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明治大学法科大学院専任教授衆議院参議院
総発言数
10
直近の所属会派
直近の役職
明治大学法科大学院専任教授
直近の発言日
2016/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 10 件の標本
  • 厚生労働委員会10 件・100%

※ 全 10 件のうち直近 10 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10 10 を表示
明治大学法科大学院専任教授2016/03/15

190衆議院 厚生労働委員会 第5号

○野川参考人 私は、労働政策審議会雇用保険部会の公益委員であり、また、本日の参考人の先生方とは違って法律学者でございまして、今までの先生方はかなり具体的、現実的な内容についてお話をくださいましたが、私はちょっと理念的、原則的なことをお話をしたいと思います。若干大学の講義のような内容になるかもしれませんが、皆さん、学生時代にもつまらない講義を聞くと眠たくなったことと思いますが、ちょっと御寛恕をいただければというふうに思います。 お話しする…

明治大学法科大学院専任教授2016/03/15

190衆議院 厚生労働委員会 第5号

○野川参考人 育児休業は比較的年齢的に固まりやすいところがありますが、介護休業は満遍なく介護に携わる人がおりますし、どちらかといえば年齢層の高いところで介護休業が必要になる。 そうしますと、私はやはり、部長とか課長とか管理職の方が介護休業をまずとる、そのことで、部下が、介護休業をとるのは当然なんだ、むしろとらないとやはりまずいんじゃないかというぐらいの状況をつくっていくというのが、わかりやすくていいのではないかと思います。

明治大学法科大学院専任教授2016/03/15

190衆議院 厚生労働委員会 第5号

○野川参考人 原職に復帰するということ自体を特定して法律で強制するというのは、なかなか難しいだろうと思います。 むしろ、問題なのは、日本の企業も非常に流動的で、例えば一年離れていれば、もう職場の例えば同僚にしてもあるいは人事構成にしても変わってしまっているということが通常ですので、むしろ私は、法律でそういうことを強制するというよりは、例えば通達等で、もとの職場というよりは、介護休業や育児休業から帰ってきたときに職場がなくなってしまってい…

明治大学法科大学院専任教授2016/03/15

190衆議院 厚生労働委員会 第5号

○野川参考人 定年制については、かねてから実務上も、また学会でも、昔は、定年制という制度を設けることは違法ではないか、例えばそういう就業規則等の制度があったら無効ではないかというような議論もあったくらいなので、深刻な問題ではあります。 ただ、その問題が若干緩和されつつあるのは、御承知のとおり、既に高年齢者雇用安定法で、六十五歳まではとにかくどこかでは雇用されることになるという仕組みが整えられつつありますし、七十歳の雇用も射程に置いた対応…

明治大学法科大学院専任教授2016/03/15

190衆議院 厚生労働委員会 第5号

○野川参考人 御承知のとおり、大陸ヨーロッパ諸国は、ソーシャル・ヨーロッパという言葉もあって、社会保障に大変力を注いでおりますし、ウエートを置いております。したがいまして、国庫負担も非常に大きい。これは、一概に何%というのは、これも変わりますので言えませんが、少なくとも三〇%を下回るというようなことは余りないだろうというふうに思います。 ただ、そこには、先ほどもちょっと申し上げました考え方の違いがやはりあって、例えばアメリカのように、外…

東京学芸大学人文社会科学系教授2007/04/10

166参議院 厚生労働委員会 第9号

○参考人(野川忍君) 野川でございます。 派遣法は、ただいま小林委員御指摘のとおり、元々は職安法の四十四条で、全面的に労働組合が無料で行う場合以外は禁止されている労働者供給という形態のうちの一類型を抽出いたしまして厳格な条件の下に合法化したものであるという経緯があり、現在も職業安定法四十四条は健在でございますので、全面禁止の原則がいまだに生きている形態の例外であるという位置付けは変わらないように思いますから、したがって、派遣法の内容がい…

東京学芸大学人文社会科学系教授2007/04/10

166参議院 厚生労働委員会 第9号

○参考人(野川忍君) 本来ならば、これはパワーポイントと白板を使って一時間ほどいただいて講義をさせていただきたいところでございますが、簡単に話させていただきますと、労働契約法案とそれから改正労働基準法案、これ私は、言わばこれができれば未熟児の法律にならざるを得ないだろうというふうに思っております。 その理由を幾つか述べますが、まず労働契約法でございますが、実は御承知のとおり、二〇〇五年に、将来の労働契約法に、労働契約に係る検討が厚労省の…

東京学芸大学人文社会科学系教授2007/04/10

166参議院 厚生労働委員会 第9号

○参考人(野川忍君) 会社はだれのものであるかという質問と会社はだれのためのものであるかという質問はかなり答えが異なるだろうと思います。 会社はだれのものであるかというのであれば、それは会社の所有者はだれかという制度上の事実認識の問題ですから、それは明らかに株主のものであるというふうな答えになるだろうと思います。しかし、だれのためにあるのかということになると、当然すべての関係者、すなわちステークホルダーのためにあるというふうに言うのが自…

東京学芸大学人文社会科学系教授2007/04/10

166参議院 厚生労働委員会 第9号

○参考人(野川忍君) 労使の方々の現場からの御発言に付け加えることは特にございませんが、恐らく労働分配率のことが一番中心的な問題になるのだろうと思います。 やはり、指揮命令によって働かせて、かつ実態として兼職、兼業が禁止ないし許可制となっている日本の多くの企業では、働く人はその企業に生活と人生のほぼすべてを預けているという状態にございます。そういった労働者に対する配分がそのような状況を期待ならしめるような段階にまで低くなるということは、…

東京学芸大学人文社会科学系教授2007/04/10

166参議院 厚生労働委員会 第9号

○参考人(野川忍君) 雇用形態が多様化しているという事実を一般的にいいか悪いかということは言えないと思います。例えばヨーロッパでも、オランダは十年ほど前からダッチミラクルと言われて雇用者の半分近くが御承知のとおり非正規従業員でございますが、紆余曲折はございましたが今でも良好なパフォーマンスを維持しておりますし、またドイツやフランスなどかなり社会的規制が厳しい国でも雇用形態の多様化は進んでおります。また、アメリカやイギリスでは非正規の従業…