P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
大阪市立大学法学部教授衆議院
総発言数
14 件
直近の所属会派
—
直近の役職
大阪市立大学法学部教授
直近の発言日
1999/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 14 件の標本
  • 法務委員会14 件・100%

※ 全 14 件のうち直近 14 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14 件中 14 件を表示
大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 御紹介をいただいた高田でございます。最初に、組織犯罪対策立法につきまして、慎重な審議を重ねてこられました先生方に対して、心よりの敬意を表させていただきたいと存じます。 さて、私の専門は刑事訴訟法であります。そのために、組織犯罪対策立法のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案が持つ問題点についてだけ、意見を述べさせていただきたいと存じます。 最初に結論を申しますが、私は、捜査上の強制権限として通信傍受を導入することには…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 結論だけ申しますと、支持いたしません。 一番簡単な理由は、例えば令状の提示を、捜査の必要のためにネグレクトしてもいい手続保障だというふうにしてしまったことです。令状の提示は、本来、憲法の要求する市民的権利の内容だと思いますので、判例ではそれを解釈でもって認めてしまったという問題があるというふうに私は思っております。

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 まず、判例の立場は、確かにかなり要件は限定しております。しかし、法案は実は判例の要件をさらに緩めているということは押さえておかなければならないというふうに思うのです。だから、判例に対する評価と本法案に対する評価とは違ってくるということもあろうかと思います。 それから、仮に究極に盗聴対象犯罪を限定した場合に、憲法違反という問題がなお起きるのかという御質問であったかと思います。 それは、本来、法案の盗聴対象犯罪は極めて広いもの…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 私は、証拠価値は高くとも、そもそも証拠とする資格がないというふうに考えます。生の形でまさに個人の真情を吐露するあるいは個人の生活の上で必要な会話をするということについて、それが秘密に警察によって聴取されることは極めて重大なプライバシー侵害であって、市民生活の正常な運営のために大きな障害になるものと考えるからです。

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 通信傍受と憲法二十一条の関係ですけれども、今御指摘のように、憲法二十一条は、通信の秘密を絶対的な文言でもって保障しております。もちろん、平良木先生がおっしゃいましたように、公共の福祉を理由とする内在的な制約はあるだろう。つまり、通信の秘密が憲法改正を待たないで、例えば法律により違法に制限される場合もあるだろうというふうに考えられることも有力であります。 しかし、私は、内在的な制約があるという場合、例えばこの程度の例外的な権…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 本来、盗聴というのは、通信ですので、二人の、例えば被疑者であれば被疑者と第三者、あるいは第三者同士の犯罪関連通信というものを傍受するもので、どうしても第三者というものが盗聴の対象に入ってまいります。そもそもそういう大きな問題を持っているという点が一つであります。 もう一つ、あと、いわゆる犯罪に関連しない通話の傍受を行わないという点で、私は、通話の当事者と、それから通話内容のモデルとか典型というものを盗聴の目的との関連で予想…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 私、基本的には細川先生の三つの御指摘に賛同いたします。 特別に補足することもないのですけれども、基本的には、先ほど意見として述べさせていただきましたように、法案では裁判官の令状によるコントロールが弱い、不十分であるというふうに思いますので、盗聴について、違法な盗聴捜査になってしまう危険性が強いというふうに考えますので、特別な罰則ないし違法収集証拠として排除する規定を設けるのがベターであるというふうに考えております。 それ以…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 確かに、捜査段階で裁判官の令状審査について批判があります。強制捜査の請求の却下率が極めて低いというのは事実であります。被疑者を勾留する請求につきましても、その却下率は千に一つ、〇・一%ぐらいにとどまっております。ただし、請求権者の捜査機関側あるいは検察側が縛りをかけているという評価もございますし、基準が客観化しているというような評価もあって、確かにこの点はちょっとなかなか評価が難しいところではあろうかと思います。 ただ、繰…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 時間の制約がありますので、原則的なことだけ申させていただきますが、法案は、確かに将来の犯罪に対する捜査、盗聴、通信傍受を認めております。 私は、本来、刑事手続における強制処分というのは、具体的な証拠的基礎というものを持つ過去の犯罪事実、その主張との関連で命令されるものでなければならないと思います。具体的な証拠的基礎が現にあるという、そういう点に内在的に限定された過去の犯罪事実の主張と関係しなければなりません。ここから、刑訴…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 行政警察活動の重要な目的の一つが犯罪の予防であります。将来の犯罪に対する警察の調査活動がこの犯罪の予防のためであれば、情報収集の警察活動の結果というものを犯罪の抑止に結びつけることによって、警察活動は全体として行政警察の枠の中でいわば完結することになります。 これに対して、将来の犯罪の捜査として行われる通信の傍受については、そもそも犯罪の予防にはなりません。むしろ犯罪の発生を待つものとなります。犯罪を予防してしまいますと、…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 別件傍受の問題につきましては、裁判官が事後に、別件について通信を傍受すべき理由と必要性あるいは相当性が本当にあったのかどうかチェックして、事後であれば令状を発付するという手続が必要であろうと思います。通信の当事者に通知がなされる限りで不服申し立てという手段もございますけれども、すべての別件盗聴について、少なくとも事後に裁判官が令状を発付してコントロールを強く及ぼすべきだろうというふうに思います。 それから、令状の執行中です…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 組織的犯罪の中核の一つであるのが薬物事犯なんですけれども、確かに薬物事犯については反復性あるいは組織性があるというふうに言われます。ただ、反復性、組織性があるというふうに言われます場合、逆に、既に過去の犯罪についての嫌疑があるということも言えるわけでして、過去の犯罪の捜査という枠の中で検挙の実を十分に上げることも可能であろうというふうに思います。反復性、組織性、それ自体が将来の犯罪に対する捜査それ自体を必要とさせるというか…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 御質問の御趣旨は、例えばオービスIIIですとかあるいは車中のすりのいわゆる迎撃捜査というふうに申しますが、そういった捜査活動が行政警察と司法警察の峻別論では説明できないじゃないかという、多分、それを峻別論の立場からどう説明するんだという御質問であったかと思うのですけれども、私は、問題にされているケースは、いずれもいわば事実上現行犯逮捕、現行犯でないと検挙できない、あるいは検挙が非常にしにくいケースなのですね。ですから、そう…

大阪市立大学法学部教授1999/04/28

第145回 衆議院 法務委員会 第9号

○高田参考人 一般論としまして、科学技術の進展による捜査活動の広がり、あるいは科学技術の進展による捜査技術の進展に伴う権利侵害の広さ、深さというのは現代的な問題として非常にあるところであります。 私は、むしろその点については、基本的には憲法の制約というものがかかってくるというか、憲法の制約をどこまで厳密に考えるかということに基本的にはかかってくるだろうと思います。我が国の場合、ドイツに比べてもアメリカに比べても、盗聴に対する憲法的規制と…