2025年度厚生労働省補償課1982年度開始
休業補償特別援護経費
- 予算確定額
- 91万円
- 要求額
- 81万円
- 前年度執行額
- 57万円
- 前年度執行率
- 61%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ被災労働者等
- 支出額
- 57万円
- 法人番号
- 9999999999999
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
休業補償給付は労働者が業務上の事由による負傷又は疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。第3日目までの3日間については使用者は労働基準法第76条に定める休業補償を行わなければならないが、事業場の廃止等によりこの休業待期3日間の休業補償を受けることができない労働者に対し、休業補償3日分に相当する額を支給する。
目的
わが国が批准したILO第121号条約上の義務として、法律に定める保険給付の補完を目的として実施している。 遅発性疾病にり患し、業務上の疾病と認定された労働者のうち、やむを得ない事由で事業主から労働基準法第76条に定める休業待期3日間の休業補償を受けられない者に対し休業補償3日分相当額を支給し、もって被災労働者の援護を図る。
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