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京都大学大学院法学研究科教授参議院
総発言数
12
直近の所属会派
直近の役職
京都大学大学院法学研究科教授
直近の発言日
2006/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 12 件の標本
  • 法務委員会12 件・100%

※ 全 12 件のうち直近 12 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

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京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) ただいま御紹介いただきました京都大学法学研究科の櫻田嘉章でございます。 本日は、法の適用に関する通則法案につきまして意見を申し述べる機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。 時間の方もございますので、早速お話をさせていただきたいと存じますが、配付しております資料がございます。そこで、まず説例一というのが挙がっておりまして、これをもちまして、日本の国際私法あるいは準拠法を定める法律の必要性、その仕組みにつ…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 私どもは、先ほどもお話ししましたように、従来この分野については国際私法という用語を使っております。したがいまして、本来であればその国際私法という名称の、私はこれは十分に定着している名称だと思っておりますので、そういうものを使っていただければと思ったわけでございますが、この法例には、御承知のように一条、二条という、その国際私法とは関係のない規定もございますので、これを一括して表すとなると国際私法というのは使えないと…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 大変有り難いお話でございまして、私もこの国際私法自体を例えば選択科目にすると。台湾では、この国際私法というのは司法試験の必修科目になっているようでございますし、ドイツにおきましては、州によりましては必修科目になっております。ですから、こういうものを選択科目として取り入れるということは、かねがね学会の方としても申し上げていたところでございます。 ところが、このたびの司法試験科目の選定に当たりましては、選択科目として…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) その日本法の国際的地位と申しますと、私はすべてについて通じているわけではございませんのでよくお答えできないわけでございますが、まず信頼されていないのではないかという御意見でございましたけれども、その前に日本法は知られていないのではないかと。ですから、外国におりますときによく電話が掛かってまいりまして、全然知らない方から、日本に今度ビジネスに進出したいんだけれど、日本法はこの点はどうなっているんだということを聞かれ…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 私どもの専門にしております分野におきましては元々国際的な交流というのが大変多うございます。したがいまして、この国際私法の問題につきましては、そういう意味で日本法の魅力がなくなったというふうには私は考えておりませんで、むしろいろんなシンポジウムその他で日本法は大変優れているというふうなことも多々聞いております。したがいまして、この国際私法レベルにおいてはそんなに遜色がないのではないか。 ただ、今回改正がされますよう…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) この第一項の原則的なところでございますか。それとも、二項、三項。

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 不法行為について、まず原則的な準拠法のことでございますが、これにつきましては、従来、特に隔地的不法行為というものがございます。要するに、加害行為を行った地と、それからその結果が発生した地が異なる場合というのがございまして、そういう場合について現在の不法行為地というのではなかなか不法行為地が決定できないのではないかと、そういう問題がございまして、それから不法行為というものをどのような性質のものとしてとらえるかという…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) どうしてこの改正がここまで遅れたのかということ、これは法務省の方にお聞きいただいた方がよろしいかと思いますけれども、私どもといたしましては、もっと早く国際私法の改正をしたいというふうに考えていたところでございます。 ただ、最近多くの、一九八〇年代以降多くの国で大変立派な国際私法立法がなされておりまして、その参考にすべき法律がたくさん出てまいっております。そういうこともあって、そういうものを慎重に検討しながら新しい…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 基本的には特に意見はございませんけれども、基本的には、消費者を保護すべき、保護すべき消費者とはどういうものであるか、どういう消費者契約が保護されるべきかと、こういう点でございますので、自分で進んで行っていると、これはまあ飛んで火に入る夏の虫でございまして、そこでその法律に従わないといけないのはこれはもう仕方がないだろう。しかし、同じように行っていても、呼び出されたといいますか、だまされて連れてこられた、こういう場…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) まず、法律行為とこれ申しておりますけれども、主として、これは単独行為と契約を含んでおりますので、単独行為の方は少しおいておきまして、契約に絞って考えてみますと、原則として、これは消費者契約といえども契約であるということでございますから、当事者によって自由にその準拠法を決めることができる、これは当事者にとって便宜であろうというふうに考えられます。 しかし、これは、消費者契約の場合には、先ほどおっしゃいましたように、…

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 先ほども申し上げましたように、基本的にはこれは諸国の立法の動向も踏まえた妥当な結論ではないかというふうに考えておりますし、実際問題として、先ほど申しましたような、無過失責任主義の不法行為のタイプについても対応できるということで、原則はこれでよろしいのではないかというふうに考えております。

京都大学大学院法学研究科教授2006/04/13

164参議院 法務委員会 第10号

○参考人(櫻田嘉章君) 製造物責任につきましては、通常の不法行為とはちょっと異なりまして、これは一定の製品の瑕疵に基づく責任でございますので、メーカーといいますか、製造者がございます。その被害者保護だけを念頭に置きますと、これはひょっとするといろんなところで結果が発生して過大な製造物責任、まあアメリカの場合は懲罰的損害賠償がございますので非常に過大になっておりますけれども、そうでなくても、過大な損害賠償をしなければいけないという結果が出…