石嵜信憲
会議録に記録された「石嵜信憲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 2004/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 7 件の標本- 法務委員会7 件・100%
※ 全 7 件のうち直近 7 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 弁護士の石嵜です。 本日、意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は現在、日本弁護士連合会に設置されております労働法制委員会の副委員長の職にあります。この労働法制委員会とは、平成十四年八月に設置された委員会で、そのメンバーは、労働事件の使用者側代理人弁護士、労働者側代理人弁護士及び中立の立場で業務を進めておられる先生、この三者構成になっております。 従来、労働事件は、御存じのごとく、労使対立が…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 今回の制度のポイントは、個別労働紛争の解決に裁判官が関与するところだと思っております。これはどういうことかといいますと、使用者側から考えた場合に、現在のADRで中心となっておりますこの地方労働局における紛争調整委員会のあっせん、これが一番多くなっておりますが、やはりその地方労働局は元々労働基準法、つまり国が使用者に対して刑罰をもっていわゆる労働条件を遵守させるという、こういう権限下のところにあるという。したがって…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 弁護士の立場からいくと、給源問題になるともう日経連と連合のお力をと、こういうことなんですけれども、労働側よりは使用者側のいわゆる審判員を確保することの方が難しいのではないだろうかというのは、これは実感しております。特に、これほど競争が激しくなっておりますので、企業として人を出せるかという問題はあるだろうと思います。出すからには企業の方にもメリットがあるという形を考えなければなりません。 そういう意味では、今各会社…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 先生がおっしゃったように、歴史はそのように動いてきたと思っております。したがって、使用者側の弁護士も、この制度そのものについてもやはりいろんな意見はあるんだろうと思いますが、ただ、使用者側の弁護士、一言これで御説明させていただければ、集団労使紛争ではないと、この事案は。主義主張ではなくて、自分が雇用する労働者とのいわゆる個別労使紛争にあると。その意味では早期に解決したいというふうに考えておりますので、我々も、今回…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) まず、自主解決、それが労使の基本であることは、それは互いにやっぱり外で持ち出して時間掛けるということ自体、それからいわゆる問題を外にお願いするというのは、やっぱり使用者にとってはこれはやっぱりアブノーマルだと考えております。 確かに、先生がおっしゃる苦情処理手続がいわゆる十分に企業で機能したかという、これは歴史上の問題はあるにしても、今後やはりそこで解決する。そして、特にもうこの時代、コンプライアンスといって法手…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 労働参審制を最初に導入したのはドイツで、それを倣ったのがイギリスなんですけれども、イギリスも最初は雇用審判所で迅速かつ適正、この二つを目的として進んだんですけれども、差別事件とか何か、膨大ないわゆる時間が掛かる事件が入り出しまして、今はもう迅速に解決する場所ではないと言われております。それはやっぱり事件数に負けたということになります。また事案の複雑性もありますから。 ただ、そういう意味で、やはり今イギリスがそのた…
第159回 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(石嵜信憲君) 基本的には推薦、これを推薦責任を持ってもらう、つまり専門性がある人を労使の団体で推薦してくるということですから、その労働事件に関する経験問題については一定のレベルがあるというふうに僕らは考えておりました。したがって、必要なものは法手続に対する研修だろうと。これは最高裁はちゃんとやると言っていると。 ただ、そうはいっても、その推薦母体にすべてを任せるわけにいきませんので、いろんな研修、それを日経連でその費用を持って…