2025年度文部科学省著作権登録係1951年度開始
著作権行政の充実
- 予算確定額
- 5,203万円
- 要求額
- 5,203万円
- 前年度執行額
- 4,676万円
- 前年度執行率
- 100%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ世界知的所有権機関
- 支出額
- 4,637万円
- 法人番号
- 9999999999999
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
著作権紛争解決あっせん制度は、著作権法に規定する著作者人格権、著作権、著作隣接権及び二次使用料または報酬に関する紛争をあっせんにより解決するため、文化庁長官が著作権紛争解決あっせん委員を置き、これにより当事者間のあっせんを行うものである。 また、世界知的所有権機関分担金は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約第25条(4)(a)において、WIPO運営費を支払うことが加盟国に義務づけられており、我が国は等級Ⅰ(その他の等級Ⅰの加盟国:アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)に分類されて、これを文化庁26.6%、特許庁73.4%の比率で支払っている。
目的
著作権紛争解決あっせん制度は、著作権等に関する紛争が生じた場合、第三者が関与することで実情に即した簡易、迅速な解決を図ることを目的とする。 また、世界知的所有権機関分担金は世界知的所有権機関(WIPO)加盟国としてWIPOの運営費を支払い、加盟国の著作権者の権利の保護に資することを目的とする。
行政事業レビュー見える化サイトで全項目を見る ↗