家畜伝染病予防費
- 予算確定額
- 267.5億円
- 要求額
- 57.6億円
- 前年度執行額
- 79.8億円
- 前年度執行率
- 76%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ北海道
- 支出額
- 20.7億円
- 法人番号
- 7000020010006
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
都道府県は家畜伝染病予防法に基づき、畜産農家の巡回指導やモニタリング検査等による伝染病発生予防対策を実施し、伝染病発生時には特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、家畜の殺処分等の伝染病まん延防止措置を実施している。農林水産省ではこれらの活動に対し、家畜伝染病予防法に基づき、 ①口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、ヨーネ病等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への手当金、焼却・埋却に要した費用の一部を、所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ②家畜伝染病予防法第16条に規定する、口蹄疫等の家畜伝染病の発生時に、殺処分した家畜等への特別手当金を所有者に交付(患畜処理手当等交付金)。 ③都道府県が実施する家畜伝染病予防事業の費用の全部又は一部を負担。また、都道府県が移動制限に起因する売上げの減少額等を生産者に交付する場合、その一部を負担(家畜伝染病予防費負担金)。 ④家畜伝染病予防法第17条の2に…
目的
近隣のアジア諸国を含めた世界各地で、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、アフリカ豚熱等の国際的に家畜の生産に大きな被害を及ぼしている家畜の伝染性疾病が発生しており、これらの疾病の病原体がわが国に侵入することが危惧されている。これらの家畜の伝染性疾病の発生予防のため、全国で一定水準の検査を定期的に実施するとともに、疾病発生時には適切かつ迅速にまん延防止措置を講じる。また、家畜の所有者においても、早期通報や衛生管理の徹底がなされる下支えを行うことにより、家畜の伝染性疾病のまん延を防止する。
行政事業レビュー見える化サイトで全項目を見る ↗