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一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長参議院
総発言数
11
直近の所属会派
直近の役職
一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長
直近の発言日
2013/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 11 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会11 件・100%

※ 全 11 件のうち直近 11 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11 11 を表示
一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 日本経団連の経済法規委員会消費者法部会長を務めております土屋でございます。本日はこのような意見陳述の機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 私から、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、日本経団連の考え方を御説明いたします。 お手元に配付いたしておりますレジュメに沿いまして御説明申し上げます。 初めに、既存の民事訴訟制度では救済が困難な、少額かつ多…

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 土屋でございます。 まず、衆議院におけます修正によりまして、第三条でございますけれども、事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について検討することとされたことにつきましては、大変高く評価するところでございます。 それから、先生の御質問で、三月の時点と今で何か変わったかというところでございますけれども、まず基本的な団体のスタンスとしては変わっておりません。ただ、変わっていない中で、こういった附…

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 大変残念でなりません。経団連といたしましても、今後こういったことがないように徹底をしていくということでございますけれども、先般、消費者志向経営トップセミナーというものを、消費者庁の御支援の下、開催をいたしております。経営者を始めとする三百名の企業関係者が集まって、こういったものについての注意喚起を促したということでございます。 また、森大臣からも、消費者の誤解を招くような不当な表示を根絶するようにということで御発…

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 先生御指摘のとおりだと存じます。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) まず、今回の制度につきましては、少額多数の被害を効率的に解決するということでございますので、そういった制度趣旨から、契約の当事者が消費者とその相手方と、そのように限定されたものとまずは理解しております。したがいまして、小売店からはメーカーに対する求償をすると、そういう構図になるものと理解しております。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) まず、みだりにと、先ほど御説明させていただきましたけれども、七十五条の規定がございますようなところの「みだりに」というようなところを具体的に説明をしていただくということが大事かと思っております。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 先ほども申し上げさせていただきましたけれども、まず、提訴の段階で授権がないということでございますね。したがって、特定消費者団体の御判断で訴訟が提起できると、理屈上はそういうことになっております。したがって、実際の被害者がどれぐらいいるのかということがなくても提訴できてしまうということを非常に懸念をしておりますので、そこの多数性というところを明確に定義をしていただきたいということでございます。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 経団連の会員企業におきましては、これは比較的容易だろうと思っております。理事会等でしっかり対応できるのではないかと思っておりますが、事業者といいましても、大きなところから中小零細、そして個人事業主までございますので、そういったところまでの周知徹底ということになりますと、やはり大変な労力を掛けないと問題があろうかと思っております。 制度の趣旨、目的、そういったものを本当に理解をしていただきませんと、これは大変なもの…

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 先生御指摘のとおりでございまして、企業というのは、訴訟が提起された段階でその案件がどのように跳ねるかというのが分かりません。風評被害ということになれば、まあ大企業はそれほど大きな影響はないのかもしれませんけれども、中小零細といったところには大変な問題も出てまいりますので、そういう意味で慎重な御検討をお願いをしたいと、そういうことで申し上げております。 以上でございます。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) まずはこの制度の周知徹底を図っていただくということが極めて大事だと思っております。三か年なら三か年の間にしっかりもう一度事業内容を見直す、ふだんの活動、商売のやり方等々をもう一回精査をする、そういったことも含めまして対策を講じていくということが大事かと思っております。 以上でございます。

一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長2013/11/29

185参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○参考人(土屋達朗君) 冒頭から申し上げておりますとおり、この制度そのものについては賛成をいたしております。経済界と消費者というのはウイン・ウインの関係でなければいけませんので、健全な関係が維持できるように今後も努めていきたいと、これはもう願っているわけでございます。そして、この制度も大変よく練られておりますので、アメリカのクラスアクションのようなことにはならないというふうには考えておりますし、現在のままで施行されたとしてもそんなに大き…