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弁護士衆議院
総発言数
13
直近の所属会派
直近の役職
弁護士
直近の発言日
2018/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 13 件の標本
  • 法務委員会13 件・100%

※ 全 13 件のうち直近 13 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13 13 を表示
弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 愛知県の弁護士をしております伊藤陽児と申します。 本日は、このような意見を申し上げる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、弁護士として消費者被害事件の救済に取り組むとともに、日弁連消費者問題対策委員会の消費者契約法を担当する部会と成年年齢引下げの問題に取り組むプロジェクトチームの両方に所属して、消費者契約法の改正と成年年齢引下げの問題に取り組んでまいりました。 本日は、成年年齢の引下げにより十八…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 大人だ、成人だというふうに言われるということで自覚が促されるという実態は、それは効果としてないとは言いません。 ただ、家庭の教育なんかで、私も、今十八歳の大学生になったばかりの子供がおりますけれども、ここで彼のことを言うわけにはいきませんが、どちらかというと、家庭の教育の中で、うちなんかでは、もうあなたは大学生で十八なんだから、民法では成年ではないかもしれないけれども、自分のことは自分で決めなさいというような教育をしていま…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 社会生活上の経験が乏しいことからという要件があるということなんですけれども、それが若者の被害を画するということになっているかということなんですが、この新しく新設される取消権というのは、合理的な判断ができない状態を利用するということを、それは不当な行為だということで取り消せるようにしようというふうに理解しております。 そうなりますと、合理的な判断ができない状態にあるということは、必ずしも経験があるとかないとかいうことだけでは…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 その点なんですけれども、確かに、社会に対して発するメッセージとして、なぜ、例えば、両思いである場合は取り消せる、でも片思いの場合は取り消せないのかというところは、わからないわけですね。そうすると、やはり社会に与えるメッセージとしては、どうしてもそれはこの範囲でしか取り消せないということが、裏返しで、今先生おっしゃったように、そういうメッセージになりかねないという危険はあるだろうと思っています。 もちろん、一般的に民法の不法…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 まず、情報通信サービスというと、通信販売だとか、ゲームだとか携帯、スマホなどを通じた取引に関するトラブルとかじゃないかなというふうに思います。 もちろん、未成年者取消権がなくなれば、ただそれを理由にして取り消すことができなくなるという点で、あとは通信販売の規定だとかそういったものを活用して取消しをしていくということはできる可能性はありますけれども、当然その救える幅が狭まるということは間違いないだろうとは思います。

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 広告の適正化ももちろん重要な課題だと思います。 特に、ちょっと私、女性の方のというよりも、男性の方の若者のトラブルとして、美容医療ではないですが、包茎手術の被害の弁護団に入っていたりということがあります。その中では、まず七万円でできますよというふうにうたって、しかも無料のカウンセリングを受けられるということで、実際に行ってみると、そのぐらいの金額では、本当に糸が残るような、傷跡が見えるような、そんな手術しかできない、もっと…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 おっしゃるとおりだと思います。 先ほども御紹介しましたが、若者の消費者被害は、クレジットや借金をして購入するということで被害が拡大また深刻化するという面がありますので、やはりそれを防ぐためには、割賦販売法や貸金業法の規制、あるいは総量規制の導入とか、そういったことがやはりセットでなされないと、実際の被害の防止、救済は図れないんじゃないかなというふうに考えております。

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 消費者契約法が、民法の特別法、消費者と事業者との間に適用される特別法であり、消費者契約における一般法として制定されているのは、事業者と消費者との情報や交渉力の格差に着目して規定された、そういう法律であるということを考えますと、それが、同じように不当な契約類型であるにもかかわらず、年齢によって民法あるいは消費者契約法というふうに分かれてしまうというのは、確かにわかりにくいし、法律の趣旨に反するのではないかというふうに思います…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 消費者被害の拡大の防止の施策については、先ほど申し上げたとおり、まだ施策の実現すら、第一の関門すらできていない、ましてや、その効果を検証したり、それが国民に浸透しているということは到底まだ至っていないというふうに考えます。

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 財産的被害以外の損害というところですけれども、やはり人間関係の破壊ですね。友人関係というのもありますし、また恋人関係、それから離婚してしまったというケースもあります。自分自身の被害を取り返すために、何とか友達からお金を借りて対応しようとしたことによってその友達の信用を失ってしまうとか、そういうケースはよく見ることですし、私が今実際に依頼を受けている方で、若者で多重債務に陥った方が途中で行方不明になっちゃった、それで、お父さ…

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 今御紹介いただいた平均的な損害の額を含めて、規律のあり方は検討されるべきだと思います。 さらに、今回、つけ込み型の規定、二類型について取消権を設けるということになっておりますけれども、それをもっと広く、判断力の不足に乗じたような、あるいは不足につけ込むような取引類型について取り消せる受皿規定が必要だというふうに考えております。

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 ギャンブルで、今カジノなんかも話題になっていますけれども、そのものに対して何らかの価値がある、それに対する対価を払う、それが値段が変動するというものと、ただゼロサムのギャンブルというものとはやはり違うであろうと。 ただ、かなり偶然に左右される部分が大きいので、ギャンブルに近いぐらいの強い規制は必要ではないかというふうには思います。

弁護士2018/05/22

196衆議院 法務委員会 第15号

○伊藤参考人 若者に多いものとしては、特に二十を過ぎてからふえるものとしてよく言われるのが、マルチなんかがふえるということです。また、やはりお金をもうけたいというか、お金がもうかりますよというような話、マルチにも通じますけれども、そういうものがふえてくるということになりますので、それに対して本当に今回ので拾えるかというと、十分ではないというふうに考えます。