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中央大学法学部教授参議院
総発言数
19 件
直近の所属会派
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直近の役職
中央大学法学部教授
直近の発言日
1999/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 19 件の標本
  • 法務委員会19 件・100%

※ 全 19 件のうち直近 19 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19 件中 19 件を表示
中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 私も飯室参考人のよき先例に従いまして、最初から本題に入ってお話し申し上げたいと思います。 私は、一九七〇年代の初めからフィレンツェを中心にする正義へのアクセスプロジェクトというものにかかわる機会がございまして、これは本当の意味で私が仰ぎ見るような欧米の法律界の碩学の集まった賢人会議みたいな様相を呈しておりまして、司法の現状における問題点を特定してそれに対する改革の大きなビジョンを立てようという国際共同研究でござい…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 正義という言葉は法哲学上の根本的な問題でございまして、私がここでその実質的な内容を定義することはできません。 しかし、こういう考え方がございます。正義を積極的に定義できなくても不正義は多くの人がわかると。これはカーンという哲学者の言葉なんですけれども、要するに、世の中に不正義と思われるものがあれば、それが法廷その他のフォーラムに出て公平な手続のもとで論議される、そこから結論が出てくる。それは正義に相当近いものにな…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 正義というのは基本的なところで変化しないものであり、それはギリシャの時代から根本義においては変わらないのではないかと私は思います。しかし、それのあらわれ方は国によって違い、時代によって違うのではないか。そこで、それを具体的な場において決着をつけるために手続的な保障というものが必要になり、それを実現するための場が必要になるのではないか。またその議論をするためには法律専門家がこれを助けることが重要ではないかと思います…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 私は、現在の日本の状況を考えますと、この任務を二年間で行うことが極めて困難ではありましょうが、それを何としてでもやらなければならないということが、法案の中にそういう考え方が潜んでいるのではないかと思います。これに対しては敬意を表したいと思います。 それからもう一つ、これを一挙に二年で結論を出すというよりは、それぞれ審議をしてプライオリティーに応じてできる限りのことをやっていく、そういう一種のプラグマチックな考え方…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) その基本的な問題の大きさからいって、二年間で問題のすべてが解決できるとは思いませんけれども、その基本的な考え方を固めるということは可能ではないかと思います。特に、現在直面している司法制度に関する幾つかの課題は内的に関連しておりますので、そういう意味で、一つ一つ進めると申しましても基本的な流れというものを確立しなければならない。その流れが確立したら、多くの問題が方向性を得て審議は促進されるのではないかと思います。 …

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 今の御意見のとおりでございます。全体的に今御指摘のようなところも含めて考えていきませんと、改革はアイデアだけで実効性を持たないと思います。

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 全体的なシステムを考える場合に、そのシステムに一つの筋を通すといいますか、基準、基調を設定するのは、裁判所が訴訟を通じて下す判決でございますから、その手続がどうであるか、裁判官がどのようにして任用されるか、これは大変重要なことだと思います。 私の専門であります例えば訴訟手続について申しますと、今回、新しい民事訴訟法が成立しておりますけれども、やはりこれで手続法として十分であるかということは考えてみる必要があるので…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 大変難しい問題で、私の専門とも少しずれますけれども、基本的には、私の責任範囲に引きつけて考えますと、我々の法学教育の場でどういうことが行われているのか、学生たちにそういう困難な問題に対する取り組み方、考え方をトレーニングしているのかということを考えますと、非常にじくじたるものがあります。 やはり法学教育プロセスの抜本的な改革が、すぐに即効性はありませんが、大局的に見れば重要ではないかと思います。そこからいろいろな…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) ただいまの御指摘、私も根本において大変同感でございます。この審議会の場では、当面あらわれている具体的な問題あるいはやりやすい問題を議論するということも大切ですけれども、やはり根本にある問題というものに取り組んでいただきたい。それが現在日本の社会で最も必要とされているものではないかと感じております。 そして、法律の分野に限定して申しますと、確かに、我々が法律のプリンシプルとか手続ということを言う場合に、それは近代先…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) 陪審制の問題は、主として刑事で問題になっておりますけれども、これは裁判についてある意味では横断的に民事も含めた問題としても考えることができるのではないかと思います。 私は民事訴訟の専門家ですのでその角度から考えますと、陪審制は民事でもある程度導入することを考えてよいのではないかと個人的には思っております。ただ、それは全面的にではなくてある特定の事件類型に限って、しかもある特定の形におけるという限定をつけて、しかも…

中央大学法学部教授1999/05/18

第145回 参議院 法務委員会 第11号

○参考人(小島武司君) これは刑事裁判の陪審ですので、私が特段専門的な知見があるというわけではございません。しかしながら、私も興味を持ってかつて若干日本の刑事事件のものを読んだことがございます。 そこで今記憶に残っておりますのは、当時の法廷が非常に職権主義的な法廷で、今は非常に当事者主義的な法廷でございます。それが要するに陪審制度の成否を分ける大きなファクターとなり得るかもしれないという指摘が当時の文献にもございますので、うまくいくよう…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) 中央大学の小島でございます。 本法案につきまして私の考えておりますことを述べさせていただきたいと思います。 最近、世界的な傾向といたしまして、正義へのアクセスということが盛んに論じられております。そして、この正義というのは裁判所の判決ということでもあるわけでありますが、この正義に到達するためには何としても弁護士事務所の扉を通らなければならないということで、弁護士の法的サービスへの普遍的なアクセスを可能にする方策を…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) ただいまの第一点、相互主義の点でございますけれども、相互主義をとった場合に、結局、その結果サービスが受けられなくなるのは一般の利用者ということになりますので、そこに問題がございます。 ただ、この法案に限って申しますと、弁護士の利益にもかかわっておりまして、弁護士は極めて影響力の大きな政治集団でもございますので、相互主義が採用された結果、外国の弁護士が外国において門戸を開放する方向に向けて活発なロビーイング活動など…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) ただいまの法曹人口につきましては、多くの方が考えておられますように、私も現在の数字、一万三千程度は不十分ではないかと思っております。とりわけ弁護士の方々は難しい試験を長年勉強されて合格され、そして業務を始められますと、どうしても独立して業務を行いたいという強い希望がございまして、なかなか大きなチームの一員として専門的な分野をこなして共同作業をするということを終生行うということに抵抗があるようでございます。ですから…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) ただいまの御質問、我が国の弁護士業務の自由化を推進すべきであるという前提に立って、どのような具体的な方策をとるべきか、またその必要はどこにあるかというようなことについてお答えすればよろしゅうございますでしょうか。 弁護士サービスの国際化ということは、伝統的な意味でのサービスのニーズが存在するということと並んで、最近少し新しい状況も生まれているのではないかというように考えるわけでございます。特に弁護士業務の基本的な…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) この相互主義等をとることが職業選択の自由等の関係で問題があるのではないかという御指摘でございますけれども、リーガルプロフェッションというのは、その名の示すとおり特別の職でございまして、高度の専門知識と適切な人格的資質を必要といたします。これが我が国の法律が採用した基本的な政策でございます。ただ、この政策がいかなる国でも妥当する絶対のものかということになりますと、確かに問題がございまして、国によっては、法律事務を行…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) アメリカの場合、現在外国法サービスについて、弁護士による外国法サービスを許容している州は非常に限定されているようであります。そして、その結果として、外国人弁護士にとってはどこの州の法律を学んだかによって日本でプラクティスができたりできなかったりするという不公平が生じてまいります。しかし、これは相互主義をとる以上はやむを得ざる結果ではないかと思われます。ただ、アメリカでは、先ほど例に出されましたミシガンではたしか外…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) 第二点との関係で中国という例をお挙げになりましたが、世界各国の中には法律がはっきりと公表されていないような国もございます。それから、規定が非常にインフォーマルな形で存在する国もございます。例えばアラブ諸国などはコーランを基調にいたしますから、ルールをつくってもそれはコーランとの関係を考えて公表しないとか、先例も公表しないというような政策が基本的にとられるというところもあるようでございます。そういうような国について…

中央大学教授1986/05/13

第104回 参議院 法務委員会 第10号

○参考人(小島武司君) まず、基本的な考え方といたしまして、このような規制の背後にある考え方は利用者に最善のサービスを確保するにはどうしたらよいかということでございます。 そこで、その目的のために今幾つかの規定が設けられたということでありますから、将来、実績を考えまして、非常に大きな不都合が出てきたということなら、やはり本来的な理想に背馳するということになりますので、手直しが必要になってくるだろうということで、また、それに対して日弁連と…