2025年度金融庁審判手続室2005年度開始
課徴金制度の施行
- 予算確定額
- 324万円
- 要求額
- 301万円
- 前年度執行額
- 20万円
- 前年度執行率
- 5%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ株式会社エァクレーレン
- 支出額
- 13万円
- 法人番号
- 4010401004009
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
審判手続において、下記について行うもの。 ・審判手続の審理に必要と認める場合に、参考人に出頭を求めて審問すること。 ・審判手続の審理に必要と認める場合に、学識経験を有する者に鑑定を命ずること。 ・審判手続の審理に必要と認める場合に、審判官が事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。 ・審判手続に関与する者が日本語に通じない場合に、通訳人を立ち会わせること。 ・海外に居住している被審人に対して外国送達を行う場合に、送達文書の翻訳を添付すること。
目的
審判手続において、被審人に与えられた種々の権利を保障し、課徴金制度の適正かつ迅速な運営を確保すること。
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