高橋宏志
会議録に記録された「高橋宏志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 18 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 中央大学大学院法務研究科教授
- 直近の発言日
- 2013/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 18 件の標本- 法務委員会18 件・100%
※ 全 18 件のうち直近 18 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 御紹介いただきました中央大学の高橋宏志でございます。 私は、今回のハーグ条約の実施に関する法律案の作成のために法務省の法制審議会に設置されましたハーグ条約部会の部会長として参加し、法律案要綱案の作成に携わりました。その立場から、今回は、子供の返還手続に関し、管轄の集中、返還拒否事由、子供の返還の強制執行のあり方の三点に絞り込みまして、法制審議会の部会での議論を御紹介しつつ、意見を申し述べます。 まず、管轄の集中でございます…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 先ほど、棚瀬教授が非常に的確に御説明くださいましたが、この条約は、違法な連れ去りに対する暫定的な救済を目的としているわけです。違法に連れ去った以上、もとの国に一回戻してください、そういうことなんですね。戻された国で改めて、子供の成長のためにどういう形の親子関係を築くのがいいのか、親同士あるいは裁判所を交えて判断してくださいと。違法に連れ去ってそのまま違法状態を固定すること、それを否定するというのがこの条約、そして私どもが要…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 法律案で申しますと二十八条の第二項でございますが、これは、返還原則、もとの国に戻すのが原則でありますが、もとの国に戻すと子供にとってよくないことがあるものの考えられる典型例を出したわけでございます。 例えば二号も丁寧に書いてあるわけでありまして、相手方、つまり連れ去った親がもとの国に戻った場合に、連れ去った親が連れ去られた親から何かされる、親同士で、親の方が何かされる、それが子供にトラウマを生じさせる、こういうつくりになっ…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 管轄を集中することにした際の専門性でございますが、端的に申しますと、これは、国際的な感覚、そして、発展途上、成長の途上にある子供の心理、児童心理に対する専門性、こういうものに集約されます。 先ほどもちょっと申しましたが、子供を外国に戻したときに、外国の公的な施設に入ることになるのかもしれない、その公的な施設がどんなものなのかということ。これはもちろん、中央当局を使ってとかいろいろなところで情報は入ってくるわけでございますが…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 私の記憶によりますと、その点が法制審議会ハーグ条約部会で重要なテーマとして議論されたということはございません。 私どもは、国内の手続、裁判を中心とした手続をどうすべきかに神経を集中させておりました。御指摘のように、返還後にどうなっていくかということは国内の裁判所の手続とは少し違う問題でございますので、私どもは、それを、法制審の方では十分な材料を持たず、かつ審議はしておりませんでした。 以上でございます。
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 家族法の専門家といたしまして、早稲田大学の棚村教授がおられました。この方は英米法に特にお強いのですが、比較家族法です。それから、神戸大学の、当時は准教授だったかもしれませんが、浦野先生もいらっしゃいました。それなりにメンバーはそろえていたと思っております。
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 委員御指摘のとおり、私どもは手続を扱いましたので、単独親権制度であっても、あるいは共同親権制度であっても対応できるような手続をつくりました。そして、単独親権か共同親権かは法制審議会で申しますと民法関係の部会で扱うことになりますので、そういう意味で本格的に議論はしておりません。 しかしながら、我々も、いろいろな参考意見を、意見自身をお聞きしたこともございますし、学者の研究を全員に配付して勉強したこともございます。今ちょっと資…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 立証責任についてまずお話し申し上げますと、立証責任と申しますのは、定義上といいますか、概念上、十分に証拠調べをしたけれどもどちらが真実かわからない、そうしますと裁判ができなくなってしまうわけですが、それで裁判拒否はいけないからどちらかに決めましょうということでございまして、証拠調べを十分にやった上でわからなかった、これを典型的なこととして考えております。 そして、証拠調べを十分やったけれどもという、ここでは当事者がもちろん…
第183回 衆議院 法務委員会 第9号
○高橋参考人 証拠の問題は大変重要な問題だと私も認識しております。また、特に、外国で起きたことの立証ということでございますから、大変重要な問題だと思います。 私は、急がば回れではございませんが、この点は、日本の法教育に非常に期待をしております。これから、国内でも国外でも、特に国内であれば、法的にどういう妥当な行動をとらなければいけないのかということを、小学校、中学校、高校の段階から身につけてもらうということでございます。 ちょっとよくな…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 高橋でございます。大学で民事訴訟法、つまり判決手続、民事執行法、倒産法の研究教育に従事している者でございます。その学者と申しますか研究者の立場から、今回の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法案要綱を拝読いたしまして感じたところを申し上げる次第であります。 民事訴訟法及び倒産法の角度からでございますので、要綱案の第三、第四、第五に専ら私の関心は向けられておりますので、その点に絞ってお話を申し上げます。…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 法人格が別でありますと、法律上は全く別の人間として処理されるわけでありますが、法人格が別であることが濫用であること、あるいは法人格が別であることが極めて形骸化しておりまして、別とは言えないというような場合、そういう極めて異例の場合には、それを救済する理論がアメリカで開発され、日本の判例も認めたことがないわけではないのですけれども、これは極めて異例の場合でございまして、一般の倒産法としてそこまで踏み込むことは無理であろうと思…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 法のもとの平等の問題でございますが、一応これは特例法ではございますけれども、要件を満たした法人、一般法人であればどの法人にでも適用になることでございます。世の中のすべての法人のうちの一部分について適用される法律というのは、これは別に珍しいことではございませんので、そういう意味では、一個、二個、特別の法人ではなく、ある要件を満たした法人に適用されるということであれば、これは平等の問題はまずほとんど起こらないだろうというふうに…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 どういう理屈あるいはどういう判例を使えば最もクリアできるかという点に関しては、申しわけございませんが、私まだ十分に勉強しておりませんので、そういう、先生のお考えのような考え方も成り立つであろうというふうには思います。私自身、まだ日曜日から勉強を始めたばかりでございますので、ほかの理屈があれば、それはまたそれであり得ることだろうと思っております。目標が同じであれば、いろいろなルートからいろいろな根拠づけができるというのは普通…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 どうも失礼いたしました。説明不足でございました。 表見代理、表見法理とは相当違うものだろう。似ているといえば似ているのかもしれませんが、私の理解では違います。まあ、ある程度似ているんですが。 ある事柄が起きると普通こうなるであろうと強い推定が働くときには、どうしてそうなったかの細かい事実の主張、立証なく結論を出してよろしい、こういうものでございまして、日本の判例で申しますと一応の推定などと言われているものに近いのですけれど…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 先ほどの法のもとの平等に近い御質問かと了解いたしましたが、オウムにだけ限定して法律をつくるということは、国によってはそういう法律をつくることがあるようですが、我々の目から見ますと、そういうのは法律というよりも国会決議に近いものだろうと思います。 法律である以上は一般的に適用になり得るものだというのが法律学者の常識でございます。これは常識であって、その常識以外のものが絶対あり得ないのかと言われますと、それは余り私も最後のとこ…
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 結論として申しますと、私は、現時点では過不足なくカバーしているのだろうという考えを持っております。その結論だけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 転得者否認の要件があるかということでいえば、その可能性はないとは言えないのでしょうが、不当利得とかみ合わせますと、向こう様はというのでしょうか、法律論を巧みに構成してきたときにどう対応するかは、この場で私が対応策をしゃべりますとまた利用されますので、それは無理でございますが、決して簡単なものではないと思います。しかし、そこはまたいろいろと知恵を出さなければいけないところだろうと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第5号
○高橋参考人 倒産法学の立場から考えますと、この法律をつくる原因は、本来破産財団にあるべき財産が消えており、しかもその消え方がよくわからない。法人でございますから帳簿その他がそろっていなければいけない、それがどうも故意か、故意らしいと私も聞いておりますが、故意につくっていなかったとか、そういうところが問題ということになると把握いたします。 したがいまして、そういう事態が想定できるかどうかよくわかりませんが、あるいは解釈論の武器にこの法律…