議院運営委員会 第5号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1947/07/09
会議録
○淺沼委員長 それではこれから会議を開きます。 昨日議長から本委員会に諮問されました、明十日の木曜日の自由討議の問題、発言者の数、発言者の時間等について協議を願います。
○森(三)委員 その議題については、明日は、自由討論、議会運営に関することを議題として討論するということに御進行願いたい。
○赤松(勇)委員 事後の自由討論の問題は改めて協議し、明日に限つてそういうことにする。
○淺沼委員長 いろいろの意見が出ておりますが、自由討議その他議会運営を中心として自由討議を行うということに決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤(佐)委員 委員長の今の宣言になつたことで結構ですが、もし明日さらに自由討議、あるいは議会運営について自由討論をした後に、なお発言者があり、時間があつた場合は、やはりいわゆる議題をきめない自由討論にして継続してもらいたい。
○淺沼委員長 ただいま小澤君から追加の動議が出ておりますが、自由討議及び議会運営を中心として討議を行つた後に討論者並びに時間があつた場合においては、題目なしの自由討議を行うということに決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。発言者の数は何名にしましようか。
○赤松(勇)委員 社会党四名、民主党四名、自由党四名、國民協同二名、第一一名、農民一名、共産一名ということにきめたいと思います。
○淺沼委員長 発言者の数は、ただいま赤松君から提議されました通り社四、民四、自四、國協二、第一一、農一、共一、これで御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 それではさように決定いたします。 次に発言の時間についてお諮りいたします。
○林(百)委員 十七名ですから、時間の関係もあり、一人十分ということにおきめ願いたいと思います。
○淺沼委員長 ただいま林君から御意見がありました通り、発言の時間を十分とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さように決定いたします。 それから答弁の時間は‥‥。
○林(百)委員 答弁の時間は一人五分として、大体十二名‥‥。
○淺沼委員長 答弁の時間は、一人五分として約十二名の限度ということで御異議ありませんか。
○中野(四)委員 その原則は一時間ということが原則ですが、答弁の時間を一時間與えるということを原則として大体十二名。
○淺沼委員長 大分意見はあるようですが、答弁の時間は一時間として、一人五分以内ということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さように決定いたします。 それでは自由討議につきましてはただいま決定いたしました題目については、自由討議その他議院運営の中心として討議を行う。さらに人員並びに時間が余つた場合には、問題をきめずに自由討議を続行する。人員については社四、民四、自四、國二、第一一、農一、共一合計十七名とすること。さらに所要時間は十分以内とすること。答弁は一人五分として一時間に限る。以上のことを議長に答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川(兼)委員 今の一應テーマをきめました討論をやりまして、時間が余れば題がない自由討論をやるということに小澤君の発言通りきまりましたが、時間が余ればというのは、定刻通り五時ということにいたしますか、それとも余れば六時くらいに、ということにするのですか。
○淺沼委員長 時間の点は委員長はこう理解しております。十七名出て、それの所要時間は一人十分として計算して、その範囲内で発言をせられる。それの範囲内において議会運営並びにそれ以外の事項についての議論は行い得る。そういうふうに理解しております。
○吉川(兼)委員 この十分の時間が余ればということですか。
○淺沼委員長 全体を通じて‥‥。
○石田(一)委員 ただいま発言の人数が十七名、すなわち社四、民四、自四、國二、第一一、農一、共一ときまりましたが、この実質的発言順位は、明日各派交渉会において、われわれ小会派の方にも相当の考慮を拂つていただきたいということをお願いいたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 では以上決定いたしました。議事の運営については明日の交渉会で決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さように決定いたします。
○赤松(勇)委員 なおこの際衆議院に議席を有する大臣、政務官は自席にあつて衆議院議員としてこの討論に参加するというような形にしていただきたいと思います。なおでき得べくんば、討論者を指名する各党の指名者は、その討論者の所属の党名をひとつはつきりと言つていただきたいということをちよつと希望します。
○淺沼委員長 御意見はありませんか、閣僚、政務官が國会議員として自席より発言ができる、討論に参加することができる。それからもう一つは、発言指名者が党名を明確に言つてもらう。こういう御意見に異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。
○石田(一)委員 発言者は自席におけると壇上におけると、発言者の自由意思によつて、その発言の場所を選択できるように‥‥
○淺沼委員長 それから発言者の発言する場所については自席、演壇、発言者の自由意思によつてきめることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○林(百)委員 明日の自由討論会には、特に自由討論の趣旨を強調するために、議長と、議院運営委員会の委員長と、前議長の山崎猛君の意見発表を最初にやつていただきたいと思います。
○淺沼委員長 ただいまの林君の御意見に異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう取計らいます。 —————————————
○淺沼委員長 時間もだいぶ経過しましたが、昨八日本委員会に付託されました議長発議の両院協議会規程案、両院法規委員会規程案、及び常任委員会合同審査会規程案を議題とします。 今日まで條文の整理にあたりました、大池事務総長から趣旨の説明を聞きます。 —————————————
○大池事務総長 ただいま議題となりました両院協議会規程案及びほか二件について、ごく簡單に御説明を申し上げます。両院協議会につきましては國会法第八十九條以下九十八條において各院の両院協議委員数、定足数、成案の議決及び毎会の議長等重要事項はこれを規定いたしてありますので、本規程におきましては、これに漏れております必要な手続の点は、從來の規程より拾つて規定いたしたものと、國会法及び新衆議院規則の建前のもとに、若干補充いたした点があるだけであります。以下簡單に御説明をいたします。 第一條は両院協議会請求の方法を規定したもので從來通りであります。 第二條は協議会の初会及び以後の会議を開く場合の規定でありまして、從來と変りはありません。 第三條は開会の場所を明示したに過ぎません。 第四條は協議会議長の権限を規定いたしましたが、これは当然のことを示したに過ぎません。 第五條、六條は各院の協議委員、議長が事故ある場合の代行者と、正副議長ともに事故ある場合の仮議長の規定を入れたものであります。 第七條は協議会議長が討論に加わる場合の規定で、第八條は協議会の審査の範囲を規定したものであります。二條とも從來のままであります。 第九條以下十二條までは委員の発言や成案の報告及び記録に関するものでありますが、衆議院規則の趣旨の從つたものであります。 第十三條に協議会におきまする徴罰事犯の規定をいたしてありますが、これまた從來通りであります。 最後の十四條は協議会の事務は、各議院の参事が掌る。從來通りの規定を入れたものでございます。 次に両院法規委員会の規程案について簡單に御説明を申し上げます。両院法規委員の選任につきましては、本院と参議院とは原則を異にいたしておりまして、本院では單記無名投票といたしましたので、この点だけは衆議院規則第二十三條に規定いたしました。從つて本規程におきましては、それ以外の両院法規委員会運営に関するものをすべて包含せしめたものであります。從いまして、太部分のものが衆議院規則の委員会の通則その他の線に沿うているわけであります。つきましては、本委員会特有の点についてのみ簡單に申し上げたいと思います。 まず第一條では、委員長は互選といたし無名投票をもつてすることといたしまして、当選人決定方法は選挙の場合の一般原則に從つたものであります。両院法規委員会は両院から委員が出ておりますので、一院の委員が全部改選されたような場合には新たに委員長を互選することに第二條で規定したわけであります。 第三條、四條は委員長及び委員の辞任の規定でありまして、その選任権のある所で決定することになつております。 第五條は補欠選挙の規定であります。第六條以下九條までは委員会の一般通則にあるものであります。 第十條は勧告案を議決する場合の原則を規定いたし、両院の委員数が違つておりまする点とその案の効果を重からしむる意味におきまして、出席委員の三分の二以上の多数決を必要といたします。一般の議事は過半数の原則に從つております。第十八條は両院法規委員会が新立法の提案を両議院にいたしまする場合を規定いたし、第十九條には法律、政令に関し内閣に勧告する場合を規定いたし、第二十條に國会関係法規の改正につき両議院に勧告する場合を規定してありますが、いずれも勧告の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に國会法規の改正につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。また両院法規委員会は正式の委員会ではなく、勧告機関でありますから、両院議員以外は傍聽を許さないことに第二十二條で規定してあります。その他の條文はすべて衆議院規則の委員会のものを取入れてあるわけであります。 最後に常任委員会合同審査会規程案についてごく簡單に御説明を申し上げます。この合同審査会は両院の常任委員会が合同して審査をいたすものでありまするから、二院制度の本質を害しないように両院の議長が協議をした後に、各院でおのおの議決をすることに衆議院規則第二百五十四條で規定されております。その結果その手続規定を本規程でつくつたわけであります。從いまして合同審査の場合の委員會の手続といたしましては、各院の議院規則と特別に違つておる点は少いわけであります。從いまして特に御説明を要する点だけを拾つて申し上げることにいたします。第一條には一院の常任委員会が他院の常任委員会と合同審査会を開く場合の手続を規定してあります。しかるに他の法律、たとえば國会職員法には、國会職員の給料、手当、その他の給與規程や國会職員の考査委員会規程は、議院運営委員会の両院合同審査会に諮らなければならないことに相成つております。それでこういうものにつきましては、両院の議長が協議して合同審査会の開会を両院の常任委員長に請求することの規定を第二條に設けたのであります。第三條では合同審査会を開会する場合に兩院の全委員が合同して審査するか、または少數の者が選ばれて審査するかは、兩委員長の協議で決定できるようにしてあります。第四條で審査会の主宰者を会長と呼ぶことにいたしまして、他の場合の議長または委員長と区別してあります。兩院の常任委員長が協議をしてその会長を定めることにいたし、委員長が事故ある場合は理事が協議に当り、なお会長は毎回送つてもよく、または引続いてもよい。これはその協議に任せる建前となつております。五條では審査会の日時、場所は委員長の協議によつて定め、そのあとは審査会で定めることになつております。第八條では審査会は二院制の本義に則りまして單に審査に止め、表決しない原則をとつてあります。前申し上げました法律で合同審査会の決定に委ねられましたものはこの例外となるわけであります。この場合の定足数を第二項に規定してあるわけであります。第九條以下は証人に関する規定であります。 なお合同審査会においては、公聽会を開き得ることといたしまして、これに関する規定は第十二條以下に規定したわけでありますが、証人や公聽会に関するものは、まつたく衆議院規則にあるものと同樣であります。ただ別個に規定せねばならないために、ここにもつてきたというにすぎませんから説明を略させていただきます。その他説明を残しました條文は、他に規定されたものと同樣でありますから、右御了承を願いたいと思います。
○中野(四)委員 今日は一應承つておくだけで、次回の委員会で十二分に審議するということでいかがですか。
○淺沼委員長 ちよつと速記を止めて‥‥ 〔速記中止〕
○淺沼委員長 兩院法規委員会規程案、兩院協議会規程案、常任委員会合同審査会規程案は、ただいま事務総長から説明がありました通り可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さように決しました。 それではこれで散会いたします。 午後五時十七分散会 ————◇—————