますから、質疑はなおいくつかの點を殘しておりますけれども、根本の點を伺いましたので、これを打切りたいと思います。ただいままで御答辯願いました大藏大臣の御答辯によつて、私は、大臣のお考えは確かに、何とかして國家財政を健全に切替え直そうという、固い決意をもつておられることをうかがい得て滿足に思うのです。ただ案ぜられますのは、また來年の豫算にも各省から厖大な豫算が出てきて、いわゆる政治力に押されて、國家財政がまた變なものになるというようなことのないように、異常なる決意をもつて當られたいということを希望いたしまして打切ります。
○中崎委員長代理 暫時休憩いたします。 午後零時三分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後零時十二分開議
○中崎委員長代理 休憩前に引續き會議を開きます。吉川君。
○吉川(久)委員 昨日本委員會において可決せられました企業再建整備法の一部を改正する法律案につきましては、臨時石炭鑛業管理法案との關係から、施行期日について再檢討する必要がありますので、これを再議せられんことを望みます。
○中崎委員長代理 ただいまの吉川君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中崎委員長代理 御異議がなければ動議のごとく決しまして、企業再建整備法の一部を改正する法律案を再議に付します。施行期日の點につきましては、その修正及び關係方面等の連絡等について協議したいと存じますから、暫時休憩いたします。 午後零時十三分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時十六分開議
○早稻田委員長代理 ただいまから所得税法の一部を改正する等の法律案、非戰災者特別税法案右二案を一括議題といたしまして討論に入ります。
○中崎委員 私は日本社會黨を代表いたしまして、本法案に贊成の意を表するものであります。政府は今囘財政需要に應ずるために、厖大なる追加豫算を上程いたしまして、これに伴いましてただいま上程されましたところの法案の改正竝びに新設によりまして、税源を獲得することになつたわけであります。政府の今囘企圖しておりますこれら重要なる税制改正、竝びに新税の設定によりまして、國民に對しては實に耐えがたき大きな負擔を課することになつてまいるわけであります。この大きな税收は、從つてわれわれの考えでは、はたして所期の收入をあげ得るかどうかということについては、大きい危惧の念をもつものでありまして、これを無理に取立てようとするところに苛斂誅求の結果があるばかりでなく、わが國の經濟の上においても、大きなる負擔と打撃とをもたらすものではないかと思うわけであります。一方におきまして新圓階級は、きわめて多くの利益を得ることによつて、國民に大きな犧牲を強いておるというふうな結果になつておるのでありますから、政府は極力これら新圓階級に對する税源の捕捉を正確にすることによつて、一面勤勞大衆の負擔を、できるだけ輕減されんことを切に望むわけであります。言いかえますと、この法の運用におきまして衡平なる負擔を期するという意味において實施をされんことを、切に望むわけであります。さらにまた今後税源を確實に捕捉する意味におきまして、名目的なる財産税と申しますか、過般實施されましたところの實質的財産税でなく、名目的な財産税をとることによつて、確實なる財産を捕捉し、これによつてその税源を枯らすことなく課税するということが望ましいわけであります。 さらにまた勤勞大衆の生活困窮の現在の状態におきまして、今後できる限りこれらの人々の税率、あるいは基礎控除を輕減するというような方法によりまして、これら勤勞階級の生活の向上に資せられたいとともに、さらにまたタバコの配給の減少竝びに高額の値上げ等によりまして、勤勞者に課せられた負擔の多いことにつけまして、來年度の豫算編成にあたりましては、これらの點に十分に留意をされまして、勤勞大衆の生活安定に極力善處されんことを、切に希望する次第であります。 次に現在すでに百億を突破するところの滯納があるということになつておるわけでありますが、さらにこの新しい税法の實施によりまして、滯納額はいよいよ増加するのではないかということを懸念するわけであります。政府におきましてはこれらの滯納の實情をよく調査いたしまして、眞に支拂うことのできない者に對しては、適當な措置を講ぜられるとともに、新しく課税されることによつて、中小商工業者竝びに勤勞大衆に對する課税は、極力留意せられるとともに、新圓階級あるいは一部の便乘的なことによつて利得しておる者に對しては、苛責なく取立てをされることを切に望む次第であります。 税務官吏の質と量との向上竝びに經費の新しい輕減によつて、これらの活動を容易にするというようなことは、われわれとしても納得するわけでありますが、さらに強力な國民運動を起されまして、そうして國民に對して、眞に今囘の税制改正のやむを得ざるに出でたということを納得せしめるとともに、民主國家として立つために、國民はひとしくその税の負擔にたえなければならぬということを深く認識せしめて、いわば納得ずくで徴税のできるように切に努められんことを希望いたしまして、贊成の意を表するものであります。(拍手)
○早稻田委員長代理 大上君。
○大上委員 私は民主黨を代表いたしまして贊成の意を表するものであります。健全財政堅持の大目標のために、政府が歳入歳出について專念され、いかに御苦心なさつておられるかということは、よくわれわれのみこめるのであります。從つてその歳入の最も根幹となすべき今次の税法改正の二法案に對して、問題は私たちがいかにして將來の日本民族資本を育成するかという點に、十分意を用いられたとは考えますが、ただこの點につきまして私の考えますことは、收税官吏の指導と、課税技術をいかにして運營していくか。要はこの立法がいかに運營せられるかという點にかかつておると思います。從つて特に強調しておきたいことは、この税の問題につきましては個人竝びに法人を問わず、ややもすると非常にむずかしい計算であるから、これを專門的な人に任さなければならないという觀念が非常に多いように考えております。このすきに乘じまして不良計理士と申しますか、不良税務代理士というようなものがおる。なおこれについてはもぐりと申しまして、これを業としておるものが非常に多い。從つてこういう人に頼んだがために、結局は納得して納めるところの税金も、政府を恨むというような觀念が非常に多くあると私は考えております。なおひとつ、この非戰災者特別税法案の中の第七條におきまして、賃貸價務、あるいは第八條という點においての査定基準というものが、舊借家法によつて規律されておりますが、前社會黨の議員も申された通り、新圓階級をいかに捕捉するかという點から見て、時價標準という點に特に考えてもらいたいと私は考えます。なお從來から一面また悪徳と申しますか、脱税行為が非常に見受けられる。かつて大藏省關係の直接税法においては、罰則を適用したことはあまり聞いておりません。所得税法上にはこれは載つておりますが、あまり聞きませんので、こういう點に不圓滑な點があるので、悪いものはどしどし罰則を適用する。從つてその反面善良なるところの納税義務者に對しては、どこまでも納得せしめるという二點を、特に留意してもらいたいと存じます。これをもつて私は贊成の意を表するものであります。
○早稻田委員長代理 塚田君。
○塚田委員 私は日本自由黨を代表いたしまして二法案に贊成の意を表したいと存じます。贊成はいたすのでありますけれども、ただその根本の考え方においては、私どもは實は幾多の——殊に將來の問題として政府當局に希望いたしておきたい點があるのであります。その一つは、要するに税がなるべく大衆に餘計かかるということを避けなければならないという建前であるにかかわらず、どうしても今度の税法改正が、やはり大衆に負擔が餘計かかるというような結果になつてしまつておる點、それからいま一つは先ほど中崎委員からもお話がありましたように、何とかして課税の面においてとらえて課税をしなければならないことは、たれしも議論のない問題であるところの、新しい所得階層というものに對しては、やはり今度の税法改正がそういうものをもとらえておるというようなことは言うてはおられますけれども、實質的には何にもさらえられていない點、最後に非戰災者に關連しての税法が、どうも擔税力というものを考えないで、ただこれが課税が容易である、取立てることが實質的に效果をあげやすいという點が主眼になつておるように、私どもには考えられていたし方がないのであります。これらの點は今後の場合におきましては、追加豫算の財源という特殊の事情、特にそれが短期間にきめなければならなかつたというような特殊な事情に鑑みまして、一應贊成はいたすのでありますけれども、少くとも以上申し上げましたような點は、來るべき昭和二十三年度の豫算編成の際には、十分に御留意を願いたいということを、特にこの際希望いたしておく次第であります。 次に物品税の増徴については、御承知のように私ども自由黨といたしましては、これは豫算の委員において反對意見を表明しておつた次第であります。しかしこれは委員會及び本會議においてすでに否決になつておるのでありまして、この際あらためてこれに對する修正案を出すということも、殊にこの税法の通過が非常に差迫つたという事情をにらみ合わせた場合にどうかと考えられますので、豫算關係の委員の了解を得て、ここであらためて本財政金融委員會においては、修正案は提出いたさないことにいたしたわけでありますけれども、しかしその考え方においては、私どもは豫算委員の諸氏とやはり同じように考えておるのであります。今度の物品税の増徴というものは適當でない。さらにもつと遡つて、物品税全般について非常に考え直さなければならない點が、多々あるのではないかということを考えておるのであります。この點も明年度の豫算の編成の際に、併せて御考慮相なりたいということを希望する次第であります。以上希望の點を述べまして本法案に贊成をいたします。(拍手)
○早稻田委員長代理 國民協同黨。
○井出委員 最後に私は國民協同黨を代表いたしまして、ただいま上程中の二案に對しまして贊成の意を表するものでございます。 この所得税その他の増徴案自體は、相當に厖大なる増税を意味するものでありまするし、また新税として取上げられました非戰災者特別税も、相當に論議の多い新税であろうかと思うのであります。しかしながら事態は非常に急速を要する場合でありまするし、また健全財政を堅持するという政府の御方針に對しまして、いろいろ論議の餘地はありましようけれども、ともかくこれを一刻も早く通過せしめるという方向に、われわれも意見の一致をみているわけであります。もちろん國民所得の中において、一體どれくらいまでが税金としてとり得るかという本質論、あるいは直接税と間接税との比重とか、いろいろな問題もありましようけれども、先ほど來他の同僚諸君も申されましたように、これらの問題は、二十三年度豫算に伴いまする新しい税の内容において觸れたいと思うのであります。ただ一點ここに申し上げておきたいことは、本年度も餘すところ大體四箇月という短かい期間に相なつておりまするが、しかし今までの滯納といい、また徴税のずれというものが、大きくこの四月間にのしかかつているということをわれわれは考えなければならぬのでありまして、それがためには徴税機構を徹底的に擴充しなければならぬ。しかもこの徴税の費用というものを、もつと餘計かけるべきではないかと私は思うのであります。いたずらに新税を創設するというよりも、今ある税を徹底的にとる方が、より效果があるのではないかと考えるゆえに、願わくば末端の第一線の徴税陣の意見を、大藏當局とされましては十分に取入れて、この方面の擴充に意を注いでいただきたい。これを特に希望いたしておく次第であります。なお二十三年度豫算においては、當然行政整理という問題に直面しなければならぬと思うのでありまするが、どうか立案にあたられては、そういう心構えの上に立ちまして、ほんとうに税制の本質に觸れたような政策を期待してやまないのであります。 以上簡單でありまするが希望を申し上げましてただいま上程中の兩案に對して贊成の意を表する次第であります。(拍手)
○早稻田委員長代理 第一議員倶樂部。
○相馬委員 別にございません。兩案に贊成であります。
○早稻田委員長代理 農民黨はいらつしやいませんね。討論は終結いたしました。 これより採決いたします。右兩案に贊成の諸君の御起立を求めます。 〔總員起立〕
○早稻田委員長代理 起立總員。よつて兩案は原案の通り可決いたしました。 本日はこれをもつて散會いたします。 午後二時三十五分散會