2023年度厚生労働省医療観察法医療体制整備推進室2005年度開始
心神喪失者等医療観察法入院等決定者医療費等
- 予算確定額
- 183.2億円
- 要求額
- 184.6億円
- 前年度執行額
- 175.9億円
- 前年度執行率
- 99%
予算額の推移
5 年度分※ 同じ事業系列(lineage)として記録されている年度のみを並べています。 事業の統合・分割があった場合は連続しません。
主要な支出先
最大1者のみ社会保険診療報酬支払基金 埼玉支部
- 支出額
- 73.3億円
- 法人番号
- 3010405002439
※ 上流が公開しているのは支出額が最大の1者のみです。 事業の全支出先の内訳ではありません。
事業概要
医療観察法第81条第1項の規定により、厚生労働大臣は、裁判所による入院決定又は通院決定を受けた者に対し、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行う権限と責務を有しており、本法による医療に要する費用は、その公共性及び専門性から国が負担することとされている。当該医療の実施に当たっては、同法に基づく入院医療を提供するために必要な基準に適合した指定医療機関に委託して行うものとされており、これに必要な医療費を支出する。
目的
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)に基づく裁判所の入院又は通院の決定を受けた対象者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること。
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