酒巻匡
会議録に記録された「酒巻匡」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 京都大学大学院法学研究科教授
- 直近の発言日
- 2008/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 7 件の標本- 法務委員会7 件・100%
※ 全 7 件のうち直近 7 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 おはようございます。京都大学法学研究科の酒巻でございます。 本日は、参考人として発言する機会をお与えいただきましたこと、まことにありがとうございます。 私は、現在御審議中の少年法の一部を改正する法律案に関しまして、法整備の要綱骨子を検討した法制審議会少年法部会に委員として参加しておりましたので、本日は、本法律案に盛り込まれている被害者等による少年審判の傍聴という制度を中心に、少年法部会における議論も踏まえて、制度の導入に基…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 御質問ありがとうございました。 御質問の御趣旨は、制度の設計として、裁判所の裁量によって被害者の方の傍聴をお認めするということに法はなっているわけでございますけれども、そのような結論に至った法制審議会における基本理念と被害者の方々の思いの調整、どうしてこのような形になったのか、その点の詳しい説明をという御趣旨だと思います。 先ほども申し述べましたとおり、やはり第一に考えなければいけないのは、少年法の最終目標は何であるか、そ…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 裁判官のさまざまな事情を考慮した裁量に基づいて、最終的には相当と認めるとき、これはさまざまな法制度で認められているところでありまして、確かに、条文の字面だけを見ますと、裁判官のお考え次第でどうなるか予測がつかない、そういう意味で判断基準が不明確ではないかという御懸念はあり得るかと思います。 しかし、今述べましたような背景事情のもとで定められた裁量でございますので、当然それを行使する裁判官としても、どの要素をどのような場合に…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 お答えいたします。 さまざまな点でいろいろな考え方の対立はありましたけれども、やはり何といっても一番基本的な部分、まさにこれまで非公開で行われていた少年審判というものに、被害者の遺族あるいは被害者の方とはいえ、全面的に非公開だったところに、そういう方々に傍聴ということをお認めするかどうか、そのものですね。そして、それが今もまさに国会の審議の一番中核だと思いますけれども、その形というよりは、まずお認めをすることができるのかど…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 御質問ありがとうございます。 今議員がおっしゃったような問題の整理の仕方で、正面からの議論は余り行っていないと思います。 そこで、私の考えを述べますと、少なくとも、おっしゃいましたように、少年の育成に役に立つ場合に限って傍聴をお認めするという考え方もあろうかと思いますけれども、基本的な発想としては、確かに少年法の基本目的から出発しているわけです。 今回の立法は、その大枠の中で何よりも実現すべき目標であったのは、これまで審判…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 御質問どうもありがとうございます。 先ほど意見を述べたときにも少し触れましたけれども、今回の立法は、現在の法制度の中の、十四歳、触法かどうかという枠で類型的に傍聴を認めないという制度にはしておりません。しておりませんけれども、やはり少年の年齢、特に年少であるということは、傍聴による影響について大変重要な考慮要素でございますので、まさに裁判官の相当性の判断の要素として明らかに少年の年齢というのを記載しているところだろうと理解…
第169回 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 御質問ありがとうございます。 まず、きょう資料として出されました具体的な事故といいますか問題事例ですけれども、法制審議会の審議の場では、このような具体的な形で事例が出されて、それについて特に議論したということはございません。 しかし、条文を設計する前提として、被害者の方が、いわゆる感情が暴発してこのような事態が起こる事例というのはあり得るであろう、そのようなことが起こったとき、あるいは起こる可能性がある場合について、事前に…