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同志社大学大学院司法研究科教授参議院
総発言数
20
直近の所属会派
直近の役職
同志社大学大学院司法研究科教授
直近の発言日
2007/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 20 件の標本
  • 法務委員会20 件・100%

※ 全 20 件のうち直近 20 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20 20 を表示
同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) ただいま御紹介いただきました同志社の奥村でございます。参議院の法務委員会の参考人となる機会を与えていただきまして、大変光栄に存じます。 私の役目は、このたびの犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に関連しまして、いわゆる犯罪被害者保護法の改正により、刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例、すなわち損害賠償命令制度の創設につきまして、基本的に法案に賛成の…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) それでは、今の御質問でありますけれども、私は、従来日本では民事賠償が、日本だけじゃありませんが、民事賠償請求が基本でありますけれども、それがなかなか実効性がないということで、御案内のように一九八〇年、例の犯罪被害者等給付金ですね、給付制度ができました。いわゆる犯給制度ができて、いわれなき被害を受けた人たちに対して国が補償していくという給付制度、補償していくという制度ができました。 それがありましたですけれども、そ…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 実際どうなるのかということについては動いてみないと分からない部分があるかと思うんですが、ただ、先ほども申し上げましたように、この新しい制度の対象となる犯罪というのは、徹底的に否認するような事件は入らないと思いますので、ある程度損害回復について異議申立てというのはできることになっていますけれども、そういった割と、言葉はあれですけれども、筋のいいといいますか、そういった事件に対象になってくると思いますので、余り問題は…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 今回この制度ができますと、刑事と民事は完全に分離された形で審理が進められるわけですけれども、その後、同じ刑事の裁判官が民事の損害賠償命令の審理をするというところの御懸念だと思われますが、その際に、今回のは法的拘束力は全くなしということでありますが、事実上その心証に影響を与えるんではないかということでありますけれども、ただ刑事で、先ほどから申し上げていますように、刑事で認定された事実を基に、それを基に損害賠償の判断…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) いいえ、刑事裁判を担当した方が、裁判官がその損害賠償命令の判断をするというふうには考えております。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 確かに職権主義の国、今の現在のドイツやフランスに附帯私訴制度がありますように、日本の場合にもかつては旧法の下では職権主義でありましたので附帯私訴制度でありました。これは、刑事の中で民事の審理が行えるということでありますので、職権主義の裁判官がそれを行えるということで、それはちょっと当事者主義には少し合わない部分があるんだろうということで思いましたが、親近性はあるかと思います。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) やはり刑事の裁判官が民事の判断をするという、民事の審理をするということの困難性ですね、煩雑性です。それから、先ほどもちょっとお話出ていますように、過失相殺の問題とかそういう、特にそういう認定が非常に難しいというところが裁判所にとっては負担になっていたと、そういうようなこともあって余り使われていなかったというふうに承知しておりますが。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) いえ。ベースとしては附帯私訴で、損害賠償命令という形の名前は付いていますけれども、全くイギリスやアメリカとは違って、これは刑罰ではありませんので、今度の新制度は。 一部、最初のベースは附帯私訴ということでございますけれども、ただ、その附帯私訴の問題点があるわけで、これはドイツやフランスでも問題になるわけですけれども、特にドイツでも刑事の中で民事を審理するということの困難性ですね、これがあってなかなかドイツでも余り…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 資力、要するに支払能力がなければ画餅になるわけですね、意味がないということになります。それで、イギリスでは被告人の、有罪被告人の資力で、しかも家族がいて、例えば奥さんがいて子供さんがいてということだと、例えば家がありますよね。そういったものを売ると奥さんや子供さんが困るということで、そういうところまでは、家を売ってまでということにはならないようでありまして、要するに本人が支払える範囲内でというふうに承知しておりま…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 原則としてそのように承知しております。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) そういう制度設計になっていると理解しております。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 済みません、どの点でございますか。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 最初の二つは、これは確かに御指摘の点はあるかと思うんですが、ただ、これ、いわゆる通常の民事訴訟の場合も同じ問題が起こるんだろうと思うんです。ですから、その点については別途の手当てが必要ではないかなというふうには感じておりますが。 それから、最後につきましては、異議申立ての点ですかね。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 収監されている場合ということですね。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) はい。それも通常の民事訴訟の場合も同じ問題が起こるだろうというふうに考えますが、その点は。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) はい。その点につきましては、あくまでも被害者の方が損害賠償命令の申立てをして、そしてその後、損害賠償命令の審理の中で判断してもらうと。その場合に、被告人の方に異議がない、命令という形で出してもらうというふうにする制度だということで理解しておりますが。

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 今回の新制度は、先ほど申し上げましたように、英米風の刑罰としての言渡しではないわけですね、賠償命令というのは。あくまでも民事訴訟だというのが前提だと思います。 先ほどからるるお話ししましたように、刑事の中で民事の審理を行うということの困難性は、これはもうドイツやフランスでも問題になっているところであります。この仕組みを取らないと。その問題をクリアするというシステムを取る必要があるということで基本、ベースとなったの…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 私、先ほど申し上げましたけれども、日本の犯罪被害者等給付金支給法の制定以来のことを申し上げましたが、あの制度に従前から関心を持って研究をしてまいりました。 その公的給付と、世界では多くの国々で、一九六四年ぐらいからニュージーランドを皮切りに、英米圏の先進国から始まってだんだん、日本は八〇年ということでありましたが、そういう犯罪被害者補償制度というものが、少しずつ国によって内容は違いますけれども進んでいます。 特に…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 一言で申し上げるなら、過失犯については、先ほどから議論が出ていますように、認定の困難性だと思います。刑事と民事の判断の違いもありますけど、過失相殺の問題とか非常に過失は難しいところがあると思います。 それから、財産犯もその対象にすべきではないかという御意見もあるかと思うんですが、財産犯につきましても、いろんな重大な詐欺事犯などありますと、これは中には、起訴されない起訴されるというような、いろいろまちまちであります…

同志社大学大学院司法研究科教授2007/06/13

166参議院 法務委員会 第20号

○参考人(奥村正雄君) 条文上の根拠というのは特にございませんが、ただ、四回で審理を終えるような比較的、要するに証拠にずれがないものに限定されてくるだろうと思うんですね、その対象犯罪の部分から見て。ですから、それで少しの否認なら問題ないと思うんですけれども、徹底的に否認しているような事件については、やっぱり通常の民事訴訟に行かないとなかなか難しいのではないかという認識であります。