松尾良風
会議録に記録された「松尾良風」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本弁護士連合会副会長
- 直近の発言日
- 2004/11/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 8 件の標本- 法務委員会8 件・100%
※ 全 8 件のうち直近 8 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 日本弁護士連合会の副会長の松尾良風と申します。ひとつよろしくお願い申し上げます。 本日は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案について日弁連の意見を申し述べる機会をいただき、まことにありがとうございました。 この法律案の名称はちょっと長過ぎて極めて話しづらいので、これまで使われてきた名称、つまりADR法と略称させていただきます。 まず最初に、ADR法案について日弁連はどう考えているのかということを結論から申し上げま…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 二つの点についての御質問でしたが、まず最初の、弁護士会として裁判外の紛争解決についてどのように取り組んできたかということでございますが、まず、数年、もう六、七年前からですか、弁護士会に仲裁センターというものを設けまして、積極的に裁判外紛争を解決しようということで取り組んでおります。これは、徐々に件数もふえまして、昨年度は一年間にほぼ一千二百件余りの案件を扱うというふうになっております。当初五、六百件がもう倍以上になっておる…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 弁護士会の中では、認証を受けるか否かということが非常に今大議論になっております。やはり、今まで運営してきた人たちは、自分たちのADRの自主性、多様性を尊重したいと考える方も結構おりまして、認証を受けないと言っておられる方もいますし、やはり、法的効果が付与されると、これは非常に利用しやすくなるんだという観点から、やはり受けるというところもありまして、どっちがいいのかということは今一概に言えない。 やはり、このADR法ができて…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 弁護士会としては、認証審査参与員にはできるだけ法律の専門家であり第三者的な判断もできる弁護士が入るべきである。弁護士が入らないとしても、やはり、例えば退職した裁判官とか、そういう法曹資格のある人間が入ってほしい、こういうふうに考えております。(左藤委員「人数の方は」と呼ぶ) 人数については、事務局の方からもはっきり言われていないんですが、これは、認証を申請する件数との兼ね合いで決められていくことになるのかなと思います。一人…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 先ほどもお話ししましたけれども、この文言、非常に不明確、あいまいだなという感じがしておりまして、やはり、この国会の審議の中できちっと、どういう場合が六条の五号の規定に当たるのかということを、政省令あるいはガイドラインなどを設けてはっきりさせていただきたいなというふうに考えております。できるだけ弁護士の関与がこの文言で狭められないように、実質的に弁護士法七十二条の趣旨を尊重されて運用されるように期待しております。
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 ADRが市民の権利利益の擁護に資するのか、こういう御質問でしたけれども、私は、弁護士の関与が実質的に担保されれば、それは市民の権利利益の擁護に資する制度になるだろう、こういうふうに考えております。 具体的にどういう場合にADRが利用されるのかということについては、やはり裁判というのは公開で行われ、また、権利義務を確認するという意味で非常に厳格な手続がとられているわけです。そのために時間が非常にかかるという側面は否めないと思…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 あらゆる紛争は、これはやはり基本的には法律に基づいて、法律は紛争を解決するための規範だと思うんです。そういう意味で、法律によらずして紛争を解決するというのはちょっと問題ではないかと思います。 それで、今の問題ですが、ADR法というのは、手続主宰の中で、やはり紛争を解決する過程で重要な場面というのはあるわけですね。法的判断が求められるとか、果たしてこの内容が社会的に相当なものかどうかという、そういう実質的な、非常に難しい判断…
第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○松尾参考人 最初のお話でも申し上げましたけれども、やはり人材の養成とか、あるいは理解の増進を図るために広報活動を充実させるとか、そういうような基盤の整備をぜひ積極的にやっていただきたいと考えております。 以上です。