鉄道事故等報告規則
供給支障事故受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により<span>電気事業</span>者に供給支障を生じさせた事故をいう。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
この省令は、<span>電気事業</span>法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
この省令は、<span>電気事業</span>法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の<span>電気事業</span>法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
集落地域整備法施行規則
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する<span>電気事業</span>の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又
この省令は、<span>電気事業</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
原子力発電施設解体引当金に関する省令
<span>電気事業</span>法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定を実施するため、原子炉等廃止措置引当金に関する省令を次のように制定する。
この省令の施行の際現に対象<span>電気事業</span>者が積み立てている原子炉等の廃止措置に係る引当金は、第三条第一項の規定により積み立てられた原子炉等廃止措置引当金とみなす。