国際希少野生動植物種流通管理対策費
- 予算確定額
- 4,271万円
- 要求額
- 3,844万円
- 前年度執行額
- 3,900万円
- 前年度執行率
- 82%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ一般財団法人自然環境研究センター
- 支出額
- 2,057万円
- 法人番号
- 6010505001148
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
科学当局として責務を遂行するため、有識者ヒアリング及び生態学的調査等の実施や、条約規制対象種に関する最新の生物学的・生態学的な知見や保全手法等について情報収集を行い、条約第20回締約国会議(令和7年度内)における我が国の対処方針として体系的に整理している。特に我が国固有種の違法取引が確認された場合は、当該種の詳細情報を収集の上、積極的に条約の規制対象種への位置づけを試みる。 また、平成29年改正法の附帯決議に基づき、令和5年度(同法施行から5年後)より有識者等の意見聴取や運用上の課題整理を十分に行い、追加的措置による種の保存効果を検証するとともに、更なる効率的かつ効果的な規制運用のあり方を検討し、法令改正をはじめとする制度の見直しを進める。特に近年急増するオンライン市場においては、希少種を取り扱うECサイト事業者等と連携した監視体制構築により、全国規模の密猟・密輸監視対策強化を目指す。その…
目的
当課は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(通称:ワシントン条約)」(以下、条約という)における、陸棲動物についての科学当局となっている。科学当局は主に、条約の適正な執行に必要な科学的知見の集積・提供や、締約国会議等にて議論される取引規制対象種の変更等の適否判断に加え、野生動植物等の国際取引に際して①その取引が種の存続を脅かすことにならないか、②取引対象を収容し世話をするのに適当な設備を有しているかを判断し管理当局に助言することが求められている。本事業では、条約の締約国及び科学当局としての責務を適切に遂行するとともに、条約規制対象種の国内取引に係る規制措置を講じる「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、種の保存法という)を適切に運用することで、希少野生動植物種の流通・取引を適切に管理し、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存と持続可能な利用の両立を図…
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