2025年度復興庁予算会計企画班2012年度開始
災害救助法による災害救助等
- 予算確定額
- 4.3億円
- 要求額
- 9,035万円
- 前年度執行額
- 2.6億円
- 前年度執行率
- 55%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ内閣府
- 支出額
- 2.6億円
- 法人番号
- 2000012010019
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
【災害救助費等負担金】 避難生活を余儀なくされている被災者に対して、応急仮設住宅の延長等に伴い必要となる費用について財政措置を図る。 【災害弔慰金等負担金】 災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めるところにより自然災害で死亡した者の遺族に対して災害弔慰金、又は重度の障害を負った者に対して災害障害見舞金を支給した場合、国が1/2(都道府県1/4・市町村1/4)補助する。 【災害援護貸付金】 災害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、市町村が、条例の定めることころにより、区域内において災害救助法が適用された自然災害等で負傷又は住家・家財に被害があった世帯主に対して、災害援護資金を貸し付けた場合に、国がその原資の一部(2/3)を無利子で貸し付ける。
目的
【災害救助費等負担金】 東日本大震災の発生に伴い、避難生活を余儀なくされた方々に対し、災害救助法による応急仮設住宅の供与を行うことを目的とする。 【災害弔慰金等負担金】 市区町村が、自然災害により死亡した者の遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を支給するとともに、自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 【災害援護貸付金】 自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が災害援護貸付金の貸付を行うことで、当該世帯の生活の立て直しを図ることを目的とする。
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