児玉公男
会議録に記録された「児玉公男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士日本弁護士連合会犯罪被害者対策委員会委員長
- 直近の発言日
- 2000/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 11 件の標本- 法務委員会11 件・100%
※ 全 11 件のうち直近 11 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 日弁連の犯罪被害者対策委員会の委員長をしております児玉公男でございます。当委員会で意見を述べさせていただくことを大変光栄に存じております。 当委員会が御審議をされております三法案について、私の意見を述べさせていただきます。 結論としては、関係三法案に賛成でございます。 まず、刑事訴訟法及び検察審査会法の一部改正案と、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案、もう少しこれが短くできないかなといつも思…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 諸澤先生も言われましたように、私も、被疑者、被告人の権利と被害者の方々の権利というものは、一見対立するような面もあるとは思いますが、矛盾するものではない、両立するものではないかと考えております。 今度の法律で、やはり裁判ということの見地から見ますと画期的なことは、犯罪被害者の方が証人としてでなく、証人というのは今までの刑事裁判の枠組みの中にあった一つの地位がある人でございますが、犯罪被害者として意見を述べるという問題がござ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 少年とその保護者との関係、不法行為の関係で御質問がございましたので、お答えいたします。 やはり日本の現行法ではどうも不十分であるという点は、私もあるように思います。諸外国の法制を見ましてもこの点をはっきりさせているということで、保護義務の第三者に対する義務、責任という点については、大変重要な御指摘でございまして、なお検討する必要があろうと思います。 ただ同時に、日弁連の方は、諸澤先生も言われましたように、単に被害者と加害者…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 確かに先ほどの説明で、物質的、精神的というよりも社会的支援、これは国連被害者人権宣言の言葉だったわけでございまして、社会的支援という意味でございますけれども、まず、犯罪被害者を支援する義務があるのは国であり、地方公共団体であると思います。しかしながら、やはりすべての国民といいますか、弁護士もそうですし、裁判官もそうですし、ボランティアの方々もそうです、あるいはノンポリの方もそうでございますが、やはりすべての国民が、犯罪被害…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 御指摘のように、犯給法、犯罪被害者等給付金支給法という昭和五十五年に制定された法律でございますが、やはりこの改正が焦眉の急ではないかと思っております。警察庁がこの点を検討されていること、また内閣におきまして省庁連絡会議の一つの重要な議題になっていることも承知しておりますが、この改正がどうしても必要でございます。 それで、対象が死亡者及び重傷者、死亡者に準ずるような重傷者であるという、限られた対象が問題であろうかと思います。…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 さすがにいろいろ御検討いただいておりまして、一番極端なといいますか、シビアなケースを御指摘になられました。やはり否認事件の場合には、刑事弁護人、すなわち被告人の弁護人は徹底した弁護をせざるを得ない、すべきではないかと思っております。 刑事のリーガルエシックス、刑事の弁護士倫理というのがございまして、ちょっと古いですけれども、古い本をいろいろ読んでみますと、例えば、イギリスの弁護士は女王の利益を害しても被告人を守るべきだ、ユ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 ただいまのアメリカ方式かヨーロッパの方式かという議論は、弁護士会と法務省との協議中にも重要課題でございました。また、法制審議会の中でも議論があったわけでございます。弁護人の反対尋問権の中には、いわゆる対面権、目の前でやる、テレビやビデオを通じてやるのではない権利が含まれるという意見もかなり有力でございます。 したがいまして、委員御指摘のような柔軟性のある考え方の方がいいかなとも思うわけでございますが、また同時に、御指摘のよ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 諸澤参考人とほとんど同意見でございますけれども、やはり事案によって、有罪か無罪か、あるいは否認事件、さらには有罪であるけれども、大きい情状のことについても極めて重要な意見の食い違いがあるというのがございますね。委員御指摘のように、死刑か無期かというケースにおいては、そういう問題があるわけでございます。 したがいまして、公訴事実のみならず、情状に関する事件につきましても、もし重大な対立がある場合には、被害者の方はやはり証人と…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 先ほども申し上げましたように、委員の御指摘、いろいろなケースが考えられると思いますが、有罪か無罪かを争っている場合につきましては刑事弁護人は被告人のみのために、ただただ被告人のために全力を尽くすべきであると考えます。それは個人としての意見、個人の、弁護士としての意見でございます。 しかしながら、被害者に対して執拗な、また心を傷つけるような質問をやるということについては、弁護人としては自制をすべきであると考えております。 た…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 諸澤参考人と同一の意見でございますが、いわゆる最終判断が決定でなされるという場面については、委員御指摘のように、十分被害者の方が知る必要がある事案だろうと思います。 それと同時に、この法律にはございませんが、警察及び検察の通知連絡制度が私の予想よりも進んできている。被害者の方に、警察段階ではこうなっています、検察段階ではこうなっています、裁判所段階ではこうなっていますという通知連絡制度がしっかりすれば、委員御指摘のようなこ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○児玉参考人 検察審査会法、遺族等申し立て者を広げたのは一歩前進だと思いますけれども、諸澤先生御指摘のように、権限を強化するかどうか、審査会の決定にある程度拘束力を持たせるかどうかというのは大変大問題でございまして、現在はいわゆる公訴権はすべて検察官が握っておる、起訴、不起訴、握っておるということを制約するということになります。 そのためには、個人的意見でございますが、やはり審査会自体の機能が現行ではちょっと弱体ではないかなと。もちろん…