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2025年度外務省ハーグ条約室2012年度開始

ハーグ条約の実施

予算確定額
1.3億円
要求額
1.7億円
前年度執行額
1.1億円
前年度執行率
81%

予算額の推移

5 年度分
1.3億円
2021
1.3億円
2022
1.3億円
2023
1.3億円
2024
1.3億円
2025

※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。

主要な支出先

最大1者のみ

frauenberatungsstelle dusseldorf e.V.

支出額
712万円
法人番号
9999999999999

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※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。

事業概要

法曹関係者、DV対応専門家等の専門家を配置(採用)しつつ、ハーグ条約の当事者双方に対し問題を解決するための支援を行う。具体的には、①子の所在特定、②話合いによる解決(裁判外紛争解決(ADR)機関による協議のあっせん等:業務委託)の促進、③親子の交流の促進(親子交流支援団体による支援:業務委託)、④ハーグ条約手続開始支援(援助申請書や裁判資料の翻訳支援:業務委託)、⑤法律に関する援助(弁護士紹介等)、⑥子の安全な返還支援のための行政上の措置(代替執行の立会い等)を行う。また、⑦ハーグ条約に関する広報(国内外におけるセミナー、広報・啓発資料の作成と発信)を行うほか、⑧海外在留邦人DV被害者への支援(DV被害者支援団体への業務委託)、⑨他国の中央当局との相互協力(国際会議、二国間協議)等を行っている。

目的

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、子の監護に関する事項において子の利益が最も重要であるとの考えに基づき、国境を越えて一方の親が不法に子を連れ去った(又は留置した)場合に子を元の居住国へ迅速に返還するための手続、及び国境を越えた親と子との交流を実現するための手続や、締約国間の協力について定めた条約。ハーグ条約の日本の「中央当局」は外務大臣であり、外務省領事局ハーグ条約室が、ハーグ条約や条約実施法(国内法)に従い、条約が対象とする事案の当事者に対し問題解決のための援助を行うほか、海外における邦人DV被害者への支援、条約に関する国内外広報及び我が国の取組に係る対外発信業務を実施し、邦人保護に最優先で取り組むとともに、子を含む在留邦人の国境を越える移動に係るトラブルの防止に努める。こうした業務により、条約を誠実に履行しつつ、子の連れ去り等をめぐる諸問題の解決を通じて、子の…

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