2025年度厚生労働省労災管理課1968年度開始
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料支給費
- 予算確定額
- 512万円
- 要求額
- 507万円
- 前年度執行額
- 461万円
- 前年度執行率
- 85%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ被災労働者
- 支出額
- 461万円
- 法人番号
- 9999999999999
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
都道府県労働局・労働基準監督署において、上記対象者から申請を受けて審査の上、以下の介護料を支給する。 ①常時監視及び介助を要するもの :最高限度額 186,050円、最低保障額 85,490円 ②常時監視を要し、随時介護を要するもの :最高限度額 139,560円、最低保障額 64,090円 ③常時監視を要するが、通常は介助を要しないもの :最高限度額 92,980円、最低保障額 42,700円 (※いずれも令和7年8月以降の月額)
目的
炭鉱災害に係る一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「CO特措法」という。)に基づく介護料は、平成8年に労働者災害補償保険法において介護補償給付が創設されたことに伴い廃止されたが、介護補償給付制度の創設前から既に介護料を受給している者については、経過措置としてCO特措法に基づく介護料を引き続き受給することができることとされたものであり、被災労働者の受ける介護の援護という労働者災害補償保険法第29条第1項第2号の目的に合致するものである。また、CO特措法上も同法の社会復帰促進等事業とする旨明記されているため、社会復帰促進等事業として実施する必要がある。
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