2023年度内閣府参事官(被災者生活再建担当)2013年度開始
災害救助等に要する経費
- 予算確定額
- 561.9億円
- 要求額
- 31.3億円
- 前年度執行額
- 28.8億円
- 前年度執行率
- 92%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ福島県
- 支出額
- 13.5億円
- 法人番号
- 7000020070009
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
災害が発生し、住家への一定規模以上の被害が発生が生じた場合のほか、多数の者が生命又は身体への危害を受け、又は受ける恐れが生じた場合には、都道府県知事等の判断により、災害救助法の適用が可能であり、適用後は、法律による救助を実施する。 また、災害救助法が適用された市町村において、災害弔慰金の支給に関する法律に基づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援助貸付金の貸付を行うもの。 ※平成25年10月1日、厚生労働省より移管されたもの。
目的
〔災害救助費負担金〕 ・災害に際して、国が地方公共団体等の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 〔災害弔慰金等負担金〕 ・市区町村が、自然災害により死亡した者の遺族に対し弔慰のために災害弔慰金を支給するとともに、自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給を行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 〔災害援護貸付金〕 ・自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は住居や家財に被害を受けた場合に、市町村が災害援護貸付金の貸付を行うことで、当該世帯の生活の立て直しを図ることを目的とする。
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