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内閣法制局総務主幹衆議院参議院
総発言数
9
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局総務主幹
直近の発言日
2025/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 9 件の標本
  • 内閣委員会4 件・44%
  • 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会2 件・22%
  • 文部科学委員会2 件・22%
  • 経済産業委員会1 件・11%

※ 全 9 件のうち直近 9 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9 9 を表示
内閣法制局第三部長2025/04/10

217衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 政府におきましては、従来から、法案の立案の段階で、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるかどうか、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるかどうかを十分に検討した上で、一つの改正法案として提案することが適当であるという結論に達した場合、そのような形で提案してきているところであります。

内閣法制局第三部長2025/04/10

217衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 今回御審議いただいております地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきましては、立案に当たった内閣府地方分権改革推進室から、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講ずるため複数の法律を一体的に改正する必要がある旨の説明を受け、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められることなどについて十分に検…

内閣法制局総務主幹2022/11/02

210衆議院 内閣委員会 第4号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 法令審査を所掌する内閣法制局といたしましては、法令審査事務におけるデジタル技術や各種システムの活用といたしまして、法令案等の形式的チェックを補助する法令審査支援システムを導入して当局及び立案府省庁等で利用するとともに、その機能向上を図る、現行日本法規の電子版であるスーパー法令ウェブやe―LAWSの法令の電子データを審査の基礎資料として活用する、資料送付など対面を必要としない場合のメール等の利用、審査に…

内閣法制局総務主幹2022/03/09

208衆議院 内閣委員会 第7号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 内閣法制局といたしましても、デジタル技術や各種システムを活用することなどにより法令案作成における正確性の向上や合理化、効率化を図り、担当する職員の業務の見直し、さらには職員の働き方改革につなげていくという観点が重要であるというふうに考えております。 法令審査を所掌する内閣法制局といたしましては、法令審査事務におけるデジタル技術や各種システムの活用といたしまして、法律案等の形式的チェックを補助する法令審…

内閣法制局総務主幹2021/04/06

204参議院 経済産業委員会 第2号

○政府参考人(嶋一哉君) お答えいたします。 まず、閣議に付される法律案等を審査する立場にある内閣法制局といたしまして、今国会の内閣提出法律案等に複数の条文の誤りがあったことにつきまして、大変申し訳ございませんでした。 いわゆる改め文と言われる逐語的改正方式は、その形式を定めた法令はございませんが、論理的順序に従って必要な改正処理を順次行っていくものでございまして、改正に係る立法者の意思を明確に表現することができることなどから、従来より…

内閣法制局総務主幹2021/04/02

204衆議院 内閣委員会 第14号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、閣議に付される法律案等を審査する立場にある内閣法制局といたしまして、今国会の内閣提出法律案等に複数の条文の誤りがあったことにつきまして、大変申し訳ございませんでした。 内閣法制局として、法令案の条文作成に一太郎を使用することを推奨しているということはございません。法令案の条文作成にワードを使用することに問題はなく、当局及び各府省庁等で条文の形式的誤りのチェックに活用しております法令審査支援システ…

内閣法制局総務主幹2021/04/02

204衆議院 内閣委員会 第14号

○嶋政府参考人 お答えいたします。 閣議請議の際の法律案及び政令案の書式は、縦書きで、一行四十八字、一ページ十三行詰めとされておりますが、これは、平成五年十一月に当時の内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官から各省庁等文書課長等宛てに送付のあった「閣議関係文書のA判化等について」の別紙によっているものと承知しております。 また、法令の配字につきましては、長年の立法慣行により一定の方式が確立されておりますことから、政府が内閣提出法律案等を国会…

内閣法制局総務主幹2021/03/24

204衆議院 文部科学委員会 第7号

○嶋政府参考人 お答えをいたします。 法令で用いる用語につきましては、委員御指摘のように、昭和二十九年に当時の国語審議会の方から、一般国民の守るべき規則を定めた法令の用語が、国民教育の線に沿ったものであり、かつ国民に理解しやすいものであることを要するという観点から、法令用語を改善するための処置を取るよう建議がなされております。その中に、障害の語につきましても、「碍」を「害」に改めるというふうな内容が含まれておりまして、そういった建議の趣…

内閣法制局総務主幹2021/03/24

204衆議院 文部科学委員会 第7号

○嶋政府参考人 失礼いたしました。 漢字の意味ということではなくて、書換えの例が示されているので、それに応じて用語を使ってきたというふうなことでございます。