厚生委員会 第33号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1947/11/24
会議録
○小野委員長 これより會議を開きます。 毒物劇物營業取締法案及び國民醫療法の一部を改正する法律案を議題に供します。政府側の提案理由の説明を求めます。 —————————————
○金光政府委員 ただいま議題となりました毒物劇物營業取締法案につきまして、提案の理由を御説明いたします。 毒物及び劇物のように人間の生命に重大な影響を與える物品につきましては、その取扱いに對し嚴重な取締りを要することは申すまでもありませんが、終戰以來の社會情勢の混亂に乗じて、これが悪用される事例もままあり、社會不安を引起し、公共の福祉に重大な脅威を與える事例が必ずしも少しといたさぬことは周知の通りでありまして、この取締りにつきましては、寸刻の間隙も許されない状態であります。しかして、現在の毒物及び劇物に關する榮業の取締放棄である毒物劇物榮業取締規則は、昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法實施の際現に關する法律)第一條により、昭和二十三年一月一日以降當然失効いたすことになりますので、これに代わる法律を制定し、毒物及び劇物の榮業に關する取締りにつき遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。何とぞ御審議の上、速やかに可決せられるよう切望いたします。 次にただいま議題となりました國民醫療法中一部改正法律案について提案の理由を説明いたします。 國民醫療法に基く現行の省令である國民醫療法施行規則、保険婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中には罰則規定及びその他の規定で昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律)第一條の規定によつて、本年末日限りその効力を失うものがおりますので、これらの規定事項につき、國民醫療法中に規定するか、または國民醫療法中に委任規定を設けることによつて、當該規定の効力を存續させる必要があるのであります。これがこの法律案を提出するに至つた理由であります。 以下にこの法律案の内容を簡單に申し述べますと、國民醫療法施行規則、保険婦規則、助産婦規則及び看護婦規則はいずれも國民醫療法に基く省令でありますが、右省令の罰則の規定を國民醫療法中に取入れるとともに、國民醫療法中の命令委任の根據規定を整備する等必要な改正を施すことといたしております。何とぞ愼重御審議の上可決せられるよう希望いたします。
○小野委員長 本日はこれをもつて散會いたします。 午前十一時二十一分散會