決算委員会 第19号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1947/10/15
会議録
○竹山委員長 これより會議を開きます。 連日御審議をいただきました國家公務員法案につきましては、昨日、御決定に基きまして、各派よりの修正案をもとにいたしまして、最後的な修正案起草小委員會を開きまして、深更まで協議をいたしました結果、各派の修正案の一致を見まして、本日に引續いてその最後的修正案の懇談をいたしました結果、小委員會といたして決定をいたしました修正案をこれより御報告申し上げます。 お手もとにお配りいたしてあります國家公務員法案に對する修正案、これが小委員會において決定した修正案でありますが、若干字句その他に訂正誤謬がありますので、今から申し上げる點を御修正願いたいと思います。 第二十九條のところでありますが、三行目の「職階制」云々のところを、これを二十九條の一項といたすために、こういうふうに御修正願いたいと思います。「第二十九條第一項に次のように加える。」「職階制は」、それからずつと削つて「法律でこれを定める。」次に前にもどりまして「第二十九條」を削りまして、「同條」と入れていただいて、「同條第一項」とあるのを、「二項」に改め、「同項」を入れていただいて、「同項中」以下はそのままであります。 それから「同條第四項に次のように加える。」「前三項に關する計畫は、この法律の實施前に國會に提出して、その承認を得なければならない。」とする。これを前から申し上げていくと、第一項に「職階制は、法律でこれを定める。」第二項に、もとの第一項を第二項にして、「確立」というのを「立案」と直して、その次の第四項へ「前三項に關する計畫は、この法律の實施前に國會に提出して、その承認を得なければならない。」こういうふうに御訂正を願います。 それから「第三十八條の三號中」というところは削除を願います。これは事柄を削除するのではなくて、別に法律に定める際にこの問題を扱うということにいたすために、一應この際手續的に加えないことにしたのです。 それから次のページのまん中の「(彈劾による退職)」というのを「罷免」と改める。そうして第七十七條の文章は、こういうふうに簡單にしていただきます。「職員の彈劾に關する規程は、別に法律制これを定める。」それで先ほど申した三十八條のところは、七十七條がはいつたために起つたのですが、この關係は新たに法律で定めるときにすることにして、この際は少し混雜しますから抜いておきます。 それからその次に附則第一條第一項中、原案は「十月一日」、修正案は「十月二十日」とありますが、それを「十一月一日」とお改め願いたい。 それからこれは法制部が落しておりまして恐縮ですが、今の彈劾による罷免の前に第三十八條第一項第四號中、「百八條」とあるのは「百九條」、「百九條」とあるのは「百十條」に繰下げることにいたします。 一應修正の要點だけを、修正案について御説明申し上げます。國家公務員法のうちで「人事院」とあるところを「人事委員會」と改めることにいたします。從つて次が「人事院規則」を「人事委員會規則」に改める。それから「總裁」及び「人事院總裁」とあるは「人事委員長」に改める。「人事官」を「人事委員」に改める。「事務總長」を「事務局長」に、「人事官會議」を「人事委員會議」、「事務總局」を「事務局」に改めることにいたしまして、それぞれ關係の箇所の訂正をいたすことにいたしたわけであります。これは多數の黨からの御要求がありました人事委員會の制度に改めたわけであります。ただ人事委員の數につきましての御意見が一部ありましたが、その結果原案の數によることにいたしたのであります。 次は、第一條の文章がきわめて難解であるという御意見が多數ありましたので、次のように改めることにいたしたわけであります。すなわち第一條「この法律は、國家公務員(この法律で國家公務員には、國會議員を含まない。)たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に當り、最大の能率を發揮し得るように、民主的な方法で、選擇され、且つ、指導さるべきことを定め、以て國民に對し、公務の民主的且つ能率的な運營を保障することを目的とする。」こう改めたわけであります。 次は第七條第一項中、「六年」とあるのを「四年」に改めまして、從つて同條第二項中「十八年」とあるのを「十二年」に改め、なお關連して八條第一項三號の「十八年」を「十二年」にいたしました。これは人事官の任期を原則として、六年とあるのを四年と改めた次第であります。 次は人事院が委員會に改まりましたための修正であり、次の條文の修正もこれと關連をして起つたことであります。 次は第十三條の二項を次のように改めることにいたしました。これは「人事委員會に、國會の承認を得て、地方の事務所を置くことができる。」というふうにいたしたわけであります。 次が先ほど訂正をいたした事項でありまして、これは多數の御意見のありました職階制の基本を法律で定めるということがこのねらいであります。二十九條であります。 次が第三十九條中やはり文章が若干難解の點がありましたので、「授受を約束し」の下に「たり」を加え、「方法を用い」の下に「たり」を加え、「公の地位を利用し、」の下に「又は」を加え、「若しくは約束し、又は」を「若しくは約束したり、或は」に改めることにいたしまして内容には變化はありません。 次が七十七條に彈劾の規定を入れましたために順次繰下ることになり、若干の條文の繰下げをいたしたのであります。 次が第七十七條の彈劾による罷免のことは、多數の御意見に基いて新たに條文を設けたのでありまして、職員の彈劾に關する規定は別に法律でこれを定めることにいたしまして、詳細なることは引續いて立法をすることにいたし、これに關係する問題はここで處理することにいたしました。 次は八十一條以下の點もやはり條文の關係でありまして、八十二條の「譴責」とありますことを「戒告」と改めました。これはほかの法律との關連もあつてこれを適當といたしたわけであります。 次がもとの百一條、改正された百二條の政治的制限の問題でありますが、これは政治的行為の制限に關する問題につきましては、多數の御意見がありますので、第二項を修正をいたしまして、「人事委員會で別段の定をした場合を除いては」とある「を除いて」を削ることにいたしまして、なおその第三項に職員は政黨その他の政治的團體の役員となることができないとあるの上に「法律又は人事委員會規則で定めた職員」ということを附け加えることにいたしまして、二項、三項を改めた次第であります。 次がもとの百二條、修正された百三條の中で、もとの原案は所轄廳の長の許可を受けた場合は退職後の就業禁止の規定が適用しないことになつておりましたのを、「所轄廳の長の許可」を「申出により人事委員會の承認」に改めることにいたしまして、所轄廳の長の申出により人事委員會の承認を得た場合に限つて、就業禁止の除外例を認めることにしたのであります。以下條文の關係であります。 附則の臨時人事委員會をおくという時期につきましては、原案は「十月一日」になつておりましたものを「十一月一日」と改めることにいたし、また附則の第二條の六項中に括弧の中で「兩議員の同意に關する部分を除く」とありますことを全部削除をいたしまして、臨時人事委員は原案では國會の承認を必要としないことになつておりましたのを、國會の同意を要する一般の原則にもどしたわけであります。 次は附則の第四條に、人事官三名の中に任期の食い違いをつくつてあつたのでありますが、この食い違いが原則を六年を四年といたしましたので、二年ずつ食い違わせていくために、もとの案の「四年」とあるのを五年に、「二年」とあるを「三年」に改めまして、これがちようど二年ずつ食い違つていくことになるわけであります。以下附則の條も關係條文の關係て讓つたのであります。 以上が國家公務員法に對する條正案の内容であります。 なお關連して國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律案に對する修正案を申します。これも内容は「人事院規則」を「人事委員會の規則」に改める一點であります。 以上が連日御審諸をいただいたことを、小委員會においてとりまとめました結果であります。
○島村委員 討論にはいります前にちよつと今の委員長のお話について伺いたいと思いますが、百一條のこれをどうまとめるかということについてちつと聽きとれなかつたのでありますが、もう一遍おつしやつていただきます。
○竹山委員長 百一條は百三條にしまして、そうして二項の「職員は、人事委員會規則で別段の定をした場合を除いては、公選による公職の候補者となることができない。」こういうふうに書いてありましたのを引繰返しまして「を除いては」をとりますと、「職員は、人事委員會規則で別段の定をした場分は公選による公職の候補者となることができない。」こういうふうになるわけでありまして、從來に特別の規定を設けた以外は全部いけないと、いけない方を前に書いてあつたのを、今度は別段の定めをしたものは候補者になることができないというふうに、できない者の限定をする方に書きかえたわけであります。それから第三項の方を、やはり思想は同じで「職員は、政黨その他の政治的團體の役員となることができない。」と、できない方を書いてあつたのを、法律または人事委員會規則で定めた職員は役員となることができないというふうに、できない方を書いたわけであります。
○島村委員 今度百一條が百二條になりましたが、その第二項の考え方において私どもはまつたく違つております。これはやはり原案のままいつてもらいたいというわけだつたのです。
○竹山委員長 島村委員に御相談でありますけれども、これは人事委員會規則でものを裏と表から言うておるということだけでありますので、御意見はよくわかりますが、御了承をいただけば幸いだと思います。
○島村委員 よろしうございます。
○竹山委員長 なお本案のお諮りをする前に、小委員會として先般來からの審議の結果に鑑みまして、この際政府に、この法案實施に關連をして、確かめておくことを必要とする附帶的決議をいたしておいた方がよかろうということの事項があります。なおこれについては他に追加をすべきこともおありと思いますから、この後で御發言をいただきたいと思いますが、小委員會において一應考えました事項について申し上げてみます。 その一つは、内閣は人事委員の選任の基準に關しその實施前に法案を提出をすること、こういうことであります。これは人事委員の事柄はきわめて重大なことでありますので、法律にいろいろな規定はもちろんありますけれども、なお具體的にこの人をどう選ぶかということについては最も重大なる關心を拂わなければならないことでありますので、この選任の基準に關して、その實施前に國會にその基準を法律として提出をすることに内閣は承知を願いたいというのが、この法案審議に伴う委員會の意向であります。 次は、この法案の實施に伴いまして各所に出てまいるのではありますけれども、そのうちのおもなるものを拾い上げてみましても、きわめて重要なこれに關連をする立法が必要となることは當然であります。そのうちでもたとえば地方公務員法、教員の身分法と稱すべきもの、現業廳の公務員法というべきもののごとき法律は、本法の實施にきわめて重大なる關係をもつのでありますから、この法律は速やかに制定をする必要があると考えますが、政府の見解を伺つておきたいと考えるのであります。それから公務員の再教育の問題につきましてはしばしば委員會において意見が述べられておりますので、これに關する施設について、今後政府は財政の許す限り十分に考慮する必要があると思うのであります。これに對する政府の見解を承知いたしておこうということであります。 次は本法の施行を適正ならしむるために、國會の委員會と常に密接なる連絡をはかつていくことが必要と考えられるのであります。これについても政府の見解を伺つておきたい。かような諸點を小委員會としてはこの際考えておるわけであります。 以上小委員會の修正案竝びに附帶事項につきまして、併せてこの際委員會にお諮りをいたしたいと存じます。 では兩法案の修正案及び附帶事項を關連してこれより討論に付したいと存じます。討論は通告順によつてこれを許します。竹谷源太郎君。
○竹谷委員 私は日本社會黨を代表いたしまして國家公務員法竝びに國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律案の、小委員會の修正意見に對して贊成をいたすものであります。この二つの法案は九月十五日に本委員會に付託せられましたが、百數十條に及ぶところの大法案であり、しかも日本の官吏を對内的にまた對外的に民主化すべききわめて重大な使命をもつところの重要法案であります。これが審議につきましては本委員會は畫夜をわかたずといつていいほど執心に審議を續けたのでありまするが、なかなか各派とも意見多く、これが協定等に相當の日數を要しました。しかもなお審議の足らざるものが多々あると思うのであります。しかして諸情勢からなお修正を要するものは多々あると存じます。不滿の點もまた多いのでありますが、早急實施を要する現在の情勢に鑑みまして、多少不滿足ながらこの修正案をもつて滿足をいたしまして贊成をいたす次第であります。 なおただいま小委員長からの報告にありました修正案のうち、政治的行為の制限に關する、原案では百一條、修正案では百二條の第二項の問題でありまするが、この問題は官公勞組等においてもなかなか問題のあつた點であります。從いましてこの人事委員會規則をもつて別段の定めをなす場合につきましては、これは大幅にこの別段の定めをするようなことなく、眞に公選による公職の候補者となり、あるいは兼務することが不適當である重大な公務の遂行に障害があるというものについてのみ禁止をするというふうに了承をいたして、贊成をいたすものであります。なお同條の第三項につきましては、法律または人事委員會規則で定める職員が政黨その他の政治的團體の役員となることができない。こういうふうに修正に相なつたのでありまするが、この人事委員會規則で定めた職員というのは、これは職員のうちの上級職員であつて、それが政黨の役員として公務員でありまする場合には、その公務の遂行に重大なる諸種の政治的な影響が加わりまして、適正を缺くようなおそれのあるものについて禁止せらるべきものであつて、その職務が非常に政治的なそうした關係の影響を受けることの少いものにつきましては差支えない、こう信ずるのであります。從いまして、この新しい職階制ができました曉には、この種の言葉を用いて言いますならば、一定の職階以上の上級の職員についての禁止規定が人事委員會規則で公布になるべきもの、かく了承いたしまして、この條項について贊成をいたすものであります。 なお原案の第百五條、修正の第百六條等に、職員の勤務條件、その他の職員の勤務に關し必要な事項は、人事委員會規則でこれを定めるというようなことがありますけれども労働組合の團體交渉權、あるいは労働協約締結權というような問題につきましては、政府の答辯では何ら現状と變りはなく、團體交渉もできるし、團體協約も締結できるということでありますので、實はそうした團體交渉權が尊重せられるという一條が設けられることを希望するものでありますが、これは各派との協定の關係もあり、特に規定を設けないことについて了承をいたすものでありまして、この團體交渉權に關する政府の答辯を信じ、現在の状況に影響のないものと存じまして、これまたこうした新しい條項を加えないところの修正案について了承して、別に規定をおかなくても差支えない、かく考える次第であります。 以上私どもの信ずるところを申し上げ、しかして修正案に對しまして贊成を表明するものであります。
○竹山委員長 次に中曽根康弘君。
○中曽根委員 私は民主黨を代表いたしまして、この二法案に對して贊成の意を表します。本法案は日本の官吏制度、國家公務員制度を畫期的に改正する重要な法律案であると信ずる次第でありますが、内容を檢討してみると、多分に行政の中立性、專門性、あるいは技術性というものを尊重しておりまして、この點については從來の官吏法とは格段の進歩があると認められる次第であります。そのほか日本の現在の民主主義の進行過程からみて、各般の状況を勘案して、かくのごとき國家公務員法は絶對的に必要であると認めて贊意を表する次第でありまするが、ただ内容においては必ずしも全部が滿足されるわけではありません。たとえば試驗制度、あるいは上級官吏、特に政策決定に影響を及ぼし得るような地位にある官吏に對しては、ある程度時勢の流れがそこに反映するような措置が講ぜられなければならないという點を感ずるのでありまするが、諸般の情勢に鑑みまして、とにかく日本の民主的な體制を一刻も早く整備しなければならないという點を考えて贊意を表する次第であります。 なお本法を施行する上について、若干政府に要望を申し上げたいのでありまするが、まず第一は本法施行に關して、あるいは關係法律とか人事委員會規則とかが順次發布されていくだろうと思いますが、關係當局との適切な連絡のもとに、國會ともぜひとも十分な連絡をとつて、なるたけ事前に諮るように願いたい。 第二は、いかに國家公務員法ができても、根本は國家公務員の精神が變革しなければ、佛つくつて魂入れずということになります。この點から考えてみると、現在の國家公務員の精神的な變革はあまり認められおらない、やはり昔の惰性に流ていると感ぜざるを得ないのであります。この點が一番重要な問題でありまするので、政府におかれては、新しい公務員道と申しますか、それを速やかに確立して決定されるように願いたいものであります。 第三は、世上では現在の公務員の數及び財政上の負擔についていろいろ非難があるようでありまするが、この點に關して國家公務員の身分、地位、給與を改善すると同時に、ぜひともある程度の整理を必要とするであろうと考えるのであります。この時期が長引けば長引くほど、日本の財政に相當の負擔を課することとなると思いますので、なるたけ早い機會に適切な方法によつて財政上の負擔を輕減し、しかも能率的な公務員制度をつくり上げていただきたいと思う次第であります。 最後に、本法案の内容を讀んでみますると、非常に忙がしい間につくつたような感がいたしまして、字句の上において難解な點が二、三見受けられまするので、お忙がしいこととは思いまするが、今後國民にわかるような法案をぜひとも政府でつくつていただきたい。 以上の點を要望いたしましてこの二法案の修正案に對して贊成いたす次第であります。
○竹山委員長 島村一郎君。
○島村委員 日本自由黨といたしましては、本案に對しまして一部の修正を加えて原案に贊成するものであります。 この法案を通覧いたしまするのに、ただいまでの人事行政が畫然たる役所のもとに行われるということに相なりますると、わが國といたしまして人事行政の一應の印新がここに認められるものと考えて、これを拜見いたしたのであります。ただ私ども第四條の人事院を人事委員會に選めるという修正をいたしたのでありますが、これは實は獨立した役所でありますから、私は人事院が至當であろうということを前囘も申したのであります。洗般共同で修正案を出そうというような申合せもありました關係上、皆さんの御意向に從いまして、人事委員會に改めることに贊意を表したのであります。それから次に百二條であります。いわゆる原案の百一條が百二條になりましたので、百二條の第二項及び第三項につきましては、これまた原案を承認いたしたいと終始考えておつたのでありますが、やはりただいま申しましたように、共同提案を申合せておりました關係上これまたこれを逆にもつていくことに贊意を表した次第であります。なぜそこに遺憾の點を遺すかと申しますと、もし原案を修正いたしました場合には、今度の案でまいりますと、公選による公職の候補者となることができないということを今度は人事委員會規則でもつて定めていただかなければならない。それでなければこの條文と一致していかないというようなことが豫め考えられるのであります。そうした點を懸念いたしまして、これは一遍にはつきりしておく方がよいだろうというような點から、ここに原案がよろしいかと考えておりますが、共同提案を申し合せた關係から、これも皆さんに贊意を表する次第であります。以上をもちまして私の贊成の言葉といたします。
○竹山委員長 島村委員に念のために伺いますが、結論は贊成ですね。
○島村委員 贊成です。
○竹山委員長 受田新吉君。
○受田委員 第一議員倶樂部の一部を代表して意見を述べたいと思います。この公務員法案が本委員會に出されて、非常に短時日の間にこの厖大な、しかもきわめて緊切な、劃期的な官吏制度の根本的改革に該當する法案が審議されるということは、國會の權威といたしましてもまことに重大であつたのであります。私個人の心持から、願わくはいま少し餘裕をもつてこの法案を審議をする機會を與えてもらいたかつた。從つてこの法案が非常に杜撰なうちに、不用意のうちに決定をみるおそれがある。私たち非常な勉強をして審議を續けてまいりましたが、結果からみてなおかつそういう感じをもつておるのであります。從つてこの全文を通じて私が願うのは、もつと民主化された、もつと官吏制度は束縛のない、非常に明るい方向をもつてもらいたかつた。こう思うのでありますが、結果からみまして、修正案にその一部が實現をしていることに對しては、滿足をするものであります。たとえば人事院を合議制の委員會にもつていつたということ、もしくは公務員に對する彈劾權を國民に與えたこと、その他數點において相當な修正がされておることに對しては、一應の滿足をいたします。しかしながらここで重大な問題は、この法案の成立とともに憂えられる問題は、官業勞働者の立場がきわめて束縛されはしないか。特に團體協約權の規定がこれにいささかも盛られてない。こういう點で勞働組合法に規定されている組合員の地位の向上に對して、非常な束縛がされるのではないかという不安であります。もう一つは改まつた百二條の政治的行為の禁止事項でありますが、これが修正案で人事委員會規則に定める場合はと書いてありまして、特に人事委員會規則でどういう内容で示すかしれませんが、特例として公選による公職の候補者の禁止がされておるのであつて、原則としてこの百二條の二項に關する限り政治行為の禁止事項とは解釋いたしません。また第三項もこの點において、法律または人事院規則というこの條項を尊重して、原則としてこれまた禁止事項と考えません。從つてこの了解のもとに、政治的行為の禁止が原則としてはできないのであるという了解をしておるのであります。以上二點で今後官業勞働組合の諸君の將來に暗影を投ずることがないように、勞働組合運動の進展に齟齬を來さないように、民主化された國家として、この點勞資一體となつて、眞に敗戰後の日本を強力に起ち上らす基盤とならなければならない。しかるに新しい立場で強く起上ろうとしているこの勞働關係の諸君の將來の期待を裏切り、希望を失うということがないよう、この點においてはそういう希望は十分この法案に示されてないけれども、下心においてあえて勞働組合運動を阻害するものでないということを、はつきりと政府當局において了解しでもらうその前提のもとに、本案に贊成をしたいと思います。
○竹山委員長 委員長の席から多少ぐあいが悪いのでありますが、國民協同黨としては全般的に若干の意見はありますが、本案に贊成をいたすことにいたします。 今討論の際御發言のありました諸事項については、なお詳しく御申出をいただきたいと思いますが、最後に受田君の御發言の中で、この委員會を通じて、また委員長としても了解をいたしておる點について、一言お斷りを申し上げておく方がよろしかろうと考えますので、この點を申し上げておきます。それは今勞働組合に對する不安の問題いついて十月十五日決算第八號の御發言がありましたが、これは本法案を全體を通じてきわめて高度の公務員の制度を完成して、新日本建設のために最も有能なる公務員を充實していくということが、本法案の大眼目であると考えるのであります。しかして現状はきわめて日本の敗戰の現實から考えまして、現在の公務員諸君の條件その他については十分でない點が多々あると考えられるのでありまして、法案の庶幾しております根本の目標と現實との食い違いは相當にあるものと考えるのであります。その點は法律の中にも、わざわざ一般の情勢に應じて、ということを書き込んでいることから考えても判斷をし得ることと存じます。從つて、その諸般の情勢から判斷をして、最もこの法案が庶幾しているような理想的な状態に達することを、政府は、また、國會も協力をして一日も早く實現をすることが、まず前提でなければならぬと思うのでありまして、それまでの間において現在の状態は現情としてはいたし方ない。從つてこの法律が決して現在の状態に對して消極的に束縛をするというようなことによつて、進んでいく公務員の將來に對して暗い影を及ぼすがごときことは、本案審査の際におきまして、委員會としては考えておらないことを、明確に御報告を申上げておきたいと思うのであります。これをもつて討論は終結いたしました。
○受田委員 ちよつと決をとります、前にお願いいたします。私は意見を申上げるわけではございませんが、皆さんの御討論を拜聽しまして、よく了解いたしましたが、先刻委員長から御報告になりました附帶決議のことは、どなたからも觸れておられないようでございますから、この際ぜひ附帶決議は非常に重大なことと存じますから、明確におきめを願いました方がよろしかろうと存じます。
○竹山委員長 お諮りをいたそうと存じておりましたが、一應兩法案に對する修正案の採決をいたしました上で、附帶決議について政府の答辨を求め、御決定を願いたいと思いますが、よろしうございますか。
○受田委員 結構でございます。
○竹山委員長 それでは冨田委員の御發言はありましたが、この際今討論をいたしました國家公務員法案及び國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律案、以上二案に對する修正案についてお諮りをいたします。修正案に贊成の諸君は御起立を願います。 〔贊成者起立〕
○竹山委員長 起立全員、よつて修正案は原案の通り可決いたしました。 續いてお諮りをいたします。先ほどの小委員會としての附帶決議につきましてお諮りをいたします。 一、内閣は人事院の選任の規準に關しその實施前に法案を提出すること。 二、地方公務員法、教員の身分に關する法律現業廳の公務員に關する法律等の本法に必要なる諸法制を速やかに制定すること。 三、公務員の再教育施設につき政府は十分考慮すること。 四、本法施行の適性圓滑化をはかるため、政府は國會の委員會と密接なる連絡をはかること。 以上四點につきましてお諮りをいたします。この附帶決議について御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹山委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決定をいたします。ついてはこの際右附帶決議に對する齋藤國務大臣の發言を求めます。
○齋藤國務大臣 ただいま附帶決議は可決されましたのでありますが、これに對する政府の所見を大要述べておきたいと思います。この法案が成立いたした曉には、本案に對する國會における御論議を參考にいたしまして、その適正なる運營を期したいと考えております。特にただいまの附帶決議の御趣旨につきましては、これを十分に尊重いたす考えであります。 また人事官の選任につきましては、本法に示しておりまする基準に合致する適當な人材を抜擢いたしたい、かように考えております。 次に公務員の再教育施設の徹底という點につきましては全く同感であります。政府といたしましては財政の許す限り、今後適切なる方策を進めたいと考えております。その必要を痛感しておる次第であります。 次に教員、地方自治體職員、現業職員等の身分についての必要なる法制の立案の件でありまするが、これまた速やかに研究を進めまして、適切なる立法がなされなければならないと考えております。最後に本法運營のために、政府は國會の委員會と密接なる連絡をとれとの件でございますが、その點は政府といたしまして最も大切なことと考えておりますので、十分これにつきまして本法の民主的な運營に萬全を期したいと考えております。 終りにこの厖大なる法案を短期間にしかもきわめて御熱心に御審議いただきましたことにつきまして、深甚なる敬意を表する次第であります。
○竹山委員長 なお今國務大臣の發言の際多少漠然といたしておりましたが、第一項の人事院の基準に關しては法律によつてこれを別にきめていくということについて御異議はないものと了承をいたします。 ではこれをもつて本委員會に付託されました國家公務員法案ほか一件の審議を終了いたすことにいたします。 まことに長い間御苦勞さんでございました。これより本會議にただちに上程をいたしたいと思います。 これにて散會をいたします。 午後三時八分散會