2021年度内閣府参事官(被災者生活再建担当)2013年度開始
災害救助等に要する経費
- 予算確定額
- 42.9億円
- 要求額
- 35.3億円
- 前年度執行額
- —
- 前年度執行率
- —
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ熊本県
- 支出額
- 112.1億円
- 法人番号
- 7000020430005
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
(災害救助費、災害弔慰金等負担金、災害援護貸付金)別添のとおり ※ 近年の国会審議等で、被災者への対応を強化・一元化する観点から、災害救助法の所管を厚生労働省から内閣府へ移管すべきだとの議論がなされてきたところである。『中央防災会議防災対策推進検討会議最終報告(平成24年7月31日)』においても、『被災者支援の総合的な実施の観点から、災害救助法の所管を厚生労働省から災害対策基本法や被災者生活再建支援法を所管する内閣府に移管することを検討すべきである。』と指摘されたことを受け、被災者支援の総合的実施の観点から、平成25年10月1日より内閣府(防災担当)に移管されたもの。
目的
(災害救助費) ・ 災害に際して、国が地方公共団体等の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 (災害弔慰金等負担金) ・ 市区町村が、自然災害により死亡した遺族に対して弔慰のために災害弔慰金を、精神又は身体に重度の障害を受けた者に対して災害障害見舞金を、それぞれ支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 (災害援護貸付金) ・ 自然災害により、住居や家財に被害を受けた場合並びに世帯主が負傷した場合に、その世帯の立て直しに資するため、市町村が災害援護貸付金の貸付を行う。
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