石田光曠
会議録に記録された「石田光曠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 司法書士総合研究所主任研究員/司法書士
- 直近の発言日
- 2021/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 7 件の標本- 法務委員会7 件・100%
※ 全 7 件のうち直近 7 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 皆様、おはようございます。司法書士の石田でございます。 本日はこのような貴重な機会をお与えいただきまして、本当に感謝いたしています。ありがとうございます。 私は今京都に住んでおるんですけれども、そういうことと関係あるかどうか分かりませんが、昔から景観というものに非常に興味がございまして、世界を旅行したときに、やはり、世界ではこういう景観、これは町だけじゃなくて、農村や林野など、そういう全ての景色ですね、非常にきちんと保全さ…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 ありがとうございます。 ランドバンク制度に関しましては、アメリカのランドバンク制度が非常に参考になるんですけれども、これはやはり、いわゆる再生プラン、プランを実行するための受皿、その受皿というのはあっせんではありません。日本のランドバンクというのはただの空き家バンクでございまして、登録プラスあっせんしかできない状態ですね。これを市町村が受け取る、市町村が受け取ったままでは公有地になってしまうので、ランドバンクに移管して、ラ…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 先ほどの相続登記の義務化に対する過料の件ですが、私は、先ほども申し上げましたように、ペナルティーではなくてインセンティブでやるべき、一定期間に何らかの登記をした場合には非課税という期間を設けて、いわゆる北風と太陽、太陽政策というのがいいと思います。 それと、先ほど言いましたように、お金のことなんですが、お金がかかるということで、非常に、形骸化ということを避けなきゃいけないということを申し上げました。 私、今、いろいろな無料…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 非常に大きなテーマでございます。 たくさんあるんですけれども、まず一つは、先ほど言いましたように、やはり受皿をきちっとつくって、まず再生プラン、人口動向に合わせたプランをつくって、そのための受皿をつくって、国民が要らないと言っている土地は積極的に回収できるような仕組みをつくって、そして再生していく。これが中長期的に非常に重要ですので、いわゆるランドバンク制度、一つ参考になるかと思います。 あと、外国人の所有制度、これも、そ…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 私も皆さんと同じように、都市部と地方部という区別というのは必要ないと思います。そうではなくて、やはり都市部、地方部それぞれに独自の再生プランといいますか具体的な活用プランですね、これが異なる場合があるというだけの問題だと思います。 ただし、一つ大きな問題としましては、山林という問題がありますね。日本の六八%が山林だと言われておりますが、これは本当に今物すごい勢いで細分化されてきまして、境界確定なんてとてもできない、あるいは…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 外国人に関しまして、外国の例でいきますと、大体、日本人であろうが外国人であろうが、不明者の探索というのは、基本的に、公示をして、公告をして、名のり出てこなかったら権利がないよ、そういうふうな考え方が外国の主流でございまして、日本はやはり戸籍がありますので、探索をしなきゃいけないという問題があります。 私は、経験した中で、アメリカ人の国籍の方が相続人になったケースがありまして、不明、これでどうしようかと思ったときに、専門の調…
第204回 衆議院 法務委員会 第5号
○石田参考人 ありがとうございます。 先ほどの、意思の伴わない所有になってはいけないというのは、先ほど言いましたように、形骸化の心配です。 やはり、死亡の公示と、確定的な承継人による遺産分割協議としての相続登記は分けるべきだということで、後者の方は強制してはいけない、これは先ほど今川会長もおっしゃったとおりでございます。 外国ではどうなのかといいますと、今申しました、そういうたてつけができております。 なぜできるのかというと、遺産分割の…