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第1回国会衆議院1947/12/03

国土計画委員会 第31号

発言数
4 件
登壇者
2 名
会派数
1
開催日
1947/12/03

会議録

荒木萬壽夫民主党

○荒木委員長 開會いたします。  本日は昨二日本委員會に付託いたされました建設院設置法案について審議いたします。これより同法案を議題とし政府當局より提案理由の説明を伺います。法制局長官佐藤達夫君。

佐藤達夫法制局長官

○佐藤(達)政府委員 建設院設置法案につきまして御説明申し上げます。  政府はさきに内務省廢止に關する法律案とともに、地方自治委員會、公安廳及び建設院設置法案を提出いたしまして、御審議を煩わしておつたのでございますが、その後豫期せざる情勢の變化によりまして、これを撤囘するのやむなきに至つたのでございます。爾後内務省廢止に伴う行政機構につきまして、さらに檢討を加えました結果、あらためて内務省及び内務省の機構に關する勅令等を廢止する法律案及び地方財政委員會法案を提出いたしました。これに續きまして本案、すなわち建設院設置法案を提案する運びと相なつた次第でございます。前案の撤囘以來今日までいろいろの經緯がありましたために、心ならずも再提出が遲れまして今日に至りましたことは、まことに遺憾とするところであり、かつ非常に心苦しく存じておる次第でございます。この點は御了承をお願いしたいと存じます。以下本案の内容につきまして概略を御説明申し上げたいと存じます。本案は内閣總理大臣の管理のもとに新たに建設院を設け、その權限として國土計畫等に關する事務、地理に關する事務、土木に關する事務、住宅、宅地、建築に關する事務等、大體において現在戰災復興院及び内務省國土局の所掌に屬しておりまする事務を掌らしめんとするものであります。  しかして建設院の内部の機構といたしましては、官房のほかに總務局、水政局、地政局、都市局、建築局及び特別建設局の六つの局を設けまして、おのおの事務を分掌せしめることにいたしますとともに、土木出張所、技術研究所等所要の附屬機關を設けることを決定いたしました。なお建設院の長は國務大臣をもつてこれに充て得るものといたしております。  以上のごとく、本案はこの骨子におきましては、さきに御審議を煩わしました地方自治委員會、公安廳及び建設院法案のうちの建設院に關する部分とほとんど異なるところはないのであります。ただ御参考までに前の案と違つております若干の點を簡單に申し述べておきたいと存じます。  第一點は、建設院の所管事項に關しまして、主として特別調達廳との關連において若干の調整を加えたことであります。すなわち前の案では、建設院の所掌事項の中に連合國の最高司令官の要求にかかる建造物及び設備の營繕等のことを掲げておつたのでありまするが、これらの事柄は主として特別調達廳で現にやつておるところでありますし、今後は特別調達廳に任せてよろしいということでありまするので、今囘の案では、この關係につきましては、建設院としては技術的の監督、技術的の監視に當るというように止めたのであります。これが第一點であります。  第二點は、過般の御審議の際の經過に鑑みまして、前の案において政令に委任しておりました事項、すなわち建設院の内部の部局、その分掌事務に關する事柄、それから土木出張所その他の附属機關に關する事項を今囘法律に取入れることにいたしました。かような調整を加えました結果、前の案では僅々二箇條ですんでおつたのでありまするが、今囘の案では十三箇條にわたる法案となつた次第であります。  以上簡單でありまするが、御説明を終ります、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたしたいと思います。  それから立ちましたついでに、恐縮でありますが、お手もとの印刷物について正誤の箇所を申し上げたいと思います。  第一條の原案の眞ん中に(建造物の性質その他の事由により)云々とありますが、その括弧の中からあとはかわります。一應讀んでみますと、「建造物の營繕」が「建物の營繕」となり、その次の「及び土木建築工事請負業に關する事務」の次に(別に法律の定めあるものを除く。)とはいります。それから「竝びに國費の不當支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係るすべての建設工事の技術的監督及び監視に關する事務を掌る。」となつて第一條は終りになります。要するに「建造物の營繕」のところから下はただいま申しましたようにかわります。  それからそれに關連いたしまして、第九條の第一號、これが變りまして、「國費の不當支出を防止するためにする連合國最高司令官の要求に係る建設工事及び設備工事の技術的監督及び監視に關する事項」それから第九條の第二號でありますが、第二號はすつかり變りまして、國費の支辨に屬する建物の營繕に關する事項」と變ります。  それから第四條の第八號の「都會地轉入抑制緊急措置令」とありますのが、「都會地轉入抑制法」と變ります。  それから附則に一項目加わりまして、「國費の支辨に屬する建物の營繕に關する事務(別に法律で定めるものを除く。)で、この法律施行の際現に各省大臣の所管に屬するものについては、昭和二十三年五月二日まで、なお、従前の例による」というのであります。

荒木萬壽夫民主党

○荒木委員長 以上をもつて政府當局の提案理由をお伺いしたわけでありますが、本法案の國會提出は會期切迫の折柄、遺憾ながら非常に押し詰まつて提案いたされまして、いろいろと御事情はあると思いますけれども、まことに遺憾であります。つきましてはその間における内部事情につきまして、もう少し具體的に法制局長官より、御説明を煩わしたいと思います。法制局長官よりの要望によりまして、速記を中止いたします。     〔速記中止〕

荒木萬壽夫民主党

○荒木委員長 速記開始。次會は明四日午後一時より開會いたします。本日はこれをもつて散會いたします。     午前十一時三十五分散會

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