原子力発電施設解体引当金に関する省令
改正事業年度終了の日において新省令第一条第一号に規定する特定原子力発電施設(以下単に「特定原子力発電施設」という。)に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金を有する対象<span>電気事業</span>者の当該特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第一条第七号に規定する積立限度額は、同号の規
前項の規定の適用を受けた対象<span>電気事業</span>者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第一条第七号の規定による金額が同項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象<span>電気事業</span>者の特定原子力発電施設ごとの新省令第
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
地価税法施行規則
法別表第一第十六号に規定する一般送配電事業、送電事業及び発電事業次に掲げる土地等<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号(定義)に規定する電気工作物(以下この号において「電気工作物」という。)の用に供されている土地等及び電気工作物の保守修繕施設の用に供されている土地等<sp
商品投資顧問業者の業務に関する省令
この省令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
。航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。<span>電気事業</span>
<span>電気事業</span>法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
その行う主たる事業が電気供給業(<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売<span>電気事業</span>(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべ
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
令第三条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
令第十条第九項第二号ロの主務省令で定める国民経済上緊要な事業は、<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
この命令は、<span>電気事業</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。