篠塚徹
会議録に記録された「篠塚徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 海外経済協力基金理事
- 直近の発言日
- 1999/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 9 件の標本- 行政監視委員会9 件・100%
※ 全 9 件のうち直近 9 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) 発注金額につきましては、当時のエンジニアリング・サービス及び第一期、第二期事業の時点では公表対象となっておりませんので、私どもとしては政府の方針に基づきまして申し上げかねるわけでございます。
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) 情報公開につきましては、年度の経緯によりまして非常に進んできております。私が今申し上げましたのはその公開の数字自体が遡及しないという原則に立っておりますので、私の立場として申し上げかねるとお答えしたわけでございます。
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) お答え申し上げます。 三つの条件と申しますのは、概要は次のとおりでございます。 第一に、事業対象地に生息するすべての象を適切な保護区に移転するようにしなければならない。第二点、事業により影響を受ける世帯の生活水準は移転以前と同等かそれ以上のものが確保されなければならない。第三点は、事業により影響を受ける世帯の移転合意は公正かつ平等な手続を経て取りつけられなければならない。 以上でございます。
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) 本件につきましては、住民が移転を開始するまでには住民自身が何度も村単位の会議を開催しております。また、インドネシア政府は繰り返し住民への説明会あるいは住民との協議会を数多く開催しております。このような住民の理解を得るための手続を経た上で、移転住民の各世帯もしくはその村長から移転同意書に署名をもらう形で移転が合意されております。 その上で、その後補償対象とされている物件の補償基準単価につきまして双方において、移転住民…
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) 住民移転に際しましては、土地家屋等の財産の一〇〇%補償、この単価の問題が富樫先生から今出ましたけれども、これにつきましても、対外的な実際の取引の実情等をすべて勘案いたしまして、むしろそれに上積みするような基準価格で合意されております。 それから、移転先の土地家屋の無償整備、供与、それから二ヘクタールのゴム園の無償供与、一年間の種子、苗木、肥料、農薬等の無償供与といった個人財産面での手当てをしておりますし、村ごとに小…
第145回 参議院 行政監視委員会 第5号
○参考人(篠塚徹君) 私ども有償資金協力を担当いたします実施機関、海外経済協力基金といたしましては、政府の意を体しまして、まさに今、田名部先生が御指摘のように、真に役に立つ私どもの円借款等の有償資金協力の実を上げるべく今後も最善の努力をしていきたいと思います。 それから、先般国会におきまして御審議いただきました国際協力銀行法案、これが可決成立ということになりましたけれども、十月一日以降、新機関におきましてもこのODA業務につきましては新…
第145回 参議院 行政監視委員会 第4号
○参考人(篠塚徹君) お答え申し上げます。 確かに、先生おっしゃるように、実際の工事の進捗に応じまして出来高の証明がございます。それによって我々、OECFに対して資金の支払い請求を銀行を通じまして所定の手続にのっとりましてしてまいります。その証票書類をきちんと調達ガイドライン等をベースとしながらチェックいたしまして、その中身が適正と認められた都度私どもは支払いを行っておるという次第でございます。
第145回 参議院 行政監視委員会 第4号
○参考人(篠塚徹君) 調達ガイドラインは、基本的に事業の実施者であります相手国の政府並びに実施機関とOECFとの間で交わされました貸付契約、ローンアグリーメント、貸付承諾に基づきまして、それと同様の位置づけで調達ガイドラインが適用されるわけでございますが、これは基本的にはその調達ガイドラインにのっとりまして事業実施者が適正な調達手続を行うわけです。 ただし、ここに国際コンサルタントが基本的に所定の手続で入っておりますから、その国際コンサ…
第145回 参議院 行政監視委員会 第4号
○参考人(篠塚徹君) 調達ガイドラインそのものの、先生が今お示しになったものにつきましては、これは基本的には公開しておりますので日本の企業も入手可能でございます。したがって、今のお持ちのガイドラインそのものにつきましては、内容を応札者は、これは日本企業に限りませんけれども、熟知しているということでございます。