伊東すみ子
会議録に記録された「伊東すみ子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1984/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 12 件の標本- 法務委員会12 件・100%
※ 全 12 件のうち直近 12 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 私は一弁護士でございまして、国籍法のことを特別勉強したわけではございませんけれども、日本弁護士連合会の委員会で国籍法改正の検討に参加してまいりましたということ、それから御承知かどうか存じませんけれども、現行国籍法の第二条が憲法違反であるという訴訟が二件起こりまして、一件は今最高裁に係属中、一件は一審の段階で、つまり二家族ございまして延べ三件ですが、その第一次の訴訟は二つとも上告審に行っておりまして、第二次のは一…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) それでは、後どうしてもという非常に重要なところは戸籍との関係で、その前に施行の関係でございます。 一つは、改正法の施行の際、現に外国の国籍を有する日本国民は、この法律による期限内に国籍の選択をしないときは、期限が到来したときに日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなすということになりますが、これは場合によって非常に国外にいる日本人にとって不適切なことになろうかと思います。つまり日本で日本の国籍を取得したとみなされ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 申しわけありません。私は沖縄関係は直接存じませんで、沖縄の委員のお話を伺っている程度でございますけれども、その中で印象的なのは、やはり日本ではどこの馬の骨がわからないという言い方がございますけれども、国籍がないということで非常に人でない人のような社会的な感情がある、それで非常に心理的に不利である。これは社交上と申しますか、そのほかやはり日本の社会では何でも戸籍謄本を出さなければいけませんけれども、そういうときに…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 私どもで議論しましたときに、やはり先生がおっしゃいましたような意見も強く主張されました。重国籍でそれでいいのだ、父親からと母親から、二つの文化的な資質といいますか、ものを持って生活する、そういうことはいいのであって、それによって不都合はないという意見もございましたが、私結論としては未成年の間はそれでいいということでございます。 ただ、成年に達するときに、それだけに本人の意思を尊重すべきではないかということで、だ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) その点はむしろ私どもは法務省にお尋ねしたいと思っていたところでございますが、何といいましても主管が法務省でございますので、法務省としては例えば戸籍で様式がございますね。あそこへ、どこへどう書いて、そして通知というのは何を見てやるか。例えば戸籍だけ見ましても現住所わかりませんね。戸籍の付票というのは必ずしも正確でありません。住民票は別なところにいっているかもしれません。そういうときに実際どうしておやりになるのだろ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) どうも苦しいところを突かれましたのですが、実は中間試案の段階で留保届を存置するかどうかという問題について私どもが議論しましたときは、こういう国籍選択制度を設ける以上は留保制度は廃止すべきだと考えたわけです。それは「「国籍法改正に関する中間試案」についての意見書」に書いてあります。 といいますのは、留保届は、今池原先生おっしゃいましたように、出生届の中にそういう欄がございまして、そこに記入してないと指導して記入さ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) その点は今申し上げましたように、出生届だけ出ましても留保届がないと、つまり日本国籍がありませんと、戸籍薄の記入ができないことになる……
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 確かにこの条文を見ますと、出生によって既に国籍を取得しているとすれば留保する必要がないわけでございますね。留保は本当の何か出生届で足りることになりますが、しかし立法者の意思というのはそうじゃなくて、生まれただけではまだはっきり国籍はあるかないか、そのレベルではないのだ、留保届をして、つまり同時に出生届をして、日本人の親から生まれたという証明をしたと見て、そこで国籍があるということに初めてなるのだと、こういう趣旨…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 国籍は国と個人を結ぶ紐帯であるというふうなことが言われて、教科書には必ずそういうふうに書いでございますが、要するに国と個人の法律関係でありまして、双方から見なければならないということはあると思います。しかし、これは国の方から見ました場合も以前の旧憲法下の国と臣民のあり方とはもう全然違うわけでございまして、それはもう現在は民主制国家でありますから、民主主義をとる日本の国の構成員としての権利関係ということで考えなけ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 微妙な御質問だと思います。と申しますのは、現在の段階を考えれば、つまり経過措置を考えなければ平等化は達成されていると思いまして、その点では私どもは評価をしております。 ただ、そうなると、また一種イデオロギー的対立のような感じがしますけれども、憲法違反であるかどうか、つまり国籍法制定時に、あるいは憲法施行のときにさかのぼって平等を実現すべきだというふうに考えますと、経過措置の点では不十分な点があるということになろ…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 今の田中先生のお話で同感するところが多いわけでございます。やはり日本の国籍法が現行法のようであったということは、もう個人にとってはどうにもならない前提でございますから、生活が貧しければ、もう日本の国籍はとれないものと思って、また母親が再婚してそれに伴って外国に帰化したというケースもありましょうし、子供を養子に出すということもありましたでしょうと思います。それはやはり広い意味では日本の戦後の社会がそういう状態を生…
第101回 参議院 法務委員会 第7号
○参考人(伊東すみ子君) 先ほども申しましたけれども、日本人はやはり重国籍ということについて非常になれてないと申しますか、どういうものであるかまだよくわかってないという現状ではないかと思います。私自身も余り具体的なイメージがわいてこないので、今の田中先生のようなお話を伺うと、ああそうかと思うような状態でございます。やはり合理性の有無というのは男女平等でもしょっちゅうぶつかりますけれども、具体的な場面で、それで理由が合理性を持つかどうか、…