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上智大学教授参議院
総発言数
18
直近の所属会派
直近の役職
上智大学教授
直近の発言日
1984/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 18 件の標本
  • 法務委員会18 件・100%

※ 全 18 件のうち直近 18 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

18 18 を表示
上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) 私は上智大学で国際私法を担当しております池原でございます。 我が国の国際私法、法例の規定でございますが、ここでは本国法主義をとっておりますため、当事者の国籍の決定がしばしば問題となりますので、国籍法につきましてはかねてから関心を持っておりますけれども、国籍法の専門家と言えるものではございませんし、もちろん国籍法について深い学殖を持っているわけではございません。ただ、この国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律案の基礎…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) お答えいたします。 私その点つぶさに具体的にお答えできるだけの資料を持っておりませんけれども、この点はやはり両方あるかと存じます。公益的に見ましても、一人の人が二つの国籍を持っていますと場合によりますと種々の国と国との間の無用のトラブルを起こすということもないわけではないと思います。が、しかし私益の点から見ましても、これは自分に不利だったならば、先ほどもほかのお二方がおっしゃいましたけれども、離脱という制度が十分…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) 私もその点今即座に答えろとおっしゃいましても、これは正確には答えられませんが、しかし韓国の国籍法は私かつて見た印象ではやはり日本の現行国籍法に相当近い。これがもう少し古いといいますか、現行国籍法になる前の旧国籍法に近い面も若干残っているかと、そういうような状況で、結局は今のところは血統主義で、しかも父系優先が生まれた子供の国籍の取得については残っているように存じます。

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) どうも大変難しい問題で、特に私のように全く実務の経験なく暗いものにはわからないわけでございます。ただ、私どもとしては、それは結局十分関係の資料に照らして国籍法との関係で判定するほかはないというように存じますが、今回改正でとられております留保制度といいますのは、これは本来目的はそういうためが本旨ではございませんけれども、これをとっておりますと、外国で生まれたような者の場合は留保しておりませんと、たとえ両親が日本人で…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それでは、私なりの考えをお答えいたします。 先ほど私の申し上げましたところでも若干それに少なくとも間接的には触れたわけでございますが、現行憲法に照らしてこれが憲法違反であるかどうかという判断になりますと、これは大変難しいかと思うわけでございます。と申しますのは、現行憲法が制定されましてから後になりましてこの現行国籍法は制定されたわけでございまして、そのときはこれは日本の国会におかれても、それからもちろん行政当局に…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それではお答えいたします。 さっきもおっしゃいましたように、ちょっと触れたわけでございますが、国籍というものが国家から恩恵を受ける基礎になるというだけでございましたら、おっしゃいますとおり、あるいはある人々が言われるように、重国籍は何ら差し支えない、むしろ本人自身にとっては都合がいいのだということも考えられるかもしれませんけれども、しかし、申し上げるまでもなく国籍によって結ばれた国からはやはり義務を負わされる、そ…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それではお答えいたしますが、これもさっき申し上げましたように、私個人の立場からしますと、不満足といいますのは、これは私どもやはり理論といいますか、そういうものを勉強しているものでございますので、実務の方から見られますと空理空論をもてあそんでいるというように見られる節がないわけではございません。そういう観点からしますと相当注文はたくさんあるわけでございます。したがって、ここでどういう点が不満がというようにおっしゃい…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) お答えいたします。 国籍法の改正のときには、問題がやはり国籍法の問題でございますので、直接にはもちろん法例をどうすべきかということは出ませんでしたけれども、しかし、そこでは審議に参加した委員等の間で法例の規定というものが今のままでいいかどうかということについては、やはり非公式な意見の交換等はございました。日本の法制審議会でも、国籍法の問題が取り上げられるずっと前に、もう既に今飯田委員のおっしゃいましたような点につ…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) 今の点、たしか法制審議会での国際私法部会の審議のときにも出まして、この点はおっしゃいますとおり出生届のときに同時にできるということで、今回の改正案でも一応そうなっているかと存じます。したがって、わざわざ留保というような、それだけのことを出生届と別に何かやらなければいけないということは実際問題としてないというように理解しているわけでございます。これは改正案の中にもその規定が戸籍の関係、届け出でございますので、戸籍法…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) その点は、ここで条文にこう書いてありますのは、これは日本の国籍の保有、取得の点では、やはりこれは国籍自身の取得、保有の条件でございますので、これはこれなりに国籍法の中にそういう点を書かなければいけませんし、しかも留保というのは、やはり国籍を保有するという意思表示でございますから、これは出生届とは法律的な性質も違うわけでございます。したがって、ここに当然法律の条文としてこう書いてあることはこれは至極当然だというよう…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) お答えいたします。 これ、私申し上げましたのは、法律の条文、言葉だけではございませんで、やはり法律の制度として留保といいますのは国籍固有の問題で、日本の国籍を取得、保有するために必要な行為でございます。したがって、この留保というものを、出生届は出したけれども留保しないということは、これは申し上げるまでもなくあり得るわけでございます。その点でも出生届というものと留保というものは現に同じ用紙で行われたといたしましても…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) この点、今申し上げましたように、私の聞いておりますところ、今覚えておりますところが間違いでなければ、今飯田委員が御懸念なさっているようなことは実際の出生届のやり方においてはまず起こり得ない。これは同じ出生届のときに留保するかしないかということが、同じようにそこで意思表示がされるというようなことが当然同じフォームの中にありましたか、これが出ておりますので、この方は忘れていたということはないでございましょうし、恐らく…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) 今飯田委員おっしゃいましたことは、出生届をしたときに、なお留保届を別にやらなければ日本の国籍を保有できないということになるかどうかというような御質問でございましょうか。——これは観念的には留保というのは別になるわけでございますが、実際の手続としてはそのとき同時に行う、留保する場合はする、しなければしないということになると思います。

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それではお答えいたします。 橋本委員の御質問くださいました点、これは今伺いますと二つの点がおありかと存じますが、憲法の方を先に申し上げますと、私は先ほど現時点においては日本の父系優先血統主義はこれは憲法に反するだろうということを申し上げたわけでございます。しかし、その国籍法制定当時、一九五〇年当時やはり憲法違反であったかということになりますと、私はこれはそこまでは言えないのじゃないかというように考えるわけでござい…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) 大変難しい問題でございますが、私なりに今考えているところでお答えいたしますと、確かにおっしゃいますように、世界人権宣言とか国際人権規約で非常に人権との関係の面が強調されております。これは確かにそういう面があろうかと思います。ただし、そのことは直ちに国籍が権利かということになりますと、そう必ずしも論理的には直結しない。人権に国籍の存否、国籍の決定がかかわることはこれはもう言うまでもないと存じます。国籍というものは、…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それではお答えいたします。 先ほど申し上げましたように、確かに国籍は二つ持っておりますと恩恵あるいは国からの保護という点でございますと、二つの国から同時に恩恵を受ける、保護を受けるということもあり得ますが、しかしそれによって逆に権利の享有の制限を受けるとか、あるいは義務を負担させるということがあることは、これはもう皆さん既に御承知かと思います。私はより具体的に申し上げて、私の専門に近い国際私法上の問題の解決につい…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それでは、今の点についてお答えいたしますと、二十年という点だけについて私なりの考えを申し上げますと、これはさっきもちょっと申し上げましたように、日本の法律から言いますと二十歳、成年でございます。ですから、未成年者の場合の扱いと成年者の場合の扱いは、その国籍の決定につきましても差異を考えるということは、これは必ずしも不当ではないと思うのでございます。 ただ国籍法は、御承知のように大体十五歳になれば国籍法上の行為能力…

上智大学教授1984/05/15

101参議院 法務委員会 第7号

○参考人(池原季雄君) それではお答え申し上げます。 それほど具体的に御理解いただけますように中山委員の御質問にお答えできるかどうかわかりませんが、私は、一般論としては今おっしゃいましたような合理的な理由というものがあれば、場合によれば権利の享有についてある程度の配慮が行われてということはこれはやむを得ないかと思います。それでそういうこともあり得るかと思います。例えば日本の現行法制で申しますと、これ私の間違いでなければ、外交官には日本国…