井上正仁
会議録に記録された「井上正仁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学教授
- 直近の発言日
- 2004/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 11 件の標本- 法務委員会11 件・100%
※ 全 11 件のうち直近 11 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 井上でございます。このような機会を与えていただきまして、深く感謝申し上げます。 私は、司法制度改革審議会の委員として審議会意見の取りまとめにかかわった後、司法制度改革推進本部事務局の裁判員制度・刑事検討会及び公的弁護制度検討会の両方の座長を務めさせていただきました。本日は、そのような経緯、経過も踏まえて発言させていただこうと存じますけれども、御承知のように論点は非常に数多く、すべての点について触れることは到底できませんので…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 それでは、簡潔にお答えをしたいと思います。 それぞれの国において、それぞれの形で国民の司法参加というのがあるわけですが、そのそれぞれの国においても、例えば欠格事由というのは、その人が裁判員、あるいは陪審員もそうですが、そういう職務を行うのにどうも適当ではないんじゃないか、そういう事由を洗い出して定めているわけですね。就職禁止事由の方は、そういう角度というよりは、むしろほかの義務だとか、その地位の性質からふさわしくないという…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 どうも一言で答えるのは難しい問題だと思いますが、裁判官につきましては、御承知のように、かなりハードルの高い資格を取って、職業についてからもいろいろな訓練を受けるということによって職業倫理が徹底されるという面と、違反があった場合には弾劾とかあるいは分限等の措置によって身分を失う、こういうことによってその規律が担保されているんだろうというふうに思います。やめた後も、そういうふうに身についた職業倫理というのは、私の知る限りは非常…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 私ども検討会の議事録は全部公開されておりますので、差し支えのある部分は全くございません。 むしろ、検討会でというよりは、それに先立つ司法制度改革審議会の方でこういう方向をまとめたわけであります。その際には、もちろん前提とする事実の認識について、今委員御指摘のような立場の違いによって、どこが原因だ、あっちが悪いんだ、こっちが悪いんだという意見の対立はあったというふうに記憶しています。 ただ、立場の違いはあれ、要するに、刑事裁…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 そこは、恐らく見方の違いがあるのかもしれません。ただ、私自身も刑事訴訟法をずっと専門にしておりまして、多少とも実務の実態ということは存じ上げているつもりです。もちろん、弁護士会の方としてはまだまだ不十分だという御指摘はあると思いますが、事態はかなり大きく、先生は刑事実務をやられていたかどうかわかりませんが、それからも恐らく大きく変わってきつつあって、接見等についてはかなり十分な接見時間が確保されているというふうに聞いていま…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 その点についてはかなり近い感覚もあります。それがゆえに、別の問題になりますけれども、新しい法曹養成制度をつくったというところがありまして、私も改革審議会でそのレポーターをやりましたので、かなり危機感を募らせたわけです。 そういう意味で、私、今東大の法科大学院の方の責任者をやらせていただいていますが、ここのところ連日、教室に行って若い人たちと話し合っていますが、非常に熱気にあふれて、強い希望を持った人たちが集まってきています…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 私の考え方は先ほどのお話の中で触れさせていただいておりますが、私、時期を進行中か終了後かで区切ることについては合理的な理由がないのではないかと申し上げたのは、進行中の場合は、進行している当の裁判に対する影響ということが最も懸念されるわけですね。 しかし、終了後の方は、終了後、そういうことが、守秘義務がかけられなくて自由にしゃべっていい、評議の中でだれがどういうことを言ったとか、どういう経過であったというようなことが外に出る…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 その点も、開かれた、あるいは国民に知らせないといけないというお考えというのはよくわかるところなんですが、これもプライオリティーの問題だろうと思うんですね。何よりも大事なのは、やはり裁判員が裁判に加わって実質的、実効的な評議をして判決の形成ができる、それができるためにはどういう条件を整えないといけないか、これが恐らく第一義だと思います。 そのためにはある程度のところを、ほかの要求とか要請というのは譲らざるを得ないところが出て…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 私が申し上げたのは、どっちの方向で見直すかということは特定していません。これは、やってみて、失敗だったということもあるかもしれませんし、もっと参加の程度をふやせということになるかもしれません。そこのところを見直し規定を入れるべきかどうかは、先生方が御判断になることだと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 罰則として懲役まで、これは選択刑ですが、上限として設けるべきだという理由についてはさっきるる御説明したとおりで、非常に悪質な場合もあり得る。そういう場合に備えてのものであって、普通の場合はそういうものは常識的に言っても科されるわけではなくて、科されたらそれは量刑不当だと思いますね。ですから、いろいろな場合に備えて幅を設けておくべきではないかというのが私の意見で、もう一点は……(佐々木(秀)委員「今の期限の点です」と呼ぶ)そ…
第159回 衆議院 法務委員会 第14号
○井上参考人 結論として、尾崎さんと珍しく意見が一致するんですが、最初の点については私は書いたことがありますし、第二の点につきましてもうちょっと補足しますと、例えば証拠開示をするときに、当該証拠がどういうものであるかということに触れる可能性はあります。ただ、それは証拠開示に必要があるかどうか、要件はあるかどうかを判断するために触れるのであって、そこから実質的な心証を得るというものではないだろう。それは現在の手続でも、前じゃないんですけれ…