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1回国会衆議院1947/07/05

財政及び金融委員会 第2号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1947/07/05

会議録

北村徳太郎民主党

○北村委員長 會議を開きます。去る六月三十日の理事互選会におきまして指名を留保いたしておきました。理事一名の決定をいたしたいと思います。    吉川久衛君を 理事に指名いたします。     —————————————

北村徳太郎民主党

○北村委員長 これより七月一日本委員会に附託されました國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案外二件を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。     —————————————

小坂善太郎民主党大蔵政務次官

○小坂政府委員 ただいま本委員会に付託せられました國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案外二件について提案理由の説明をいたします。本委員会に付託せられましたこの法案でございますが、まず國民貯蓄組合法の一部を改正する法律案について御説明をいたします。  現下の金融経済情勢の推移に鑑みまして、速やかに悪性なインフレーションを防止いたしまして、経済秩序を安定し、経済の再建を促進いたしますることは、刻下喫緊の要務であるのでありまして、これがためには各般の施策と並行いたしまして、貯蓄の増強をはかることが必須の要件であると考えます。しかして國民貯蓄組合は、從來この貯蓄増強上の施設として相当の成績をおさめてまいつたのでありまするが今後さらに本組合を積極的に活用するために、現下の諸情勢に即應した改正を國民貯蓄組合法に加えまして、國民貯蓄組合の眞に自主的なる活動と、貯蓄意欲の向上を促進いたしますためにこの法律案を提出いたした次第であります。  次に改正の要点を申し述べますると、まず第一は國民貯蓄組合の組織及び運営を一層民主的ならしめるための改正であります。すなわち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入につきまして、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があり、また國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても、命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應し、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。  第二は國民貯蓄組合の斡旋する貯蓄の利子等に対する非課税限度を、引上げようとするものであります。現行の非課税限度は元本一万円でありまするが、これを三万円に引上げることにいたしまして、組合貯蓄の優遇をはかりもつて貯蓄意欲の増進をはかることといたしたのであります。  第三は、市町村農業会等の貯金に対する課税上の特別の取扱いを取りやめるためのものであります。現行法では市町村農業会、市街地信用組合等の貯金は、國民貯蓄組合の斡旋によるものとみなして非課税となつておるのでありまするが、過般の税制改正によりまして各種の非課税團体が整理されました結果、市町村農業会等の貯金についてのみ課税上特別な取扱いをなすことは不適当と認められますので、今回これを廃止しようとするものであります。もつとも市町村農業会等の会員をもつて國民貯蓄組合を結成いたしまするときは、一定の限度まで非課税の取扱いを受けられまするので、実質的にはさほど影響はないものと認められるのであります。  第四は地方自治法の制定と他の法令の改正に伴いまする関係法規を、それぞれ改正しようとするものであります。以上改正のおもなる点につきまして御説明をいたした次第であります。  次に財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げます。昭和二十一年度の財政計画におきましては、財産税等收入金特別会計から、一般財源として三百十億九千七百余万円を一般会計に繰入れる計画と相なつておるのでありまして、そのうち百八十六億八千七百万円は、財産税等收入金特別会計法第四條の規定に基き、財産税法及び戰時補償特別措置法に基く物納、延納等によつて國にはいつてまいつた財産を見合に公債を発行して、その收入金を繰入れる予定と相なつておるのでありまするが、財産税及び戰時補償特別税の物納等による納付が遅延いたしました関係上、同特別会計法に基く公債の発行可能額も予定額に対しまして相当減少を示すような状況にあるのであります。また一方一般会計の昭和二十一年度財政收支の実況は、現在において約百二十億円の歳入不足と相なる状況にあるのでありまして、財産税等收入金特別会計からの繰入金を確保いたしませんと、昭和二十一年度の決算を結了することが困難と考えられるのであります從いまして今回これに対する措置として財産税等改入金特別会計法に改正を加えまして、財産税及び戰時補償特別措置法に基く物納、延納等の申請額をも、公債発行限度額の計算の対象とすることにいたしました次第でありまして、これによりまして一般会計への繰入金を確保して、昭和二十一年度の決算を終えたいと存じまして、この法律案を提出いたしました次第でございます。  なお右のほか今回新たに農地証券を財産税の物納に充て得ることとする計画でありまするので、この際併せてこれに関する改正をもいたしたいと考えております。以上の理由によりましてこの法律案を提出いたしました次第でございます。  次に造幣局特別会計法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げます。  貴金属の配給業務は從來日本金属株式会社が取扱つていたのでありますが本年四月私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の制定に伴いまして、民関機関にこの種の業務を担当せしめることは、同法制定の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回造幣局におきまして貴金属の配給業務を行うことにいたしたいと考えるのであります。これがためには造幣局特別会計法を改正いたしまして、貴金属の配給に関する收入及び費用を同会計の所属といたしまするとともに、配給業務の遂行上必要がある場合には、一時借入金の借入または融通証券の発行をもなし得ることとする必要があるのであります。以上の理由によりましてこの法律案を提出いたしました次第であります。  何とぞ以上三件につきまして御審議の上御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。

北村徳太郎民主党

○北村委員長 お諮りいたしたいと存じます。質疑討論の順序等につきましては、理事会において決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北村徳太郎民主党

○北村委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。それでは理事の方はお残りを願いたいと思います。  次会開会の日時は公報をもつてお知らせをいたします。資料の蒐集等につきまして御希望があればお申出を願います。これにて散会いたします。     午前十一時十六分散会

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