大田清則
会議録に記録された「大田清則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 15 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長
- 直近の発言日
- 2006/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 15 件の標本- 財務金融委員会15 件・100%
※ 全 15 件のうち直近 15 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 弁護士の大田でございます。 本日は、このような意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 日弁連では、消費者保護の立場から、従前より金融サービス全般にわたる業界横断的、商品横断的な消費者保護立法の制定を求める提言を再三行ってまいりました。 今回の証券取引法等の一部を改正する法律案等、以下では金融商品取引法案と申し上げますが、そのような金融商品に関する横断的な規制を目指して法案化されたものではありますが、そ…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 私の見解をちょっと述べさせていただきたいと思います。 私たち、弁護士の立場で日常示談交渉に当たっているわけですけれども、示談交渉で話が成立する場合ですが、多くの場合は、もちろん、示談交渉に業者が応じるということは自分たちの営業行為に何か問題があったということで示談に応じてくるわけですけれども、いざ、例えば具体的な示談書を交わすなりの段階において、自分たちが行った行為が違法であるということを認めるような形の示談書を交わしたこ…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 まず、先ほど私が参考人意見の中で申し上げた二〇〇六年の商品先物取引と外国為替証拠金取引の一一〇番ですが、これは、全国各地の単位弁護士会で各弁護士が電話の聞き取りをやって被害の実態を把握するというものでございますが、今回の資料にはつけておりませんけれども、それぞれいろいろな項目がございまして、先ほど御指摘のあった不招請勧誘に関するものについては、取引のきっかけという項目がございます。 今回の二〇〇六年のデータ…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 先ほど石井先生の方からの質問にもあったとは思いますが、結局のところ、事故確認をしない、裁判は裁判で判決の場合は別なんですが、事故確認を業者がみずからするということを行わないと示談解決ができない、これは、業者が、先ほど言いましたように、自分の非を主務官庁に認めるということですので、実際上、これは、理論的にはあり得ることではありますが、現実にはあり得ない、それによって、要するに示談ができないということになるわけ…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 いろいろな商品があるわけです。特にリスクの高い商品の場合が典型だと思うんですけれども、例えば値段の変動要因であったり、いろいろな情報を把握しないと瞬時に対応できないという部分があるわけですけれども、一般に、消費者がそういった取引に関与する場合を考えてみますと、日ごろ日常の仕事をやっていく中で、情報収集というのは非常に難しいわけですね。 それから、もともと、情報を判断してそれを具体的な取引判断につなげるという…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 再勧誘の禁止というのは、平成十年の商品取引所法の中で、これは法律自体ではなくて、省令の中に禁止行為が既に入っていたわけですね。ですから、平成十一年四月からその法律が施行されて、それで先ほど私が言いましたように、国民生活センターの被害がずっとふえているわけですよね。ですから、再勧誘の禁止で防げるかどうかということは、この件数を見れば明らかなとおり、防げないということはもう明らかなんですね。 今回、平成十六年改…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 先ほど先生が言われたものは勧誘受諾確認義務と言われているものでありまして、勧誘を受ける際に、勧誘を受けていいですかということをあらかじめ確認しなければいけないというふうなルールが平成十六年の改正で行われたわけです。 ただし、では、それと不招請勧誘がどう違うかということは、私たち現場で見ると明らかなんですね。 ということはなぜかといいますと、勧誘受諾確認義務が履行されたかどうか、これは例えば裁判の現場でも争い…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 商品先物について、先ほど私申し上げましたとおり、個人の、一般大衆の人たちの参加者が九割だということですが、これはほかの国ではないことなんですね。ですから、日本のこれまでの商品先物市場が、そういった、つまりそれまで全くかかわりのない人に勧誘して、もうかりますよと言ってやらせている人たち九割で成り立っている市場であるということ自体がそもそも問題でありまして、そういった勧誘で入ってくる人たちを排除して、本来自発的…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 農水省、経産省がこれまでずっと商品先物について監督をしてこられたわけですが、その結果が今の状況なわけですよね。ですから、それを見れば、やはりこれでは不十分だというふうに言わざるを得ないわけです。 それから、私個人的に思いますのは、農水省、経産省というのは、いわゆる商品先物市場を広めて育成していく、振興していくという方向での立場もあるわけですね。ですから、そういったものと、それから顧客側に立っていろいろな問題をチェックする、…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 ちょっと難しい質問なんですけれども、今までの繰り返しになるかもしれないんですけれども、商品先物については先ほどから私何回も申し上げておりますように、その市場への参加者がどういう人たちがふさわしいのか、これをやはり考えていかなきゃいけないと思うんですね。 日本の商品先物の今までの流れは、昭和三十年代以降、勧誘によって一般の人たちが多数参加する市場であったわけですが、本来こういう市場が望ましいのかどうか。商品先物というもともと…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 このいわゆる金融サービス法の議論というのは、十年ぐらい前のビッグバンのときに規制緩和が言われた時代に、規制緩和でいろいろな規制を撤廃する、しかしその反面でいわゆる投資家の保護をきちっとしなきゃいけない、こういう議論の中でずっと展開されてきたと思うんですが、なぜか、いわゆる規制緩和の方はどんどん進んで、いろいろな取引に対する規制がなくなっていったわけですけれども、消費者保護というか投資家保護というか、そういう…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 先ほど先生御指摘があったイギリスの金融サービス市場法の中で、一連の、すべての包括的な規定がなされているということで、私もちょっとほかの諸外国の例を余り存じ上げませんのでそこのところしか答弁としてはできないんですけれども、やはり、先ほどあったように、漏れが今あるわけですね。ですから、漏れがあるんだけれどもとりあえずホップでいいんだということではないと思うんですね。 つまり、現在、漏れているものについて、私が指摘したような商品…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 不招請勧誘につきましては、日本では先ほどの金融先物取引法の中で初めて採用されたわけですけれども、諸外国では既にもう少し広く適用がされているわけですね。 例えばEU諸国においては、二〇〇三年七月に通信に関する指令というのがなされて、十月末からは、消費者の事前の同意がない限り、ダイレクトマーケティングの目的で電話する、あるいはファクス、メールを送信することは禁止されていたり、それからアメリカでも、二〇〇三年の十…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 私も、先生言われるとおり、同じような意見でございまして、そもそも、いわゆる勧誘からいろいろな商品の取引に入らなきゃいけないのかどうかというのがあると思いますよね。ですから、いろいろな情報は、それ以外にいろいろと消費者の方には流れるわけですから、消費者が自分で判断して、その上で取引に入ることだってできるわけでありまして、必ずしも、そういう勧誘から入らなければ消費者がそういった商品に関与できないとか、そういうこ…
第164回 衆議院 財務金融委員会 第14号
○大田参考人 お答えします。 これは本来当然のことだと思いますが、やはり、各金融商品に横断的に包括的に規制をするということが本来あるべき姿であることは間違いないわけでありますから、そういう形に持っていかなければいけない、これは明らかです。 ですが、ただ、現在すき間のあるところ、これを放置してはいけないわけでありますから、最終的に目標がそこであるから今すき間があってもいいというわけにはいかないわけでして、最低限すき間がないような形で、今回…