2025年度経済産業省石炭保安室2004年度開始
賠償償還及払戻金(石炭じん肺訴訟に係る賠償金)
- 予算確定額
- 2.8億円
- 要求額
- 2.8億円
- 前年度執行額
- 9,925万円
- 前年度執行率
- 30%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ北海道の弁護団事務局
- 支出額
- 5,212万円
- 法人番号
- 9999999999999
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
本事業は、国内炭鉱の坑内で働いていた労働者が、じん肺にり患したとして国を提訴した訴訟において、国は、要件を満たす原告と早期に和解し、その訴訟の手続きに従って損害賠償金を支払うもの。 和解に当たっては、筑豊じん肺訴訟最高裁判決(平成16年4月27日)で示された以下の要件を満たすことが必要である。 (1)昭和35年4月1日から昭和61年10月31日までの間に国内の炭鉱の坑内で働いていたこと。 (2)じん肺が進行し療養が必要であること、あるいはじん肺により死亡したものであること。 (3)時効などにより、損害賠償請求権が消滅していないこと。
目的
国内炭鉱の坑内で働いていた労働者又はその遺族による国にじん肺罹患の損害賠償を求めた訴訟において、筑豊じん肺訴訟最高裁判決(平成16年4月27日)で、国の規制権限不行使の国家賠償法第1条第1項適用上の違法が確定した。 このため、同様な訴訟において要件を満たす原告と早期に和解し、和解調書に基づき損害賠償金を支払うことを目的としている。
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