野村栄悟
会議録に記録された「野村栄悟」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁審査業務部長
- 直近の発言日
- 2025/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 経済安保1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 17 件の標本- 経済産業委員会13 件・76%
- 内閣委員会4 件・24%
※ 全 17 件のうち直近 17 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 内閣委員会 第16号
○野村政府参考人 自民党特命チームの提言書の関係について、まずお答え申し上げます。 海洋に四方を囲まれた我が国においては、御指摘がございましたとおり、国際通信の九九%が海底ケーブルを経由しており、経済安全保障の観点から関連産業の自律性を確保することは極めて重要であると認識をしております。 委員から御指摘がございました自民党の特命チームにおいては、市場ニーズに合わせた技術力の強化や、生産、敷設、保守能力の強化を通じて安定的な需要を確保し、…
第217回 衆議院 内閣委員会 第8号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、海底ケーブルは、我が国の国際間のデータ流通のほぼ全てを担う基幹インフラとなっております。海底ケーブルは自然災害などによる切断リスクにも直面しておりまして、官民一体となって我が国事業者による生産、敷設、保守能力を維持強化することは、我が国の経済的な自立性を確保する観点から重要でございます。 このため、総務省におきましては、海底ケーブルの生産、敷設、保守能力の充実を含め、どのような…
第217回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 広島AIプロセスにつきましては、我が国は米英政府を含むG7と緊密に連携し、AI開発者の自主的な取組を推進しております。昨年十二月には、国際行動規範の遵守状況をAI開発者自らが自主的に確認し報告する報告枠組みにつきましてG7で合意をしております。この二月から運用が開始されておりまして、本取組は米国の主なビッグテックも参加を表明しているところでございます。 また、G7を超えて開発途上国を含む…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 DSAの対象としまして、現時点で、超大規模オンラインプラットフォーム事業者は十七者、超大規模オンライン検索エンジン事業者は二者、そして指定サービス数は二十三と認識をしております。 また、DSAの概要でございますけれども、安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境のための調和された規律を定めることを目的とし、違法コンテンツの削除などに係る規律、サービスの利用者を欺いたり自由な意思を行う能力を著しくゆ…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 御認識のとおり、現時点におきまして、DMAの指定対象として指定されている事業者は、DSAの規制対象となっているサービスを提供する事業者とほぼ重複していると承知をしております。
第212回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 先日公表されましたG7首脳声明におきまして、関係閣僚に対しまして、広島AIプロセスを更に前進させるための作業計画を年末までに策定するよう指示がございました。 我が国としては、広島AIプロセスにおきまして年末までに取りまとめる成果を広く国際社会に浸透させていくことが重要との考えの下、このG7首脳声明における指示に基づきまして、現在、イタリアを含みますG7各メンバーとの間で来年以降の広島AI…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。 例…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。 御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。 我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定している…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。 この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈さ…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国に…
第211回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたような論点も踏まえまして、今般の商標法第四条第一項第八号の改正により、承諾を要する他人の氏名に一定の知名度の要件を課すに当たり、一定の知名度を有しない他人の氏名であっても、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等のいわゆる濫用的な出願については登録を認めないようにしておく必要がございます。 このため、今般の法改正においては、一定の知名…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございました世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスにつきましては、日本国特許庁は、世界に先駆けまして、二〇〇九年四月一日に加入をしております。 そして、他の主要国、機関の参加状況についてでございますが、米国は二〇〇九年四月二十日、韓国は二〇〇九年七月、中国は二〇一二年三月、欧州特許庁は二〇一八年十一月にデジタルアクセスサービスに加入をしております。 デジタルアクセスサービスにつきまして…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 特許庁では、ユーザーへのサービス向上の観点から、今般の書面手続のデジタル化によりまして、原則、全ての申請手続についてオンライン申請可能とすることとしているところでございます。 特許庁に対するオンライン申請においては、特許庁システムによる高度なデータ処理を行いやすいXML形式というファイル形式を採用しておりますけれども、この形式によるオンライン手続を実現するためには、大規模な特許庁システムの改造費用…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 今議員御指摘ございましたような様式のものもPDFとして受け付けることを予定をしてございます。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたとおり、ほかにも事例もございまして、例えば、アルファベットで「TAKEO KIKUCHI」といった形でデザイナーの方が氏名のブランド名を商標として出願しても、同姓同名の他人の承諾がない限り、当該商標の出願が拒絶されるという事態が生じているところでございます。 こういった中で、デザイナーの方、服飾を含むデザイナーの方からの、氏名をブランド名として採用することの多いファッション業界…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第15号
○野村政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正で導入するコンセント制度でございますけれども、他人の先行登録商標と類似する後行商標の出願につきまして、特許庁の審査官が、一、先行商標権者による同意、そして二、先行登録商標と出願商標との間に混同が生じないことを説明する書面に基づきまして、出所混同のおそれの有無を実質的に審査をしまして登録の可否の判断を行うこととなるところでございます。 具体的に、特許庁の審査で確認する内容といたしましては…