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成城大学名誉教授衆議院
総発言数
15
直近の所属会派
直近の役職
成城大学名誉教授
直近の発言日
2006/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 15 件の標本
  • 法務委員会15 件・100%

※ 全 15 件のうち直近 15 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

15 15 を表示
成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 ただいま御紹介いただきました鳥居でございます。 私は、法制審議会国際私法(現代化関係)部会に委員として審議に参加してまいりました。 本日は、法の適用に関する通則法案につきまして意見を申し述べる機会をいただき、大変ありがたく存じております。 法案の内容に入ります前に、まず、今回の法案が作成されるに至った背景をごく簡単にお話しいたしたいと思います。 御承知のように、法例は、国際的な私法的法律関係に適用すべき法を定める国際私法の…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 実は、この特徴的給付というのは大変難しいところがございまして、今、質問者の方が言われましたような問題点はございます。したがいまして、特徴的な給付があると言える場合についてはこの推定を行うことになるわけでございますので、それが非常に不明確であるという場合には推定は働かない。推定でございますから、反証ができるということでございます。

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 今おっしゃいましたようなことが起こるわけでございます。したがいまして、例えば、全く思いもかけない、要するに、ある国で、男性の方でしたらひげそりの機械をお買いになって、それをまた旅行によって全然別の国で使っているときに故障が起きてけがをした、そういうような場合というのは当然考えられるわけでございます。 けれども、これはやはり想定できないということでございますので、一応は、そこにございますように、まだ法案の内容が頭の中に何条と…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 法例という名称でございますが、もう既に御承知かと思いますけれども、これは、もともとは古く、西暦三世紀から五世紀の中国に存在した晋という国において、法例律という言葉が法律適用の通則、原則という言葉で用いられていたのがその起源だと言われております。多分、御承知かと思います。 日本では、明治十三年の刑法の総則の中で初めて法例の語が用いられました。二十三年に、一般の法律の適用に関する通則を定めるために制定された法律を法例と称したわ…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 モザイク理論についても一応の議論はされたのでございますが、やはり、これでは焦点が定まってこないということでございまして、結局は、被害者の常居所地というものが、先ほど申し上げましたような理由で、その地の法律を適用するということに落ち着いたわけでございます。 モザイク理論というのは、全部の不法行為、要するに、例えばイギリスでもアメリカでも日本でも中国でも、名誉毀損が伝わったすべてのところで不法行為が成立するということになるわけ…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 知的財産権については随分いろいろ議論がございましたけれども、少なくとも、現状ではまだ立法の中に取り入れるということは時期尚早であろうという結論になって、今回は取り入れておりません。 けれども、これは非常に、現在さまざまなところで研究もなされておりますし、日本でも、WIPOといいますか、いろいろな知的財産関係の業界とか研究者とかが今なお研究を続けておりますし、また条約でも考えられると思いますので、そちらの方で今後検討していた…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 競争力という意味がちょっとよくわからないわけでございますが、日本法が使われるという意味でございましょうか。

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 必ずしもそうとは言えないのではないかと思います。特に後者の点につきましては、多分皆さんも御存じかと思いますが、法整備支援というのを日本はやっておりまして、特に東南アジア系の国々の立法につきましては積極的にそれを支援するということが行われております。これは公的にも、それから例えば大学がそういうものに取り組んでいるという場合もございますので、そういう点では当然日本法が影響力があるだろうと思いますし、選ばれないというのがどういう…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 大体、今回の改正は財産法中心でございますので、一般の市民では、国際的な取引とかそういうものに関連している方にとりましては、例えば先ほどの契約の準拠法とか生産物責任に関する準拠法とかというのは大変重要なものだと思いますので、それは当然知っておかれるべきであろうと思いますし、大企業の法務部などはそのことは大変よく御存じでいらっしゃいまして、ちゃんと対応していらっしゃると思います。 それとは違いまして、一般の市民ということになり…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 行為地というのは、もともとは、契約が発生するのは契約をした場所であるという考えに基づいているかと思います。要するに、契約を締結しなければそもそも契約はないということからその行為地というのが出てきたのだと思いますし、実際に、行為地は、日本の判例を見てみますと、少なくとも古い判例におきましては大変大きな機能を果たしてきておりまして、ただ単に行為地というだけではなくて、行為地というのは、ほとんどの場合、契約と大変密接な関係がある…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 これは先ほど鈴木参考人が言われましたように、優遇比較というのは非常に裁判上も大変だし、当事者にも大変だということで、当事者の主張にゆだねた方がいいのではないかという結論になりまして、そちらの、当事者が自己に有利な消費者の常居所地法の強行法規を主張するということになったわけでございます。 確かに、実際にすべてを比べてみて、こちらの方が消費者に有利だという判断の方が消費者に有利のようには見えるかもしれませんが、先ほどの鈴木参考…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 ただ一般的に広告を出したというのでは勧誘にはならないということでございまして、具体的にダイレクトメールでアプローチがあったとかということで、要するに、買い物だといたしますと、当事者がそこへ行って買い物をしたくなるような、そういう勧誘、これは大変難しいわけでございますが、具体的には区別が非常に難しい場合も出てくるかと思いますけれども、そういうような場合には、また例外の例外ということになりまして、もとに戻るということになるわけ…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 お読みいただきまして、どうもありがとうございました。 今回の法の適用に関する通則法案というのは、先ほども少しお話しいたしましたけれども、行為能力に関しまして四条で規定しておりまして、その第一項は「人の行為能力は、その本国法によって定める。」としております。 この本国法というのは、今ではそういう言葉は余り使わないかもしれませんが、日本ではこれは属人法と言われておりまして、その人の身に帯びた法律、その人がどこに行っても適用され…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 実務上といいますと、実は、戸籍などではこの条項があるがために大変便利であるということになっております。 しかし、これは、私の立場といたしましては、日本人であれば、日本人が日本に常居所を持っていれば日本法によって離婚ができるということでございますので、外国人である相手の立場を考えた場合に、これは公平ではないのではないかというふうに考えております。 しかし、大変残念ではございますが、審議会で、この日本人条項は要らないのではない…

成城大学名誉教授2006/06/14

164衆議院 法務委員会 第31号

○鳥居参考人 十六条のただし書き同様、今の法例ですと十三条三項のただし書きでございますが、それにも私は反対でございます。 これは日本人条項と言われているものでございます。この場合はかなり深刻な事件がございまして、それは、当時、法例が改正される前でございましたから、婚姻の方式というものは、日本で挙行した限りは日本法によるということになっておりました。ところが、夫の本国の方式は満たしていた、だから自分は婚姻が成立していると思っていた。それが…