番敦子
会議録に記録された「番敦子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 2007/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 20 件の標本- 法務委員会20 件・100%
※ 全 20 件のうち直近 20 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 第二東京弁護士会に所属しております弁護士の番敦子と申します。本日は、このような場で発言する機会をいただきましたこと、本当に光栄に存じております。 私は、犯罪被害者の支援活動を多く行っている弁護士でして、二〇〇二年から日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会の副委員長を務めております。また、現在所属する第二東京弁護士会の犯罪被害者支援センター運営委員会の委員長も務めております。 私は、このたびの犯罪被害者等の権利利益の…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 先ほど基本法の十二条を御紹介しましたけれども、これを受けて基本計画ができたわけですが、その中の柱では、刑事手続の成果の利用、そして被害者の労力、負担の軽減、簡易迅速な手続ということが言われたわけです。この三つを満たすもので、それで現行の刑事司法の枠組みを崩さない、刑事と民事が違うという今の日本の現行司法制度の枠組みを崩さないという制度で、非常にそれは画期的なものだと理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 刑事と民事を分ける、刑事と民事が別だというような現行の司法制度を考えますと、刑事の判決に法的拘束力を持たせるということは抵触する可能性があると考えます。ですから、刑事裁判を担当した裁判官が心証を持って、事実上の判決の拘束力を持って民事裁判を担当するということが現行の司法制度と合致して望ましいものと考えます。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) そのように理解しております。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) まず一点目ですけれども、これは、ある意味で、私から考えますと、ぎりぎりまで実際は国選弁護人か私選か付いているわけですね。ですから、相談はいつでも可能だということから考えますと、現行以上にマイナスになっているわけではないと思っております。 それから、収監されていて出廷できないという問題ですが、これは今の制度設計では、有罪判決言渡し後、第一回の民事の期日を入れるということで、ここで出られるというのは今よりも格段に進みま…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) これは、不法行為の事実というのが訴因に書かれた事実であり、執行力を持つのは、幾ら幾ら支払えというところが民事の執行力ですから、今と同じだと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) この制度ができまして、やはり被害者の負担が非常に軽減されるということを先ほどからも何回も申し上げておりますが、そういうところが大きいのですが、やはり犯罪被害を受けた方というのは、犯罪のその事実を立証するためには刑事記録にアクセスするしかないわけですね。不法行為の損害賠償請求というのは、立証責任はもちろん請求する側にあるわけで、しかし被害者の下には、被害者はその調査権もありませんし、本当に刑事記録が助けになるわけです…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 私は、法制審では対象犯罪限らない方がいいという意見を出しました。移行権がありますので、難しい事件は移行するということであればあらゆる事件が対象になってもいいとは思いますけれども、確かに、今交通事故などは東京地裁などは特別部を置いて審理をしているくらいですから、そういう意味からいきますと、やはり現実的ではないということと、それから後遺症の問題などがあって、刑事事件が終わってすぐという話には普通はならない。 それから、…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 理論からいきますと、弁論終結前であれば可能なわけですよね。弁論といいますか、刑事事件が結審する前であればいいと思いますけれども、終わった後というのはあり得ない、制度設計からいってあり得ないと思います。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) いえ、逆でして、どこまで認められるのかという御質問だと理解しましたので申し上げました。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) それは刑事裁判が動いている間に申し立てなければこれが使えないと思いますので、それで考えておりますけれども。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) この制度はできないということになっておりまして、そういうような主張をするのであれば、通常の民事訴訟を提起するということになっております。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) ええ、訴因に限られるという理解をしております。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 基本的に民事と刑事は別なので、刑事事件の確定とかに引っ張られるという制度ではないと理解しています。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 刑事事件を担当した裁判官がそのまま民事事件を担当するということにこの制度の意義があると思います。ですから、刑事事件の確定を待ってとか、そういうことは全く私の頭にはありませんでしたし、今の刑事と民事が別という制度は、いつ民事を提起してもいいわけです。現実に刑事事件が長引いて、その途中でもう民事は別に申立てをする、提起するということもあり得るので、そのような時期的なものを確定まで待つというようなことはこの制度設計すると…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 被害者が損害賠償請求をするために刑事事件の確定というものを待つ必要がどうしてあるのか、ちょっと分かりません。つまり、民事事件は刑事と連動してないんですね、今の日本の司法制度は。ですから、例えば刑事と民事の判断が違う場合もあり得るわけです。それを考えますと、この制度だけが刑事の確定を待ってなどということで民事が引っ張られるというのは、逆に言うと今の司法制度に抵触します。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) そうです。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 先ほど私が言ったのは二つの点がありまして、二十四条の一項ですね、それと二項の二号です。相手方の同意があるときということ、この二つで、被告側からもそういう移行を求めることができるということで二つ、これ、できています。
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 皆さん、民事を眺めて民事の争点を刑事の中に入れるとおっしゃいましたけれども、この制度は訴因に限定して、不法行為の事実は訴因に限定されるという制度なんです。抽象的に民事の争点がとかとおっしゃるんですが、一般的に故意犯の場合、例えば生命・身体犯、それから強姦とか性犯罪、そのときに、被害者の過失とか落ち度を言うことが今民事事件でも争点になるのかということですね。 ですから、この対象、今回の故意犯の対象犯罪の場合は、この訴…
第166回 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) この制度は、例えば申立て書は担当の刑事裁判所に届くわけですが、その申立て書が裁判員に届くことはありません。ですから、この制度と裁判員の制度は、ある意味で全く関係ないです。つまり、裁判員がいて、刑事裁判が開かれ、それで終わりますね。そうしたら裁判員は退場です。それで民事です。 ですから、この制度と裁判員との接触する点はなくて、唯一こういう制度も使っているという事実が分かるかもしれませんが、それだけのことで、もう被害者…