国有財産台帳価格改定時価倍率調査
- 予算確定額
- 456万円
- 要求額
- 575万円
- 前年度執行額
- 450万円
- 前年度執行率
- 96%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ一般財団法人日本不動産研究所
- 支出額
- 450万円
- 法人番号
- 2010405009567
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
国有財産台帳の価格改定に当たって、そのうち時価倍率方式で行う土地、立木竹、地役権等については、前回の改定価格(あるいは取得価格)にそれぞれの価格変動に即した時価倍率を乗じて算定し、国有財産台帳価格に適切に現状を反映させることとしている。 その時価倍率の作成については、区分・種目ごとの膨大な地価情報等を全国レベルで調査・収集・整理・分析・検証し、その客観性と妥当性を確保するとともに将来予測を適正に行う必要があるため、不動産の専門家に委託している。 委託調査の実施に当たっては、一般競争契約(総合評価)を実施し、質の確保と予算の効率的執行に努めている。
目的
国有財産は、分類及び種類に従いその台帳を備えなければならない(国有財産法第32条)とされており、各省各庁の長は、その所管する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならず(同法第33条)、内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することとなっている(同法第34条。なお、平成15年に参議院から早期提出の要請があったことを受け、それ以降、会計年度翌年の11月20日前後に提出している。)。そのために、毎年3月31日の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、国有財産の台帳価格を改定しなければならない(同法施行令第23条)とされていることから、適正な時価倍率を定め、適切な価格改定を実施するもの。
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