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東京大学教授衆議院
総発言数
17
直近の所属会派
直近の役職
東京大学教授
直近の発言日
2004/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 17 件の標本
  • 経済産業委員会17 件・100%

※ 全 17 件のうち直近 17 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17 17 を表示
東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 ただいま御紹介いただきました東京大学教授の後藤晃と申します。 私は、経済学を勉強しておりまして、その中でも産業経済とか技術経済といったような分野を勉強いたしております。また、今回の特許法の改正に向けまして検討を行ってまいりました産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の委員長を務めさせていただいております。 これから、今回の特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案に関連しまして、私の意見を申し述べさせ…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 職務発明に関する訴訟が増大することは、企業にとっても、従業員にとっても、日本経済にとっても決して望ましいことではないというふうに思っております。 企業は、今御説明にありましたように、成功した技術開発についてだけ非常に大きな金額を事後的に払うことを命ぜられるかもしれないというリスクを抱えることになりますし、また、裁判所の判決なんかでも計算方法がよくわからないところがありますので、その意味でも非常に大きな不安定要因を抱えるとい…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 議員がおっしゃりますように、考えるべき要件がふえますと計算プロセスもそれだけ複雑になってくるということがあろうかと思いますので、それは非常に大きな問題かと思っておりますけれども、他方で、研究開発がどういうふうに行われるか、発明が起こってから新製品が市場に出ていくまでにどういうことが、その企業の中の努力が行われているかというようなことを考えますと、やはり今の考慮要件だけでは不十分で、今回の改正法案に書かれているような新たな要…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 まず最初に申し上げたいのは、今回の改正案でねらっていますのは、企業と従業員がよく話し合って、透明で公正なルールをつくって、そういうプロセスを必ず経てくださいということで、その結果として両者の、従業員の納得感が増すということを期待していまして、それによって裁判や調停を必要とするケースというのは減ってくるのではないかというふうに期待しておるわけでございます。企業の中にも不満を述べたり対応するという仕組みができますし、また、特許…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 何よりも企業の中で企業側と従業員が話し合うということで、その土俵、プロセスの枠組みを今回の新しい改正案では提供しようとしているわけですけれども、その中で、話し合いのときのプロセスというのは三つあると思いますけれども、一つは協議をするということをきちんとやるということで、その協議の段階で従業員の意見をきちんと聞くようなことをやるべきであるということが第一番目だと思います。 それから第二番目は、その内容を広くきちんと伝える。今…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 研究者が外国に職を求めて移るというのは、私も研究者の一員でございますので、心情的にはよく理解できるところがありまして、研究者にとっては、研究環境が一番望ましいところを求めてあちこちへ移るというのは、ある意味で当然のことでありますし、それによって日本国内に存在する研究者の数が減ってしまう、優秀な人が外国へ逃げてしまうということが心配なのは、もちろん一方ではそうなんですけれども、他方では、日本からそういう優秀な研究者を海外へ送…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 一般論として申し上げますと、企業が事業を行う場所を選ぶときにはいろいろなことを考えて選ぶわけでございまして、市場に近いかとか、そこで得られる人的な資源が豊富かとか、さまざまな要件を考慮して立地を選ぶわけでございます。ですから、職務発明に伴う訴訟リスクということも、そういうさまざまな考慮要件の一つになろうかというふうに考えております。 そういう意味で、今後、今回提案されております改正案が実現されますと、企業と従業員がよく話し…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 まず第一点ですが、研究者のインセンティブを重視することが重要であるというような御指摘かと思いますが、私もそれは非常に重要なポイントであると思いまして、そもそも今回の改正の話が起こってきた発端というのは、やはり研究者の中で、十分に報いられていないという不満が多くて訴訟が出てきたということがありますので、研究者のインセンティブをどうやって確保していくかということが非常に大事だということを私も認識しております。 先ほどからお話に…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 正直申しまして、私も、三十五条の今回の改正が大学の研究者にどう影響するかということは、まだよくわからないところであります。 この四月から、国立大学も、我々も公務員ではなくなりまして、国立大学法人というふうに形が変わりましたので、そのことの影響がまず一番大きいわけでして、我々も、今後は公務員でなくなって、研究の面での自由度がふえる、産業界との協力もやりやすくなるということでありますけれども、そういうふうな過程の中で、職務発明…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 済みません。今手元に正確な数字を持っていませんけれども、大体十件前後じゃなかったかと思います、ちょっと不正確な数字ですが。

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 特許制度小委員会では、そのメンバーの中に研究者の方も加わっておられまして、研究者側の御意見というのも十分反映させたつもりでございます。 それから、今御指摘があった研究者の一般の調査とか、あるいは、委員の中にそういう問題、つまり研究者の処遇について、日本の研究者がどのぐらい給料をもらっているとか、アメリカの人と比べてどうとか、ヨーロッパの人と比べてどう、そういうふうなことを研究されている方もおられますので、そういうふうな資料…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 小委員会で検討したときに、特許庁の方で細かな資料を集めて検討いたしましたけれども、今ちょっと細かな数字は手元にありませんで、よく覚えておりません。申しわけありません。

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 それは調査しておりまして、これも細かな数字は今手元にないんですけれども、大体、出願時に例えば五千円ぐらいとかで、それから登録時に二万円とかいうようなケースも多いようでございます。実績については非常にケースによって幅があって、数百万のオーダーのものもあると思いますし、それから二十万ぐらいとかいうのもあるし、非常にまちまちじゃないかというふうに思っております、今ちょっと手元に資料がありませんので、ちょっと記憶からのお答えになり…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 おっしゃるように、金額も含めて、極めて例外的なケースだというふうに思っております。

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 私も竹田参考人と同じ意見でありまして、このプロセスが合理的か不合理かということを、プロセスの判断ですので、クリアカットにぱっと二つに分けるというのはなかなか難しい問題があって、どうしてもグレーゾーンが残るということになると思います。その場合には、企業とかそれぞれの発明のケースに応じて自由な決め方を認めた方が技術進歩にとって望ましいのではないかということでありますので、不合理ではいけないというような書き方にするということが望…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 私は、升永先生の意見を読んでおりませんので、どういう背景でそれをおっしゃったかということはよくわからないのですけれども、そこで従業者側の考慮というのを、どういうことを考慮すべきかというふうにおっしゃっているのか、もう一つよくわからないのですが、今の計算のプロセスは、まず企業側の方の利益を計算して、それから企業側の貢献を引いていってというふうなプロセスをとっておりますので、企業側の考慮要件を明確にするということがまず求められ…

東京大学教授2004/04/23

159衆議院 経済産業委員会 第12号

○後藤参考人 どのようなことを考えてそういうことをおっしゃっているのかよくわかりませんけれども、先ほどから議論になっていますように、まず最初に両者で話し合って納得感を高めることによって訴訟そのものをなるたけ減らそうということが一つの大きなねらいですので、その訴訟まで至らないプロセスで決着するということはねらっているわけでありますけれども、どうしてもそのプロセスで不合理が残るということが万が一あった場合には、当然裁判を起こす権利というのは…