山下友信
会議録に記録された「山下友信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 16 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学大学院法学政治学研究科教授
- 直近の発言日
- 2008/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 16 件の標本- 財政金融委員会9 件・56%
- 法務委員会7 件・44%
※ 全 16 件のうち直近 16 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 東京大学の山下でございます。 本日は、法務委員会におきまして、保険法案等に関する意見を申し上げる機会を与えていただきまして、大変光栄に存じておる次第でございます。 我が国の保険契約に関する基本法は、商法でございますが、明治三十二年の制定時から約百年間、ほとんど改正を加えられずに今日に至ってまいりましたが、保険法案は、これを全面的に見直し、現代の保険契約に適合した保険契約に関する基本法を制定しようとするものでございます。 私…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 ありがとうございます。 御質問の今回の保険法案で適用対象としておる保険あるいは共済の類型と、例えば業法であるとか税法における保険の類型との関係という点でございますが、特に業法の面につきましては、今回、第三分野の保険、傷害疾病保険に関する規定を設けようということで、これは従来、保険業法の方では約十年前の全面改正で傷害疾病保険、第三分野の保険の類型化も図ったわけでございます。それとの関係をどうするかということを一応慎重に審議い…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 この点は、私どもは保険法の研究を長くやっていますが、履行期がいつでいつから遅延利息をつけるかというのは、私の若いころはそれほど問題ではなかったんですけれども、近年、低金利との関係で、また不払い問題というのも噴出して、非常に保険法部会の審議の中でもホットな論争があったところでございます。 もちろん、明確に何日という期日を置いてそこを履行期とするということができれば非常にはっきりしたルールにできるわけでございますが、やはり保険…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 ありがとうございます。 「アクチュアリージャーナル」という雑誌に私書きましたのは、保険法の改正が始まるちょうど直前ぐらいの時期で、日本の保険契約に関する民事基本法として、これからの将来に十分耐え得るものをつくっていく、そのときに契約者の保護というのを十分図った内容にして、諸外国の保険契約法と遜色のないものにする必要があるというのを申し上げたところでございます。 そうやって審議が始まりまして、その過程で、ちょうど御指摘のよう…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 まず、告知義務の対象となる重要な事実、事項というのを具体的に法定すべきではないかという御質問でございますが、これまた先ほどの履行期の問題と同じで、保険契約というのは非常に多様なものがございまして、また、それぞれの保険契約ごとに保険会社がどういう要素に着目して危険の選択を行うかということが、それぞれ別の契約ごとに違った考慮が必要になるわけでございます。 そういうことで、法律の規定といたしましては、保険法の四条にございますよう…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 生命保険契約あるいは傷害疾病定額保険契約の一種として現物給付を行う保険というのを認めるかどうか、これも大論争になった点でございます。 例えば、何十年先かに老人ホームへ入る権利というふうなものを定型化して販売するのですが、これは技術的に非常に難しい面があって、本当に売っている保険会社が何十年か先にそういう老人ホームを実際に提供できるのか、そのためにはどういう監督をすればいいのか、当然これを考えなくてはいけないわけでございます…
第169回 衆議院 法務委員会 第10号
○山下参考人 この重大事由による保険者の解除権というのは認められたのが比較的新しい権利でございまして、保険サービスを提供している保険会社が自分の方からサービスを打ち切るというのはそんな簡単に認められるはずの権利ではないんですが、今から二十年か三十年近く前にいろいろモラルリスク事案が生じまして、替え玉殺人をたくらんだりとか、あるいは疾病保険で、仮病の入院を繰り返すという不正請求の事案というのが多発しました。ドイツではそういう場合に保険会社…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) 東京大学の山下でございます。 本日は、本委員会で意見を申し上げる機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。私は、法律研究者としての立場から、保険業法の一部を改正する法律案について御意見を申し上げさせていただきます。 私の基本的な立場は法律案に賛成ということでございますが、なぜ賛成するのかについて、今回、この法律案が提案する保険契約の契約条件変更制度がまとめられるまでの経緯を振り返りながら御説明したいと…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) 今回の契約条件変更制度は、確かに、いったん約束した契約を途中で変更するもので、こういうのは事情変更の原則という法律上の一般的な原則がございまして、そういうものを根拠に可能となるんではないかという考え方もあり得るかと思いますけれども、この事情変更の原則というのは学界でもどういうものかまだ余りはっきりした考え方が確立しておりませんで、今回のこの法律案における契約条件変更制度と申しますのは、どちらかというとそういう考え…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) 私は、政治的な責任を当局者がどのように負うかというのはお答えする立場にはございませんけれども、やはり経済全般がこういうバブル経済の破綻以後、非常に難しい状況に立ち至ったということが現在の生命保険会社の厳しい経営状況につながっているということは否定できませんが、じゃ、これまでのプロセスで、どういう時点でどういう政策を取れば最善であったか、あるいは今のような状況を避けられたのかということになると、私も経済の専門家では…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) 平成十三年のこの中間報告に添付されておりましたスキームでは、確かに契約者変更、契約者総会決議を要求するということがございました。これは、当時はこういう制度を初めて提案するということもございまして、やはり類例のない制度だから相当慎重な手続としておかないと契約者の御理解いただけないだろうということで、そういう手続を要するということにしていたわけでございますが、他方、こういう契約条件変更制度そのものに反対だという方もい…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) もう議事録が公開されているかと存じますけれども、あの会議の最後では、行政がこの作業を今後続けていくことについて了承するということで一応終わったのではないかと思います。もちろん、個々の委員の皆さんの御意見はあることはございますが、全体としては了解されたというふうに私は理解しておるところでございます。
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) やはり、更生手続に入る要件というのは事業の継続が困難ということでございまして、これを一般的な考え方で当てはめていくと、相当もう債務超過が大きくなった状態で初めてこう申し立てられることになるであろうと思われるわけでございます。 そういうことから、そういう状況に至らないけれども、やはり生命保険事業というのは、じゃ、今度ヒット商品が生まれて爆発的に経営状況が良くなるかと、そういうものではない。長期的に、やはり今までの経…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) おっしゃいますように、本来であれば、個々の契約者全員に賛成するか反対するかという意見を仰ぐという手続が一番望ましいということは言えようかと思いますが、仮にそうなった場合に、定足数と申しますか、十分な意思表明がなされるだろうかというふうなことが一つでございます。 例えば、社債を発行している会社が破綻したような場合に、現状でも社債権者の集会でこの権利内容の変更について決議をするというようなことをしておりますが、これは…
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) 風評のことにつきましては、私、一切存じませんので何も申し上げられませんが、この法案が、やはり非常に危機的な生命保険経営の現状の下で、一番安いコストで、小さいコストで契約者の利益を守ると、最悪の場合に陥るよりも契約者の利益にかなうような道を探ると、そういうことを目的としているものでございまして、その適用においても、そういう法律の精神にのっとって適用事例が出るときは出てくるというふうに思っております。
第156回 参議院 財政金融委員会 第18号
○参考人(山下友信君) こういう手続を設けることについてどう考えるかということにつきましては、一方で、これは使えないと意味がないだろうということがあり、他方で、そう簡単にできていいのかという、非常に相異なる二つの方向の御意見があるわけでございまして、そういう相反する方向の意見を付き合わせてぎりぎりのところでできているのが現在の法律案のようなものかなというふうに思っております。ですから、これはそう簡単に使えるものでもないだろうと思うんです…