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弁護士参議院衆議院
総発言数
9
直近の所属会派
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1975/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 9 件の標本
  • 商工委員会9 件・100%

※ 全 9 件のうち直近 9 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9 9 を表示
弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) 弁護士の松本重敏でございます。 今回の特許法等の一部を改正する法律案について私の意見を申し述べます。時間も限られておりますので、その中で、特に私が審議会の委員として答申作成に至るまで直接関与いたしました、多項制の改正に焦点を合わせて意見を申し上げたいと思います。 まず、改正についての答申の中にもありますように、私は、多項制への改正そのものについては賛成でございます。また、今回提案されております法案が、特許協力条約…

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) ただいまの御質問に対してお答えいたします。 私、いまここで直ちにこれならいい、悪いということまではちょっと断言いたしかねますけれども、私はこういうふうに思うんでございますが、特許請求範囲の規定というのは、先ほども申し上げましたように、今度の改正法におきましても三十六条五項でございますので、三十六条五項というのは三十六条の四項を受けまして、「第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明」と、その…

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) これは純粋に私の個人的な考えとしてお聞きいただきたいんですけれども、私は、やはり三十六条五項の条文をつくるに当たっては、三十八条一号をどうするかということと非常に密接に関連しておると思います。先ほども申し上げましたように、もちろん三十六条の四項を受けるという制約があるのが一つと、それからもう一つは、やはり三十八条一号の書き方だと思うのです。これはすでに特許庁のほうから御説明があったかと思いますけれども、審議会の答…

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) お答えさしていただきたいと思います。 私は前に、ちょうど四十二年ごろかと思いますけれども、公開制度の視察のためにヨーロッパとアメリカのほうへ調査団として行った経験がございますけれども、そういうことから考えて私常に感じますのは、やはり公開という制度をとる以上は、全文公開というたてまえは最後まで貫くことがとにかく大切なのではなかろうか。どうしても全文公開がとれないというならば、それは一体どこに問題があるのかということ…

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) いまの御質問の御趣旨はどういうことか、私があるいは誤解する点があるかと思いますけれども、私のそれについての考え方をお答えさしていただきたいと思います。 私はこの点につきましては、かねて日本の特許庁についてある願望を抱いております。それはどういうことかと申しますと、もちろん審査官、審判官というものは準司法的な判断作用である、特許の要件の査定というものが。そういう意味で裁判官的な要素を多分に持っているものであります。…

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) 私は、先ほどの意見陳述の中にありますとおりですけれども、さらに結論的に申し上げますと、いまの原案を最も損なわないと言いますか、最小限度でするならば、実施態様というのを三十六条四項の「発明の詳細な説明」の記載事項にも掲げておけば、いまよりもより明確にされるんではなかろうか、こういうことでございます。

弁護士1975/03/20

75参議院 商工委員会 第9号

○参考人(松本重敏君) いまの御質問、大変むずかしい御質問だと思いますけれども、私のそれに対する考え方だけ申し上げさしていただきます。 私は、この現在の法案のスタイルでもし多項制に踏み切ったときに、一番大変なのは特許庁だと思います。いまの御指摘のように、三十六条の発明であるか、一発明であるか、それとも三十八条一号における関係かということの識別を特に同一のカテゴリーの場合について行うということになりますと、これは審査官が大変な努力をしなけ…

日本弁護士連合会工業所有権制度改正委員会副委員長1966/07/29

52衆議院 商工委員会 第3号

○松本参考人 私は、日本弁護士連合会工業所有権制度改正委員会の副委員長をつとめております松本重敏でございます。 日本弁護士連合会の工業所有権制度改正委員会というものは、日本弁護士連合会の中で、昭和三十八年、政府の審議会が設けられたのと時期を同じくして、全国の弁護士の中から、特に特許法律に関しましての事務を取り扱っているたんのうな弁護士を、理事会の議を経て選任いたしまして、そうして意見をまとめてまいりました。その意見は、すでに五回にわたり…

日本弁護士連合会工業所有権制度改正委員会副委員長1966/07/29

52衆議院 商工委員会 第3号

○松本参考人 いまの御質問に簡単に、結論的に申し上げれば、制度改正はいまの時期にすべきでない。そしてもしどうしても行政上の措置として制度改正をしなければいかぬというなら、これはもう原案を、いまの法案を廃案にいたしまして、そして白紙に戻して、民間の意見を十分に考えまして、それから同時に、先ほどどなたかが申し上げましたけれども、こういうふうに変わるんだというPRをして、そうしてその施行がスムーズにいくような体制のもとにしなくちゃいかぬ。それ…