2025年度文部科学省財務課1959年度開始
要保護児童生徒援助費補助等
- 予算確定額
- 5.5億円
- 要求額
- 5.5億円
- 前年度執行額
- 3.8億円
- 前年度執行率
- 67%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみその他
- 支出額
- 3.7億円
- 法人番号
- —
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
学校教育法第19条において、「経済的理由によつて就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とされており、市町村が行う就学援助のうち、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)を対象とするものに対して、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」等に基づき、これに要する経費の1/2を国が補助するものである。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」及び「デジタルガバメント実行計画」等に基づき、標準準拠システムへの移行支援や就学事務システム(就学援助)の標準仕様書の作成を行う。
目的
学齢児童生徒の保護者には子供を小中学校等に就学させる義務が課せられていることを踏まえ、その義務の遂行に支障がないよう、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に学用品費等を給与するなど就学援助事業を行う市町村に対し、国が必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
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