2021年度外務省ハーグ条約室2012年度開始
ハーグ条約の実施
- 予算確定額
- 1.3億円
- 要求額
- 1.4億円
- 前年度執行額
- —
- 前年度執行率
- —
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ株式会社フランシール
- 支出額
- 1,130万円
- 法人番号
- 9013301030086
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
ハーグ条約実施法において,外務大臣が条約実施の中心的な役割を担う「中央当局」とされているところ,弁護士等の専門家を配置(採用)しつつ,①日本にいる子の所在特定,②話合いによる解決を行うためのあっせん機関の紹介,③面会交流支援機関を通じた親子の接触確保のための支援,④申請書や裁判資料の翻訳等の手続開始のための支援,⑤法律に関する援助・助言等,⑥相手国との連絡をはじめ,子の安全な返還支援のための必要な措置の実施等を行っている。 また,子の連れ去りを事前に防止するため,ハーグ条約についての広報を積極的に行っている。海外での邦人DV被害者等支援事業を現地の団体等へ委託している。さらに,海外の事例を含むハーグ条約に関する情報を関係者に周知するため専門家を招へいしている。
目的
平成26年4月1日に,日本について「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」が発効するとともに,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)」その他の関連法令が施行されたところ,ハーグ条約及び関連法令に基づいて,子の国際的な連れ去り問題の解決及び国境を越えた親子間の面会交流の促進の支援を行う。
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