2021年度復興庁予算会計企画班2012年度開始
災害救助法による災害救助等
- 予算確定額
- 15.9億円
- 要求額
- 7.9億円
- 前年度執行額
- —
- 前年度執行率
- —
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ岩手県
- 支出額
- 20.3億円
- 法人番号
- 4000020030007
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
【災害救助費等負担金】 ・東日本大震災で被災した者に供与している、応急仮設住宅の延長等に伴い必要となる費用について財政措置を図る。 【災害弔慰金等負担金】 ・災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、自然災害で死亡された者の遺族に対して弔慰金、又は重度の障害を 負った者に対して見舞金を支給した場合、国が1/2(都道府県1/4・市町村1/4)補助する。 【災害援護貸付金】 ・災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、都道府県内で災害救助法が適用された自然災害で負傷又は 住家・家財に被害があった者に対して、災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部を無利子で貸し付ける。
目的
【災害救助費等負担金】 ・東日本大震災に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、 被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 【災害弔慰金等負担金】 ・市町村が、自然災害により死亡した遺族に対して弔慰のために災害弔慰金を、精神又は身体に重度の障害を受けた者に対して 災害障害見舞金を、それぞれ支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 【災害援護貸付金】 ・自然災害により、住居や家財に被害を受けた場合並びに世帯主が負傷した場合に、その世帯の立て直しに資するため、市町村が 災害援護貸付金の貸付を行う。
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